在フィリピン日本国大使館は24日、新型コロナウイルス感染症に関する新たな情報を発表しました。入国免除文書(EED)の有効期限についてです。
1 5月21日、フィリピン入国管理局(BI)は、9(a)ビザ保有 者と特別居住者退職者ビザ(SRRV)を所持する外国人が、フィ リピン入国の際に必要となる入国免除文書(EED)について、 2月8日以前に外務省(DFA)が発行したEEDを提示する外国 人は、6月1日以降入国が許可されなくなることを発表しました。
よって、2月8日以前に発行されたEEDを所持する外国人は5月 31日までに入国しなければなりません。また、DFAから発行されたEEDの有効期間は、発行日から90 日であることも、あわせて発表しました。
2 3月22日から4月30日までの渡航禁止期間中に国家タスク・フ ォース(NTF)から発行されたEEDについても、5月31日ま で利用できることを発表しました(6月1日以降、入国は許可され ない)。
3 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期 すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、 航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最 新情報に引き続き注意してください。
【関連情報】
・フィリピン入国管理局プレスリリース(6月1日から期限切れと 見なされる古い未使用の入国免除文書を持つ外国人)
https://immigration.gov.ph/ima ges/News/2021_Yr/05_May/2021Ma y21_Press.pdf
【以下、新型コロナウイルス関連情報】
●当館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等(フィ リピンへの入国を予定の方へ)
https://www.ph.emb-japan.go.jp /itpr_ja/11_000001_00309.html
問い合わせ窓口
○在フィリピン日本国大使館
住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila
電話:(市外局番02)8551-5710
(邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
FAX:(市外局番02)8551-5785
ホームページ: https://www.ph.emb-japan.go.jp /itprtop_ja/index.html
○在セブ日本国総領事館
住所:7th floor,Keppel Center,Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave.,Cebu Business Park,Cebu City
電話:(市外局番032)231-7321
FAX:(市外局番032)231-6843
ホームページ: https://www.cebu.ph.emb-japan. go.jp/itprtop_ja/index.html
○在ダバオ日本国総領事館
住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000
電話:(市外局番082)221-3100
FAX:(市外局番082)221-2176
ホームページ:https://www.davao.ph.em b-japan.go.jp/itprtop_ja/index .html
※本文は在フィリピン日本国大使館からのメール情報を引用しています。
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