在フィリピン日本国大使館は29日、フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応についての最新情報を発表しました。
●5月28日,フィリピン政府は,6月1日からのフィリピン各地
【本文】
1 5月28日,フィリピン政府は,6月1日からのフィリピン各地に
ア 一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)を課す地域
・マニラ首都圏全域
・イロコス地域(地域1)のパンガシナン州
・カガヤンバレー地域(地域2)全域(カガヤン州,イサベラ州,
・中部ルソン地域(地域3)全域(アウロラ州,バターン州,ブラ
・カラバルソン地域(地域4A)全域(バタンガス州,カビテ州,
・ビコール地域(地域5)のアルバイ州
・ダバオ市
イ 修正を加えた一般的なコミュニティ隔離措置(MGCQ)を課す地
2 コミュニティ隔離措置のレベルに応じた具体的措置内容については
3 特定のコミュニティ隔離措置のレベルに指定された地域であっても
4 5月29日,フィリピン入国管理局は,入国管理局での各種申請に
5 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては,感染予防に万全を期
主な情報参照先
●新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)
(フィリピン政府新型コロナウイルス感染対策ウェブサイト)
https://www.covid19.gov.ph/iss
(5月27日付けIATF決議第40号(各コミュニティ隔離措置
https://www.covid19.gov.ph/wp-
(5月22日付け「フィリピンにおけるコミュニティ隔離措置に関
https://www.officialgazette.go
●フィリピン運輸省
(陸上交通に関するガイドライン)
http://dotr.gov.ph/55-dotrnews
●フィリピン保健省
(職場復帰に係る暫定ガイドライン)
https://www.doh.gov.ph/sites/d
(保健省ホットライン)
・マニラ首都圏在住者専用医療相談ホットライン:(02) 8424-1724 又は (02) 7798-8000
・新型コロナウイルス感染症ホットライン:(02)8942-6
桁のみでつながります。)
●フィリピン貿易産業省及びフィリピン労働雇用省
(職場におけるCOVID-19の予防と管理に係る暫定ガイドラ
https://dtiwebfiles.s3-ap-sout
●フィリピン貿易産業省
(ビジネス継続計画ガイド)
http://www.bps.dti.gov.ph/inde
●フィリピン観光省
(観光省地域オフィス連絡先) http://www.tourism.gov.ph/regi
(注:国際空港へのアクセスが困難な外国人へのフィリピン政府に
(観光省フェイスブック)
https://www.facebook.com/Depar
(注:営業中のホテル等についての情報も掲載されています。)
●フィリピン入国管理局
https://www.facebook.com/offic
http://immigration.gov.ph/
(5月29日付けアドバイザリー:オンライン予約制の導入につい
http://www.immigration.gov.ph/
●日本国厚生労働省
(新型コロナウイルス感染症関係)
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei
(問い合わせ窓口)
○在フィリピン日本国大使館
住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila
電話:(市外局番02)8551-5710
(邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
FAX:(市外局番02)8551-5785
ホームページ: http://www.ph.emb-japan.go.jp/
○在ダバオ日本国総領事館
住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000
電話:(市外局番082)221-3100
FAX:(市外局番082)221-2176
ホームページ:https://www.davao.ph.em
○在セブ領事事務所
住所:7th floor,Keppel Center,Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave.,Cebu Business Park,Cebu City
電話:(市外局番032)231-7321
FAX:(市外局番032)231-6843