【在フィリピン日本国大使館から】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その131:コミュニティ隔離措置の変更(7月16日発表))
在フィリピン日本国大使館は19日、7月15日に発表したコミュニ ティ隔離措置の延長・変更内容の一部を再度変更することを発表し ました。
【ポイント】
●7月16日、フィリピン政府は、7月15日に発表したコミュニ ティ隔離措置の延長・変更内容の一部を再度変更することを発表し ました。
【本文】
1 コミュニティ隔離措置について、15日の領事メールで、フィリピ ン政府が7月15日に発表した延長・変更内容をお知らせしました が、その後、フィリピン政府は16日、その内容の一部について、 以下のとおり再度変更することを発表しました。
(1)7月31日まで「強化されたコミュニティ隔離措置(ECQ )」を課す地域に変更した地域
・地域6(西ビサヤ地域):イロイロ州、イロイロ市
・地域10(北ミンダナオ地域):カガヤン・デ・オロ市、ヒンゴ オグ市(東ミサミス州)
(2)期間を7月31日までに変更した「一般的なコミュニティ隔 離措置(GCQ)」を課す地域
・地域6(西ビサヤ地域):アンティーケ州
・地域10(北ミンダナオ地域):東ミサミス州
(3)7月31日まで「修正を加えた一般的なコミュニティ隔離措 置(GCQ)」を課す地域に変更した地域
・地域3(中部ルソン地域):メキシコ市(パンパンガ州)
2 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期 すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、 航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最 新情報に引き続き注意してください。
【関連情報】
● 新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)決議第12 7-E号(コミュニティ隔離措置の変更)
https://www.officialgazette.go v.ph/downloads/2021/07jul/2021 0715-IATF-Resolution-127-E- RRD.pdf
●大統領コミュニケーション・オペレーション・オフィス(PCO O)(イロイロ州、イロイロ市、カガヤン・デ・オロ、ヒンゴオク 市は7月31日までECQ)
https://pcoo.gov.ph/news_relea ses/iloilo-province-iloilo- city-cagayan-de-oro-gingoog- city-placed-under-ecq-until- july-31/
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【以下、新型コロナウイルス関連情報】
● 当館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等(フィリ ピンへの入国を予定の方へ)
https://www.ph.emb-japan.go.jp /itpr_ja/11_000001_00309.html
問い合わせ窓口
○ 在フィリピン日本国大使館
住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila
電話:(市外局番02)8551-5710
(邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
FAX:(市外局番02)8551-5785
ホームページ: http://www.ph.emb-japan.go.jp/ itprtop_ja/index.html
○ 在セブ日本国総領事館
住所:7th floor,Keppel Center,Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave.,Cebu Business Park,Cebu City
電話:(市外局番032)231-7321
FAX:(市外局番032)231-6843
ホームページ: https://www.cebu.ph.emb-japan. go.jp/itprtop_ja/index.html
○ 在ダバオ日本国総領事館
住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000
電話:(市外局番082)221-3100
FAX:(市外局番082)221-2176
ホームページ:https://www.davao.ph.em b-japan.go.jp/itprtop_ja/index .html
※本文は在フィリピン日本国大使館からのメールを引用しています。
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