ブログ
食べる
経済ニュース
コラム
求人情報

HOME > プライマーブログ > 【在フィリピン日本国大使館から】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その71:変異種確認国からの入国規制緩和等)

【在フィリピン日本国大使館から】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その71:変異種確認国からの入国規制緩和等)
2021年01月26日更新

在フィリピン日本国大使館は26日、変異種確認国からの入国・通過禁止措置延長についての新たな情報を発表しました。

ポイント


●日本等からの外国人の入国禁止措置が2月1日から一部緩和されます。
●同じく2月1日以降、MGCQ及びGCQ指定地域での外出の年齢制限が緩和されます。

 

本文

 

1 1月22日、フィリピン政府は、IATF決議第95号において、新型コロナウイルス変異種が確認されている、日本を含む計35カ国・地域からの外国人の入国禁止措置を、以下の条件のもと緩和することを発表しました。


(1)認定された国際機関・外国政府職員、及び医療・緊急的事情で比に入国する外国人で有効なビザを保持している外国人。入国時には、フィリピン保健省の規定する検査・検疫プロトコルに従うこと。


(2)フィリピン国籍者と一緒に入国するその配偶者及び未成年の子供の外国人は、フィリピン国民に適用される14日間の施設検疫期間及びIATFが規定する検査・検疫プロトコルに従うこと。


(3)フィリピン外務省(DFA)によると、企業関係者等でビジネス上真に入国の必要がある外国人(既存の有効な査証保持者、査証の種類は問わない)は、フィリピン政府機関の推薦状をもって再入国許可申請を受け付けるとのことです。その場合の必要書類と申請先は以下のとおりです。


 ア 必要書類
 (i) 企業からの再入国申請書(入国申請者の企業でのポジションや役割、当該人物の入国の必要性等が明記されているもの)
 (ii) パスポートコピー及び査証のページのコピー
 (iii) 関連するフィリピン省庁(貿易産業省(DTI)、エネルギー省(DOE)、公共事業道路省(DPWH)、財務省(DOF)等の省庁)の推薦状(大臣の署名が必要)
(ix)その他参考書類等
 イ 申請先(メールアドレス)
  [email protected] または、
  [email protected]



○入国・通過禁止対象国・地域:
 日本、英国、デンマーク、アイルランド、オーストラリア、イスラエル、オランダ、香港特別行政区を含む中国、スイス、フランス、ドイツ、アイスランド、イタリア、レバノン、シンガポール、スウェーデン、韓国、南アフリカ、カナダ、スペイン、米国、ポルトガル、インド、フィンランド、ノールウェー、ヨルダン、ブラジル、オーストリア、パキスタン、ジャマイカ、ルクセンブルク、オマーン、ア首連、ハンガリー


2 また、同IATF決議第95号において、2021年2月1日以降、修正一般コミュニティ隔離措置地域(MGCQ)、及び一般コミュニティ隔離措置地域(GCQ)の年齢に基づく外出制限を、10歳未満、65歳以上の者にする(右対象年齢の方は引き続き外出できない)ことを発表しました。
 なお、10歳から14歳の子供は、両親または保護者が同伴する場合にのみ外出が許可されます。



詳細については、下記「1月22日付け、IATF決議第95号(変異種確認国からの入国規制緩和等)」をご確認頂くとともに、在京フィリピン大使館またはフィリピン入国管理局等にご確認ください。



3 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最新情報に引き続き注意してください。

●大統領府及び新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)
・1月22日付け、IATF決議第95号(変異種確認国からの入国規制緩和等)
 https://pcoo.gov.ph/OPS-content/on-the-iatf-resolution-no-95/


新型コロナウイルス関連情報

●当館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等(フィリピンへの入国を予定の方へ)):https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00309.html

問い合わせ窓口


○在フィリピン日本国大使館
 住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila
 電話:(市外局番02)8551-5710
 (邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
 FAX:(市外局番02)8551-5785
 ホームページ: http://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html



○在セブ日本国総領事館
 住所:7th floor,Keppel Center,Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave.,Cebu Business Park,Cebu City
 電話:(市外局番032)231-7321
 FAX:(市外局番032)231-6843
 ホームページ: https://www.cebu.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html 



○在ダバオ日本国総領事館
 住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000
 電話:(市外局番082)221-3100
 FAX:(市外局番082)221-2176
 ホームページ:https://www.davao.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

 

ページ上に戻る

コメントを投稿

コメント歓迎! 特に掲載内容に変更・間違い等ありましたらコメントを送りください。
コメントを入力:
※掲載内容に関するご質問、ご予約は上記の連絡先にご連絡ください。
※掲載内容の相違、ご意見ご要望はここにご連絡ください。

※投稿いただいたコメントは、管理者のチェック後掲載しておりますので、即時には反映されません。

新着ブログ

2024年11月21日

このホリデーシーズン、MITSUKOSHI BGCが日本の温かい伝統をフィリピンに届けます!
11月20日のイベントでは、新キャラクター「ミツコ」のお披露目が行われ、参加者から歓声が上がりました。可愛らしいこけし形のミツコは、ショッピング、カラオケ、美味しい食べ物が大好き! 日本のおもてなしの心とクリスマスの喜びを体現しています。

2024年11月19日

在フィリピン日本国大使館は11月19日、マニラ首都圏における強盗事件に関する注意喚起を発表しました。

2024年11月15日

在フィリピン日本国大使館は11月15日、マニラ首都圏(近郊地域を含む)への渡航を予定、または滞在されている皆様へ注意喚起を発表しました。

2024年11月12日

在フィリピン日本国大使館は11月12日、マニラ首都圏における強盗事件に関する注意喚起を発表しました。

2024年11月10日

2025年2月9日(日)、ポケモンをテーマにしたランニングイベント「Pokemon Run 2025」がパサイ市にあるSMモール・オブ・アジア(MOA)で開催されます!

広告
フィリピン不動産賃貸ポータルサイト  |   フィリピン求人 ジョブプライマー  |   BERENTA:Find the condo that suite you