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在フィリピン日本国大使館からの安全対策情報 スールー海域における商業船舶に対する襲撃事件
2016年11月23日更新

 

在フィリピン日本国大使館から安全対策情報が届いております。

 

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スールー海域における商業船舶に対する襲撃事件に伴い,海外安全情報(広域情報)が発出されました。
フィリピンにお住まいの皆様及び旅行者の皆様へ
在フィリピン日本国大使館

【ポイント】
●フィリピン南部スールー海域及びマレーシア・サバ州東海域では,武装集団による海賊事件が多発しています。
フィリピン南部周辺海域を航行する船舶の運行事業者及び当該船舶に乗船を予定されている方は,同海域において海賊被害に遭遇する危険性を十分認識し,最新情報の入手に努めてください。
●ダイビングクルーズ等,観光目的で同海域を訪れることはやめてください。
☆詳細については,下記の内容をよくお読み下さい。
【本文】
1 最近,マレーシア,インドネシア両国の領海に接するフィリピン南部のスールー海域を航行中の商業船泊が,武装した乗組員の乗船する小型ボートに追跡される事件が複数回発生しています(同海域では,2016年1月-11月中に船員誘拐事案が9件発生)。同海域及びマレーシア・サバ州東海域では,これまでにイスラム過激派組織アブ・サヤフ・グループ(ASG)等の武装組織がたびたび拉致,襲撃,海賊などの事件を起こしています。
今後もこれらの海域において同種の事件が継続的に発生する可能性は高く,やむを得ず同海域で船舶を運航する必要のある船舶運航事業者及び当該船舶に乗船を予定されている方は,引き続き十分な警戒が必要です。
2 ついては,フィリピン南部スールー海域及びマレーシア・サバ州東海域において,具体的には以下の点に注意してください。
同海域を航行する船舶の運行事業者及び当該船舶に乗船を予定されている方は,同海域において海賊被害に遭遇する危険性を十分認識し,事前に下記ホームページ等で最新情報の入手に努めてください。
●乗船予定の船舶の安全対策を確認しつつ,情勢によっては,船舶の運航事業者や旅行事業者と相談の上,同海域を通過する船舶への乗船を控えてください。
●不用意に同海域を訪問すれば,不測の事態に巻き込まれる可能性があります。ダイビングクルーズ等,観光目的で同海域を訪れることはやめてください。
【海域周辺の情報】
アジア海賊対策地域協力協定(ReCAAP)ホームページ
http://www.recaap.org/【日本政府関係】
外務省ホームページ(海賊問題)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/pirate/index.html国土交通省海事局(海賊対策)
http://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_tk2_000004.htmlフィリピン「海外安全情報」
http://www.anzen.mofa.go.jp/info/pchazardspecificinfo_2016T181.html#ad-image-0マレーシア「海外安全情報」
http://www.anzen.mofa.go.jp/info/pchazardspecificinfo_2016T153.html#ad-image-0
(参考スポット情報)
・「マレーシア:サバ州東海域における夜間航行禁止令の発出(再延長)に関する注意喚起(その3)」(2014年9月5日付)
http://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcspotinfo_2014C314.html
6 なお,誘拐等の対策に関しては,以下も併せてご参照ください。
(1)     パンフレット「海外旅行のテロ・誘拐対策」
(2)     パンフレット「海外における脅迫・誘拐対策Q&A」
http://www.anzen.mofa.go.jp/pamph/pamph.html に掲載。)
(問い合わせ先)
○外務省領事サービスセンター
住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902
(外務省関連課室連絡先)
○外務省領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐に関する問い合わせ)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)3047
○外務省領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐に関する問い合わせを除く)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)5139
○外務省 海外安全ホームページ:
http://www.anzen.mofa.go.jp/http://m.anzen.mofa.go.jp/mbtop.asp (携帯版)

[在フィリピン日本国大使館]
電話: (63-2) 551-5710
FAX : (63-2) 551-5780
【メールアドレス】[email protected]【HP】http://www.ph.emb-japan.go.jp/index_japanese_version.htm【領事窓口申請受付時間(査証申請を除く)】月~金曜 08:40-12:00 及び13:30-16:30
 
 
 
 

[email protected] tricorn.net 経由

15:25 (2 時間前)
 
To iwamoto
 
 
 
 
 
WHOによる緊急事態宣言の終了に伴い,ジカウイルス感染症に関する感染症危険情報が取り下げられ,新たに感染症広域情報が発出されました。
フィリピンにお住まいの皆様及び旅行者の皆様へ
在フィリピン日本国大使館
本情報は,同居家族の方にも共有していただくと共に,同居家族の方が本メールを受信していない場合は,在留届へのメールアドレスの登録,または当館メールマガジンに登録をお願いします。
在留届( http://www.ph.emb-japan.go.jp/visiting/consular_j/zairyu.htm
メールマガジン登録( https://www.mailmz.emb-japan.go.jp/cmd/ph.html  )
○本情報の発出対象国: アルゼンチン、アンティグア・バーブーダ、バルバドス、ベリーズ、ボリビア、ブラジル、コロンビア、コスタリカ、キューバ、ドミニカ共和国、ドミニカ、エクアドル、エルサルバドル、グアテマラ、グレナダ、ガイアナ、ハイチ、ホンジュラス、ジャマイカ、メキシコ、ニカラグア、パナマ、バハマ、パラグアイ、セントビンセントグレナディーン諸島、セントルシア、セントクリストファー・ネーヴィス、スリナム、トリニダード・トバゴ、ベネズエラ、ペルー、インドネシア、シンガポール、タイ、フィリピン、ベトナム、マレーシア、モルディブ、マーシャル、サモア、トンガ、パプアニューギニア、パラオ、フィジー、フランス領(ニューカレドニア)、ミクロネシア、カーボヴェルデ、ギニアビサウ
【ポイント】
●世界保健機関(WHO)が、ジカウイルスと小頭症及び神経障害に関する第5回緊急委員会を開催し、ジカウイルス流行地域における小頭症及び神経障害の集団発生について「国際的に懸念される公衆の保健上の緊急事態(PHEIC, Public Health Emergency of International Concern)」の終了を宣言しました。
●WHOによるPHEICの終了宣言を受け、外務省は、2016年2月2日以降発出を継続してきた感染症危険情報を取り下げました。一方で、ジカウイルスは、妊娠中に感染すると胎児に小頭症等の先天性障害を引き起こす可能性があり、発生国・地域に渡航・滞在する際には、厳重な防蚊対策を講じるなど引き続き注意が必要です。
●特に妊娠中又は妊娠予定の方は、可能な限り発生国への渡航をお控えください。やむを得ず渡航する場合、既に現地に滞在している場合は、防蚊対策に努めるとともに、性行為感染のリスクも考慮し、パートナーとともに、症状の有無にかかわらず、コンドームを使用する、性行為を控えるなど、必要な対策を講じることをおすすめします。
●最近では新たに、パラオ及びカリブ海の英領モントセラトでも発生が確認されました
1. 世界保健機関(WHO)による緊急事態宣言(PHEIC)の終了
(1)2016年11月18日、WHOは、ジカウイルスと小頭症及び神経障害に関する国際保健規則(IHR)緊急委員会の第5回会合を開催し、同年2月1日に発出した、ジカウイルス感染症の流行地域における小頭症及び神経障害の集団発生に関する「国際的に懸念される公衆の保健上の緊急事態(PHEIC, Public Health Emergency of International Concern)」を終了することを宣言しました。ジカウイルスについては、小頭症との関連性が科学的に証明されるなど、研究によって、当初分からなかった多くのことが解明されてきたことを考慮し、引き続き公衆衛生上の対策は必要であるが、もはやPHEICには該当しないとの見解を示しました。
(2)WHOによるPHEICの終了を踏まえ、外務省では、2016年2月2日以降発出を継続してきた感染症危険情報を取り下げました。一方で、ジカウイルス感染症は、現在も以下2.の国や地域で発生しており、これらの国・地域に渡航・滞在する際には、渡航先の在外公館等から最新の関連情報を入手するとともに、以下3.も参考に十分な感染予防に努めてください。なお、ジカウイルスは、妊娠中に感染すると胎児に小頭症等の先天性障害を引き起こす可能性があることから、妊娠中又は妊娠予定の方のジカウイルス感染症の発生国・地域への渡航・滞在は可能な限りお控えください。
2.ジカウイルス感染症の発生状況
WHO等によれば、2015年5月以降、以下の国・地域でジカウイルス感染症の感染例が報告されています。最近では、シンガポール、タイ、フィリピン、ベトナム及びマレーシアにおいて流行地域への渡航歴のない人にジカウイルス感染が確認されるなど、東南アジア地域でも感染が広がっています。
○中南米地域
アルゼンチン、アンティグア・バーブーダ、バルバドス、ベリーズ、ボリビア、ブラジル、コロンビア、コスタリカ、キューバ、ドミニカ共和国、ドミニカ、エクアドル、エルサルバドル、グアテマラ、グレナダ、ガイアナ、ハイチ、ホンジュラス、ジャマイカ、メキシコ、ニカラグア、パナマ、バハマ、パラグアイ、セントビンセントグレナディーン諸島、セントルシア、セントクリストファー・ネーヴィス、スリナム、トリニダード・トバゴ、ベネズエラ、ペルー、英領(アンギラ、タークス・カイコス諸島、ケイマン諸島、バージン諸島、モントセラト)、フランス領(グアドループ、サン・マルタン、ギアナ、マルティニーク及びサン・バルテルミー島)、オランダ領(アルバ、ボネール、キュラソー、シント・マールテン、シント・ユースタティウス島及びサバ島)、米領(バージン諸島及びプエルトリコ)
○アジア・大洋州地域
インドネシア、シンガポール、タイ、フィリピン、ベトナム、マレーシア、モルディブ、米領サモア、マーシャル、サモア、トンガ、パプアニューギニア、パラオ、フランス領(ニューカレドニア)、フィジー、ミクロネシア(コスラエ州)
○アフリカ地域
カーボヴェルデ、ギニアビサウ
○北米地域                                          米国フロリダ州の一部地域
3.ジカウイルス感染症について
(1)感染経路
 ジカウイルスを持ったネッタイシマカやヒトスジシマカに刺されることで感染します。感染した人を蚊が刺すと、蚊の体内でウイルスが増殖し、その蚊に他の人が刺されると感染する可能性があります。また、母胎から胎児への感染(母子感染)、輸血や性交渉による感染リスクも指摘されています。こうしたリスクを考慮し、流行地域に滞在中は、症状の有無にかかわらず、性行為の際にコンドームを使用するか、性行為を控えるようご注意ください。また、流行地域から帰国した男女は、症状の有無にかかわらず、最低6か月間、パートナーが妊婦の場合は妊娠期間中、性行為の際にコンドームを使用するか、性行為を控えるようにしてください。なお、性行為による感染は、男性から女性パートナーのみならず、女性から男性パートナーへの感染例も報告されています。
(2)症状
 ジカウイルスに感染してから発症するまでの期間(潜伏期間)は2~12日であり、主に2~7日で、およそ2割の人に発症すると言われています。発症すると軽度の発熱、頭痛、関節痛、筋肉痛、斑丘疹、疲労感、倦怠感などを呈しますが、一般的にデング熱やチクングニア熱より軽症と言われています。
(3)治療方法
 現在、ジカウイルス感染症には有効なワクチンや特異的な治療法はなく、対症療法が行われます。ジカウイルス感染症が流行している地域で蚊に刺された後に発熱が続く、または発疹が出るなど、ジカウイルス感染症を疑う症状が現れた場合には、医療機関への受診をお勧めします。
(4)予防
 ジカウイルス感染症には有効なワクチンもなく、蚊に刺されないようにすることが最善の予防方法です。これらの感染症の発生地域に旅行を予定されている方は、次の点に十分注意の上、感染予防に努めてください。また、症状の有無にかかわらず、帰国後少なくとも2週間程度は忌避剤を使用し、蚊に刺されないための対策を行ってください。
●外出する際には長袖シャツ・長ズボンなどの着用により肌の露出を少なくし、肌の露出した部分や衣服に昆虫忌避剤(虫除けスプレー等)を2~3時間おきに塗布する。昆虫忌避剤は、ディート(DEET)やイカリジン等の有効成分のうちの1つを含むものを、商品毎の用法・用量や使用上の注意を守って適切に使用する。一般的に、有効成分の濃度が高いほど、蚊の吸血に対する効果が長く持続すると言われている。
●室内においても、電気蚊取り器、蚊取り線香や殺虫剤、蚊帳(かや)等を効果的に使用する。
●規則正しい生活と十分な睡眠、栄養をとることで抵抗力をつける。
●軽度の発熱や頭痛、関節痛や結膜炎、発疹等が現れた場合には、ジカウイルス感染症を疑って、直ちに専門医師の診断を受ける。
●蚊の繁殖を防ぐために、タイヤ、バケツ、おもちゃ、ペットの餌皿等を屋外放置しない、植木の水受け等には砂を入れるなどの対策をとる。
4.発生地域からの帰国時・帰国後の対応(日本国内の検疫について)
 蚊に刺され心配な方や発熱等の症状のある方は、帰国された際に、空港の検疫所でご相談ください。
 また、帰国後に心配なことがある場合は、最寄りの保健所等にご相談ください。なお、発熱などの症状がある場合には、医療機関を受診してください。
(参考情報)
○厚生労働省HP(ジカウイルス感染症について)
 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000109881.html○世界保健機関(WHO):Microcephaly/Zika virus(英文)
 http://www.who.int/emergencies/zika-virus/en/
(問い合わせ窓口)
○外務省領事サービスセンター
  住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
  電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903
(外務省関連課室連絡先)
○外務省領事局政策課(海外医療情報)
  電話:(代表)03-3580-3311(内線)5367
○外務省海外安全ホームページ
  http://www.anzen.mofa.go.jp/PC版)
  http://www.anzen.mofa.go.jp/sp/index.html(スマートフォン版)
    http://m.anzen.mofa.go.jp/mbtop.asp(モバイル版)
(現地大使館連絡先)
○在インドネシア日本国大使館
電話:(市外局番021)3192-4308
国外からは(国番号62)-21-3192-4308
ホームページ:http://www.id.emb-japan.go.jp/index_jp.html/○在スラバヤ日本国総領事館
電話:(市外局番031)5030008
国外からは(国番号62)-31-5030008
ホームページ:http://www.surabaya.id.emb-japan.go.jp/j/○在デンパサール日本国総領事館
電話:(市外局番0361)227628
国外からは(国番号62)-361-227628
ホームページ:http://www.denpasar.id.emb-japan.go.jp/index_jp.html○在メダン日本国総領事館
電話:(市外局番061)4575193
国外からは(国番号62)-61-4575193
ホームページ:http://www.medan.id.emb-japan.go.jp/j/○在マカッサル領事事務所
電話:(市外局番0411)871030
国外からは(国番号62)-411-871030
ホームページ:http://www.surabaya.id.emb-japan.go.jp/j/makassar/index.html○在シンガポール日本国大使館
電話:(市外局番なし)6235-8855
国外からは(国番号65)-6235-8855
ホームページ:http://www.sg.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html○在タイ日本国大使館領事部
電話:(市外局番02)207-8502又は696-3002(邦人保護)
国外からは(国番号66)-2-207-8502又は696-3002
ホームページ: http://www.th.emb-japan.go.jp/○在チェンマイ日本国総領事館
電話:(市外局番053)203367
国外からは(国番号66)-53-203367
ホームページ:http://www.chiangmai.th.emb-japan.go.jp/○在フィリピン日本国大使館
電話:551-5710
国外からは:(国番号63)2-551-5710
ホームページ:http://www.ph.emb-japan.go.jp/index_japanese_version.htm○在セブ領事事務所
電話:231-7321、231-7322
国外からは:(国番号63)32-231-7321、32-231-7322
ホームページ:http://www.ph.emb-japan.go.jp/about/cebu%20j.htm○在ダバオ領事事務所
電話:221-3100
国外からは:(国番号63)221-3100
ホームページ:http://www.ph.emb-japan.go.jp/about/davao%20j.htm○在ベトナム日本国大使館
電話: (市外局番04) 3846-3000
国外からは:(国番号84)4-3846-3000
ホームページ:http://www.vn.emb-japan.go.jp/index_jp.html○在ホーチミン日本国総領事館
電話: (市外局番08) 3933-3510
国外からは:(国番号84)8-3933-3510
ホームページ:http://www.hcmcgj.vn.emb-japan.go.jp/index_j.htm○在マレーシア日本国大使館
電話:(市外局番03)2177-2600
国外からは:(国番号60)3-2177-2600
ホームページ:http://www.my.emb-japan.go.jp/Japanese/index.htm○在ペナン日本国総領事館
電話:(市外局番04)-226-3030
国外からは:(国番号60)4-226-3030ホームページ:http://www.penang.my.emb-japan.go.jp/index_jp.htm○在コタキナバル領事事務所
電話:(市外局番88)-254-169
国外からは(国番号60)88-254-169ホームページ:http://www.kotakinabalu.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html○在モルディブ日本国大使館
電話:330-0087
国外からは:(国番号960) 330-0087
ホームページ:http://www.mv.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html○在シドニー日本国総領事館(ニューカレドニアにおける緊急時の連絡先)
電話:(市外局番02)9250-1000
国外からは(国番号61)2-9350-1000
ホームページ:http://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/index_j.htm○在トンガ日本国大使館
電話:22221
国外からは(国番号676)-22221
ホームページ:http://www.ton.emb-japan.go.jp/index_j.htm○在ニュージーランド日本国大使館(サモアを兼轄)
電話: (市外局番04) 473-1540
国外からは (国番号64)4-473-1540
ホームページ:http://www.nz.emb-japan.go.jp/index_j.html○在パプアニューギニア日本国大使館
電話: (市外局番0321)1800,1483,1305
国外からは(国番号)675-321-1800,321-1483,321-1305
ホームページ:http://www.png.emb-japan.go.jp/j/index.html○在パラオ日本国大使館
住所:Palau Pacific Resort, Ngarkebesang, Koror Republic of Palau
電話: (+680)488-6455FAX: (+680)488-6458ホームページ:http://www.palau.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html○在フィジー日本国大使館
電話:3304633
国外からは:(国番号679)3304633
ホームページ:http://www.fj.emb-japan.go.jp/JapaneseVersion/index_j.html○在マーシャル日本国大使館
電話:247-7463
国外からは(国番号692)-247-7463
ホームページ:http://www.mh.emb-japan.go.jp/j/○在ミクロネシア日本国大使館
電話:320-5465
国外からは:(国番号691)320-5465
ホームページ:http://www.micronesia.emb-japan.go.jp/index_j.html○在ニューヨーク日本国総領事館(プエルトリコ及び米領バージン諸島を兼轄)
電話: (212) 371-8222国外からは(国番号001)212-371-8222
ホームページ:http://www.ny.us.emb-japan.go.jp/jp/html/index.html○在ホノルル日本国総領事館(米領サモアを兼轄)
電話:(市外局番808) 543-3111国外からは(国番号001)-808-543-3111
ホームページ:http://www.honolulu.us.emb-japan.go.jp/index_j.htm○在マイアミ日本国総領事館(米国フロリダ州を管轄)
電話: (+1-305) 530-9090FAX: (+1-305) 530-0950ホームページ:http://www.miami.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html○在アルゼンチン日本国大使館
電話:(市外局番11)4318-8200
国外からは:(国番号54)11-4318-8200
ホームページ:http://www.ar.emb-japan.go.jp/index_j.htm○在エクアドル日本国大使館
電話:(市外局番02)227-8700
国外からは(国番号593)-2-227-8700
ホームページ:http://www.ec.emb-japan.go.jp/index_j.htm○在エルサルバドル日本国大使館
電話:2528-1111
国外からは(国番号503)2528-1111
ホームページ:http://www.sv.emb-japan.go.jp/index_jp.html○在キューバ日本国大使館
電話:(市外局番07)204-3355
国外からは:(国番号53)7-204-3355
ホームページ:http://www.cu.emb-japan.go.jp/○在グアテマラ日本国大使館
電話:2382-7300
国外からは(国番号502)-2382-7300
ホームページ:http://www.gt.emb-japan.go.jp/mainJA.htm○在コスタリカ日本国大使館
電話:2232-1255
国外からは(国番号506)2232-1255
ホームページ:http://www.cr.emb-japan.go.jp/japones/index-j.htm○在コロンビア日本国大使館
電話:(市外局番01) 317-5001
国外からは(国番号57)-1-317-5001ホームページ: http://www.colombia.emb-japan.go.jp/japanese/index_j.htm○在ジャマイカ日本国大使館(バハマ及びベリーズを兼轄)
電話: (市外局番0876) 929-3338/9
国外からは(国番号1)-876-929-3338/9
ホームページ: http://www.jamaica.emb-japan.go.jp/jp/○在ドミニカ共和国日本国大使館
電話:市外局番(809)567-3365国外からは(国番号1)-809-567-3365
ホームページ:http://www.do.emb-japan.go.jp/jp/index.htm○在トリニダード・トバゴ日本国大使館(アンティグア・バーブーダ、ガイアナ、セントビンセントグレナディーン諸島、セントクリストファー・ネーヴィス、スリナム、ドミニカ、セントルシア及びグレナダを兼轄)
電話:628-5991
国外からは(国番号1-868)628-5991
ホームページ:http://www.tt.emb-japan.go.jp/houjin-page.htm○在ニカラグア日本国大使館
電話:(市外局番なし)2266-8668~8671
国外からは(国番号505)-2266-8668~8671
ホームページ:http://www.ni.emb-japan.go.jp/index_j.html○在ハイチ日本国大使館
電話:2256-5885/3333
国外からは(国番号509)-2256-5885/3333
ホームページ:http://www.ht.emb-japan.go.jp/j/○在パナマ日本国大使館
電話:263-6155
国外からは(国番号507)-263-6155
ホームページ:http://www.panama.emb-japan.go.jp/jp○在パラグアイ日本国大使館
電話:(市外局番021)604-616,604-617,603-682,606-900
国外からは(国番号595)-21-604-616,604-617,603,682,505-900
ホームページ:http://www.py.emb-japan.go.jp/jap/index-jp.html○在エンカルナシオン領事事務所
電話:(市外局番071)202-287,202-88
国外からは(国番号595)-71-202-287,202-288
ホームページ:http://www.py.emb-japan.go.jp/jap/encarnacion-jimusho.htm○在バルバトス日本国大使館
電話番号:246-287-5296
国外からは(国番号1)-246-287-5296
○在ブラジル日本国大使館
電話:(市外局番61)3442-4200
国外からは(国番号55)-61-3442-4200
ホームページ:http://www.br.emb-japan.go.jp/nihongo/index.html○在クリチバ日本国総領事館
電話:(市外局番41) 3322-4919
国外からは(国番号55)-41-3322-4919
ホームページ:http://www.curitiba.br.emb-japan.go.jp/index_j.html○在サンパウロ日本国総領事館
電話:(市外局番11)3254-0100
国外からは(国番号55)-11-3254-0100
ホームページ:http://www.sp.br.emb-japan.go.jp/jp/index.htm○在マナウス日本国総領事館
電話:(市外局番92) 3232-2000
国外からは(国番号55)-92-3232-2000
ホームページ:http://www.manaus.br.emb-japan.go.jp/○在リオデジャネイロ日本国総領事館
電話:(市外局番21)3461-9595
国外からは(国番号55)-21-3461-9595
ホームページ:http://www.rio.br.emb-japan.go.jp/nihongo/index.html○在ベレン領事事務所
電話:(市外局番91) 3249-3344
国外からは(国番号55)-91-3249-3344
ホームページ:http://www.belem.br.emb-japan.go.jp/pt/jp/index.html○在レシフェ領事事務所
電話:(市外局番81)3207-0190
国外からは(国番号55)-81-3207-0190
ホームページ:http://www.br.emb-japan.go.jp/nihongo/recife.html○在ポルトアレグレ領事事務所
電話:(市外局番51) 3334-1299
国外からは(国番号55)-51-3334-1299
ホームページ:http://www.curitiba.br.emb-japan.go.jp/poa_j.html○在ベネズエラ日本国大使館
電話:(市外局番 0212)262-3435
国外からは(国別番号58)-212-262-343
ホームページ:http://www.ve.emb-japan.go.jp/○在ペルー日本国大使館
電話:(市外局番01)218-1130
国外からは:(国番号51)1-218-1130
ホームページ:http://www.pe.emb-japan.go.jp/inicio_jp.html○在ボリビア日本国大使館
電話:(市外局番2)241-9110~3
国外からは(国番号591)-2-241-4110~3
ホームページ:http://www.bo.emb-japan.go.jp/jp/index.htm○在サンタクルス領事事務所
電話:(市外局番3)333-1329
国外からは(国番号591)-3-333-1329
○在ホンジュラス日本国大使館
電話:2236-5511
国外からは(国番号504)-2236-5511
ホームページ:http://www.hn.emb-japan.go.jp/○在メキシコ日本国大使館
電話:(市外局番55) 5211-0028
国外からは(国番号52)55-5211-0028
ホームページ: http://www.mx.emb-japan.go.jp/○在レオン総領事館
電話:(市外局番477)343-4800
国外からは(国番号52)477-343-4800
○在英国日本国大使館(英領アンギラ、タークス・カイコス諸島、ケイマン諸島、英領バージン諸島及びモントセラトを管轄)
電話:(市外局番020)7465-6500
国外からは(国番号44)-20-7565-6500
ホームページ:http://www.uk.emb-japan.go.jp/jp/index.html○在オランダ日本国大使館(オランダ領アルバ、ボネール、キュラソー、シント・マール
テン、シント・ユースタティウス島及びサバ島を兼轄)
電話:(市外局番070)- 3469544
国外からは(国番号31)-70-3469544
ホームページ:http://www.nl.emb-japan.go.jp/indexj.html○在フランス日本国大使館(フランス領を兼轄)
電話: (市外局番01) 4888-6200
国外からは(国番号33)-1-4888-6200
ホームページ:http://www.fr.emb-japan.go.jp/jp/○在セネガル日本国大使館(カーボベルデ、ギニアビサウを兼轄)
電話: (国番号221)33-849-5500
ホームページ:http://www.sn.emb-japan.go.jp/

 

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