在フィリピン日本国大使館は29日、フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応についての最新情報を発表しました。
●5月28日,フィリピン政府は,6月1日からのフィリピン各地 におけるコミュニティ隔離措置を変更することを発表しました。
【本文】
1 5月28日,フィリピン政府は,6月1日からのフィリピン各地に おけるコミュニティ隔離措置を次のとおり変更することを発表しま した。
ア 一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)を課す地域
・マニラ首都圏全域
・イロコス地域(地域1)のパンガシナン州
・カガヤンバレー地域(地域2)全域(カガヤン州,イサベラ州, キリノ州,ヌエバ・ビスカヤ州,バタネス州,サンティアゴ市)
・中部ルソン地域(地域3)全域(アウロラ州,バターン州,ブラ カン州,ヌエバ・エシハ州,パンパンガ州,タルラック州,サンバ レス州,アンヘレス市,オロンガポ市)
・カラバルソン地域(地域4A)全域(バタンガス州,カビテ州, ラグーナ州,ケソン州,リサール州,ルセナ市)
・ビコール地域(地域5)のアルバイ州
・ダバオ市
イ 修正を加えた一般的なコミュニティ隔離措置(MGCQ)を課す地 域: 上記ア以外の全地域
2 コミュニティ隔離措置のレベルに応じた具体的措置内容については ,下記リンク先の「フィリピンにおけるコミュニティ隔離措置に関 するオムニバス・ガイドライン」 や分野別のガイドラインを参照してください。
3 特定のコミュニティ隔離措置のレベルに指定された地域であっても ,市やバランガイの単位でより厳しい隔離措置が課される場合もあ ります。滞在されている地域の地方行政機関の発表にも十分に注意 し,それぞれの地域の条例,指示等に従って,トラブルを避けるよ うに努めてください。
4 5月29日,フィリピン入国管理局は,入国管理局での各種申請に ついて,オンライン予約制を導入することを公表しました。詳細に ついては,下記のリンク先の5月29日付けアドバイザリーを参照 してください。
5 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては,感染予防に万全を期 すとともに,上記のようなコミュニティ隔離措置に関する最新情報 のほか,感染状況,医療事情,航空便,入国に係る規制(検査・検 疫措置を含む。)等に関する最新情報にも,引き続き注意してくだ さい。
主な情報参照先
●新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)
(フィリピン政府新型コロナウイルス感染対策ウェブサイト)
https://www.covid19.gov.ph/iss uances/
(5月27日付けIATF決議第40号(各コミュニティ隔離措置 の対象地域については,本文記載の大統領決定前のもの))
https://www.covid19.gov.ph/wp- content/uploads/2020/05/IATF-R esolution-No.-40.pdf
(5月22日付け「フィリピンにおけるコミュニティ隔離措置に関 するオムニバス・ガイドライン」)
https://www.officialgazette.go v.ph/2020/05/22/omnibus-guidel ines-on-the-implementation-of- community-quarantine-in-the- philippines-2/
●フィリピン運輸省
(陸上交通に関するガイドライン)
http://dotr.gov.ph/55-dotrnews /1558-read-as-various-areas- in-the-country-prepares-to- shift-from-modified-enhanced- community-quarantine-mecq-to- general-community-quarantine- gcq-the-new-normal.html
●フィリピン保健省
(職場復帰に係る暫定ガイドライン)
https://www.doh.gov.ph/sites/d efault/files/health-update/dm2 020-0220.pdf
(保健省ホットライン)
・マニラ首都圏在住者専用医療相談ホットライン:(02) 8424-1724 又は (02) 7798-8000
・新型コロナウイルス感染症ホットライン:(02)8942-6 843 又は 1555(注:後者は4
桁のみでつながります。)
●フィリピン貿易産業省及びフィリピン労働雇用省
(職場におけるCOVID-19の予防と管理に係る暫定ガイドラ イン)
https://dtiwebfiles.s3-ap-sout heast-1.amazonaws.com/COVID19R esources/Issuances+from+other+ agencies/010520_DTI_DOLE_ Guidelines_Workplace_Preventio n_Control_COVID19.pdf
●フィリピン貿易産業省
(ビジネス継続計画ガイド)
http://www.bps.dti.gov.ph/inde x.php/press-releases/24-2020/ 219-dti-bps-releases-business- continuity-guide
●フィリピン観光省
(観光省地域オフィス連絡先) http://www.tourism.gov.ph/regi onal_offices.aspx
(注:国際空港へのアクセスが困難な外国人へのフィリピン政府に よる支援については,在フィリピン日本大使館ホームページ【3/ 20付 領事班からのお知らせ】https://www.ph.emb- japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_ 00050.html も参考にしてください。)
(観光省フェイスブック)
https://www.facebook.com/Depar tmentOfTourism/
(注:営業中のホテル等についての情報も掲載されています。)
●フィリピン入国管理局
https://www.facebook.com/offic ialbureauofimmigration/
http://immigration.gov.ph/
(5月29日付けアドバイザリー:オンライン予約制の導入につい て)
http://www.immigration.gov.ph/ images/Advisory/2020/05_May/20 20May29_advisory.pdf
●日本国厚生労働省
(新型コロナウイルス感染症関係)
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei sakunitsuite/bunya/0000164708_ 00001.html
(問い合わせ窓口)
○在フィリピン日本国大使館
住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila
電話:(市外局番02)8551-5710
(邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
FAX:(市外局番02)8551-5785
ホームページ: http://www.ph.emb-japan.go.jp/ itprtop_ja/index.html
○在ダバオ日本国総領事館
住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000
電話:(市外局番082)221-3100
FAX:(市外局番082)221-2176
ホームページ:https://www.davao.ph.em b-japan.go.jp/itprtop_ja/index .html
○在セブ領事事務所
住所:7th floor,Keppel Center,Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave.,Cebu Business Park,Cebu City
電話:(市外局番032)231-7321
FAX:(市外局番032)231-6843
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