在フィリピン日本国大使館は8日、新型コロナウイルス感染症に関する新たな情報を発表しました。フィリピン入国の際の試験・検疫プロトコルの遵守等についてです。
1 5月6日、フィリピン政府は、フィリピンに入国する全ての渡航者 に対して以下のとおりの措置を適用することを発表しました。
(1)到着する全ての渡航者は、到着時に14日間の検疫を実施す るものとする。最初の10日間は検疫施設で観察され、残りは自宅 にて検疫期間を終了する。
(2)RT-PCR検査は、フィリピン到着日を1日目として7日 目に実施する。テスト結果が陰性であっても、上記(1)の10日 間の検疫施設での検疫を実施する必要がある。
(3)検疫施設での滞在する10日間は、検疫局により厳密な症状 の観察をされることとなる。
(4)検疫施設で検疫期間を受けている者のニーズに迅速かつ効率 的に対応できるよう、他の期間とともに体制を構築する。
(5)上記(2)の7日目の検査結果は9日目に配信され、10日 目に解放される。
2 また、フィリピンの識別システム(PhilSys)への登録は不 可欠な行政サービスであり、年齢が15歳から17歳、 および65歳以上でも、その識別システム登録のためフィリピン統 計局の登録センターに行く目的で居住地を離れることは許可される 。
3 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期 すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、 航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最 新情報に引き続き注意してください。
【関連情報】
・IATF決議第114号(フィリピン入国の際の試験・検疫プロ トコルの遵守等)
https://www.officialgazette.go v.ph/downloads/2021/05may/2021 0506-IATF-Resolution-114-RRD. pdf
・フィリピン識別システム(PhilSys)
https://www.neda.gov.ph/philsy s/
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【以下、新型コロナウイルス関連情報】
●当館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等(フィ リピンへの入国を予定の方へ)
https://www.ph.emb-japan.go.jp /itpr_ja/11_000001_00309.html
問い合わせ窓口
○在フィリピン日本国大使館
住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila
電話:(市外局番02)8551-5710
(邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
FAX:(市外局番02)8551-5785
ホームページ: http://www.ph.emb-japan.go.jp/ itprtop_ja/index.html
○在セブ日本国総領事館
住所:7th floor,Keppel Center,Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave.,Cebu Business Park,Cebu City
電話:(市外局番032)231-7321
FAX:(市外局番032)231-6843
ホームページ: https://www.cebu.ph.emb-japan. go.jp/itprtop_ja/index.html
○在ダバオ日本国総領事館
住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000
電話:(市外局番082)221-3100
FAX:(市外局番082)221-2176
ホームページ:https://www.davao.ph.em b-japan.go.jp/itprtop_ja/index .html
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