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【在フィリピン日本国大使館から】コミュニティ隔離措置の再々変更(8月5日発表)、及びフィリピン入管のECQ期間中の労働力縮小、業務短縮)
2021年08月06日更新

在フィリピン日本国大使館は6日、ミュニティ隔離措置の再々変更(8月5日発表)、及びフィリピン入管のECQ期間中の労働力縮小、業務短縮についての情報を発表しました。

8月5日、フィリピン政府は、8月1日に発表したコミュニティ隔離措置の延長・変更内容の一部を再度変更することを発表しました。また、8月3日、フィリピン入国管理局は、ECQ期間中、労働力の縮小、業務の短縮を実施することを発表しました。




1 コミュニティ隔離措置について、8月1日の領事メールで、フィリピン政府が同日に発表した延長・変更内容をお知らせしましたが、その後、フィリピン政府は8月5日、その内容の一部について、以下のとおり再度変更することを発表しました。



(1)8月6日から8月15日まで「強化されたコミュニティ隔離措置(ECQ)」を課す地域に変更した地域
 ・地域4A(カラバルソン地域):ラグナ州
 ・地域6(西ビサヤ地域):イロイロ市
 ・地域10(北ミンダナオ地域):カガヤン・デ・オロ市



(2)8月6日から8月15日まで「修正を加えた強化されたコミュニティ隔離措置(MECQ)」を課す地域に変更した地域
 ・地域4A(カラバルソン地域):カビテ州、ルセナ市、リサール
 ・地域6(西ビサヤ地域):イロイロ州



(3)8月6日から8月15日まで「制限が強化された一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」を課す地域に変更した地域


 ・地域4A(カラバルソン地域):バタンガス州、ケソン州

 なお、この隔離措置変更に伴い、バタンガス州、ケソン州は以下のとおり制限が強化されます(オムニバス・ガイドライン)。

 


 ア レストラン、飲食店などの食品準備施設における屋内食事サービスは定員の20%まで、屋外での食事サービスは定員の50%までの座席数で運営できる。

 イ ビューティー・サロン、ビューティー・パーラー、理髪店、ネイル・スパなどのパーソナル・ケア・サービスは、最大 30%の定員または座席数で運営される場合がある。
 なお、上記施設は、顧客を含めフェイスマスクの常時着用でも可能なサービスのみに限られる。

 ウ 適格な会場施設での会議、インセンティブ活動、コンベンション、展示会 (MICE) イベント、社交イベントは許可されない。

 エ 屋外の観光名所は、最低限の公衆衛生基準を遵守し、定員収容人数の30%で開くことが許可される。

 オ 安全シール認証プログラムに基づく安全シール認証を取得した事業所は、所定の敷地内収容人数または会場/収容人数のいずれか該当する方の10%を超えて追加営業することが許可される。

 カ 屋内スポーツ・コート、会場、および屋内観光アトラクションは、営業を許可されない。

 キ 年齢制限のないステイケーションなど、観光局 (DOT) の専門市場は、DOTによって課される可能性のあるプロトコル、および制限に従う限りにおいて引き続き許可される。

 ク 「一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」と「修正を加えた一般的なコミュニティ隔離措置(MGCQ)」との間の地域への移動は、18歳未満および 65 歳以上に対する移動前PCR検査の受検、DOTおよび目的地の地方自治政府(LGU)にて課される可能性のあるその他のプロトコル、制限要件を条件として、年齢制限なしで許可されるものとする。

 ケ 宗教的な集会は、宗教的な集会が行われる地方自治政府(LGU)からの反対がない限り、会場の収容人数の10%まで許可される。また、LGUは会場の最大収容人数を30%まで増やすことができる。なお、宗教宗派は、提出されたプロトコルと最低限の公衆衛生基準を厳密に遵守する必要がある。
 COVID-19以外の原因で死亡した人の葬儀サービス、通夜、埋葬、葬儀のための集会は、その期間中、規定された最低限の公衆衛生基準を満たし、家族関係者(2親等)のみ関係を示す書類を提出することを条件として許可される。

 コ 「制限が強化された一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」が課された地域と他の地域間の移動や公共交通機関の運行に関する規定等、上記に影響されない、コミュニティ隔離措置の実施に関するオムニバス・ガイドラインのその他の規定については、前回までのオムニバス・ガイドラインに従う必要がある。



(4)8月8日から「制限が強化された一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」を課す地域に変更した地域
 ・地域10(北ミンダナオ地域):ヒンゴオグ市



2 8月3日、フィリピン入国管理局(BI)は、マニラ本部及びマニラ首都圏のサテライト・オフィスは、強化されたコミュニティ隔離措置(ECQ)期間中、労働力を30%から50%に縮小して運営するとともに、午前8時から午後4時まで短縮した労働時間で業務を行うことを発表しました。
 なお、BIの利用者は、オンライン予約システムを介して申請することにより、引き続き利用することができます。


3 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最新情報に引き続き注意してください。



【関連情報】
●新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)決議第131号(コミュニティ隔離措置の再変更等)
 https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2021/07jul/20210805-IATF-131-RRD.pdf

●大統領コミュニケーション・オペレーション・オフィス(PCOO)(8月6日からイロイロ市、ラグナ州、CDOはECQ))
 https://pcoo.gov.ph/news_releases/laguna-iloilo-city-cdo-placed-under-ecq-starting-august-6/ 


【以下、新型コロナウイルス関連情報】
● 当館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等(フィリピンへの入国を予定の方へ)
 https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00309.html



問い合わせ窓口


○ 在フィリピン日本国大使館
 住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila
 電話:(市外局番02)8551-5710
 (邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
 FAX:(市外局番02)8551-5785
 ホームページ: http://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○ 在セブ日本国総領事館
 住所:7th floor,Keppel Center,Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave.,Cebu Business Park,Cebu City
 電話:(市外局番032)231-7321
 FAX:(市外局番032)231-6843
 ホームページ: https://www.cebu.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○ 在ダバオ日本国総領事館
 住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000
 電話:(市外局番082)221-3100
 FAX:(市外局番082)221-2176
 ホームページ:https://www.davao.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

 

※本文は在フィリピン日本国大使館からのメールを引用しています。

 

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