在フィリピン日本国大使館は24日、新型コロナウイルス感染症に関する新たな情報を発表しました。入国免除文書(EED)の有効期限についてです。
1 5月21日、フィリピン入国管理局(BI)は、9(a)ビザ保有
よって、2月8日以前に発行されたEEDを所持する外国人は5月
2 3月22日から4月30日までの渡航禁止期間中に国家タスク・フ
3 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期
【関連情報】
・フィリピン入国管理局プレスリリース(6月1日から期限切れと
https://immigration.gov.ph/ima
【以下、新型コロナウイルス関連情報】
●当館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等(フィ
https://www.ph.emb-japan.go.jp
問い合わせ窓口
○在フィリピン日本国大使館
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(邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
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○在セブ日本国総領事館
住所:7th floor,Keppel Center,Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave.,Cebu Business Park,Cebu City
電話:(市外局番032)231-7321
FAX:(市外局番032)231-6843
ホームページ: https://www.cebu.ph.emb-japan.
○在ダバオ日本国総領事館
住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000
電話:(市外局番082)221-3100
FAX:(市外局番082)221-2176
ホームページ:https://www.davao.ph.em
※本文は在フィリピン日本国大使館からのメール情報を引用しています。