【在フィリピン日本国大使館から】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その82:フィリピン出国時にトラベルパスが必要な外国人)
在フィリピン日本国大使館は11日、新型コロナウイルス感染症に関する新たな情報を発表しました。フィリピン入国管理局(BI)は3月10日、有効なビザを持ち、フィリピンから出国をする一部の外国人は、出発前にトラベルパスを確保する必要があることを公表しました。
3月10日、フィリピン入国管理局(BI)は、有効なビザを持ち、フィリピンから出国する一部の外国人の、出発前にトラベルパスを確保する必要があることについて、以下のとおり発表しました。
(1)フィリピンから出国する外国人で、出国許可証(ECC)と特別帰国証明書(SRC)の取得を免除されている特別な非移民である場合、入国管理局からトラベルパスを取得し、空港の入国管理官に提示する必要がある。
(2)また、トラベルパスが必要な外国人の中には、以下のビザも対象となる。
ア 雇用創出のための特別ビザ(SVEG):企業又は業界で少なくとも10人のフィリピン人を雇用している外国人に発行されるビザ。
イ 大統領令第266号またオムニバス投資法に関連する共和国法第8756号に基づく特別非移民ビザ:フィリピンに拠点を置く多国籍企業の地域又は地域本部の外国人幹部に発行されるビザ。
ウ PD1034に基づく特別な非移民ビザ:フィリピンのオフショア銀行部門で働くために外国銀行によって割り当てられた外国人に発行される特別な非移民ビザ
エ 共和国法第7837号に基づく永住ビザ:1990年のアメリカ移民法に基づいて米国市民権を取得した第二次世界大戦のフィリピン人退役軍人に永住権を付与したビザ
(3)トラベルパスは、マニラのイントラムロスにある入国管理局の本館にある入管理事会事務局で申請する必要がある。
(4)出発の少なくとも7日前までに、記入済みの申請書、パスポートのバイオページのコピー、航空券、ビザのページを提出する必要がある。
今回の措置に関する不明点はフィリピン入国管理局(BI)にお問い合わせ下さい。
在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最新情報に引き続き注意してください。
【関連情報】
・3月10日フィリピン入国管理局プレスリリース(フィリピン出国時にトラベルパスが必要な外国人)
https://immigration.gov.ph/images/News/2021_Yr/03_Mar/2021Mar10_Press.pdf
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【以下、新型コロナウイルス関連情報】
●当館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等(フィリピンへの入国を予定の方へ):https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00309.html
問い合わせ窓口
○在フィリピン日本国大使館
住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila
電話:(市外局番02)8551-5710
(邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
FAX:(市外局番02)8551-5785
ホームページ: http://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○在セブ日本国総領事館
住所:7th floor,Keppel Center,Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave.,Cebu Business Park,Cebu City
電話:(市外局番032)231-7321
FAX:(市外局番032)231-6843
ホームページ: https://www.cebu.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○在ダバオ日本国総領事館
住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000
電話:(市外局番082)221-3100
FAX:(市外局番082)221-2176
ホームページ:https://www.davao.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
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