【在フィリピン日本国大使館から】【感染症情報】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その70:変異種確認国からの入国・通過禁止措置延長)
在フィリピン日本国大使館は15日、変異種確認国からの入国・通過禁止措置延長についての情報を発表しました。
ポイント
●1月15日、フィリピン政府は、新型コロナウイルス変異種が確 認されている、日本を含む計32カ国・地域またはそれら地域を経 由する外国人の入国禁止措置を、1月31日まで延長することを発 表しました。
本文
1 1月15日、フィリピン政府は、新型コロナウイルス変異種が確認 されている、日本を含む計32カ国・地域またはそれら地域を経由 する外国人の入国禁止措置を、1月31日まで延長することを発表 しました。
詳細については、下記「1月15日付け、IATF決議第94号( 変異種確認国からの入国・通過禁止措置延長等)」をご確認くださ い。
○入国・通過禁止対象国・地域:
日本、英国、デンマーク、アイルランド、オーストラリア、イスラ エル、オランダ、香港特別行政区を含む中国、スイス、フランス、 ドイツ、アイスランド、イタリア、レバノン、シンガポール、 スウェーデン、韓国、南アフリカ、カナダ、スペイン、米国、 ポルトガル、インド、フィンランド、ノールウェー、ヨルダン、 ブラジル、オーストリア、パキスタン、ジャマイカ、 ルクセンブルク、オマーン
2 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期 すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、 航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最 新情報に引き続き注意してください。
●大統領府及び新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IAT F)
(フィリピン政府新型コロナウイルス感染対策ウェブ・サイト)
https://www.covid19.gov.ph/
・1月15日付け、IATF決議第94号(変異種確認国からの入 国・通過禁止措置延長等)
https://www.officialgazette.go v.ph/downloads/2021/01jan/2021 0114-IATF-RESO-94-RRD.pdf
新型コロナウイルス関連情報
●フィリピン保健省
(保健省ホットライン)
・マニラ首都圏在住者専用医療相談ホットライン:(02) 8424-1724 又は (02) 7798-8000
・新型コロナウイルス感染症ホットライン:(02)8942-6 843 又は 1555(注:後者は4 桁のみでつながります。)
●フィリピン入国管理局
(1月5日付けアドバイザリー:旅行制限について)
https://immigration.gov.ph/ima ges/News/2020_Yr/10_Oct/2020Oc t25_Press.pdf
問い合わせ窓口
○在フィリピン日本国大使館
住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila
電話:(市外局番02)8551-5710
(邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
FAX:(市外局番02)8551-5785
ホームページ: http://www.ph.emb-japan.go.jp/ itprtop_ja/index.html
○在セブ日本国総領事館
住所:7th floor,Keppel Center,Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave.,Cebu Business Park,Cebu City
電話:(市外局番032)231-7321
FAX:(市外局番032)231-6843
○在ダバオ日本国総領事館
住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000
電話:(市外局番082)221-3100
FAX:(市外局番082)221-2176
ホームページ:https://www.davao.ph.em b-japan.go.jp/itprtop_ja/index .html
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