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【在フィリピン日本国大使館から】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について コミュニティ隔離措置延長・変更(9月6日発表)
2021年09月07日更新

在フィリピン日本国大使館は7日、フィリピン政府は、9月8日からのフィリピン各地におけるコミュニティ隔離措置の延長・変更を発表しました。

【ポイント】
●9月6日、フィリピン政府は、9月8日からのフィリピン各地におけるコミュニティ隔離措置の延長・変更を発表しました。

【本文】
1 9月6日、フィリピン政府は、9月8日からのフィリピン各地におけるコミュニティ隔離措置を、以下のとおり延長・変更することを発表しました。

(1)9月8日から9月30日まで、パイロット地域として新たに分離される「一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」を課す地域
 ・マニラ首都圏
 ・コルディリエラ行政区域(CAR):イフガオ州、マウンテン州
 ・地域1(イロコス地方):ラ・ウニョン州
 ・地域2(カガヤンバレー地域):バタネス州
 ・地域3(中部ルソン地域):アウロラ州、ヌエヴァ・エジハ州、パンパンガ州、サンバレス州、アンヘレス市、オロンガポ市
 ・地域4B(ミマロパ地域):マリンドゥク州、オリエンタル・ミンドロ州、ロンブロン州、パラワン州
 ・地域5(ビコル地域):アルバイ州、北カマリネス州、南カマリネス州、カタンドゥアネス州、マスバテ州、ソルソゴン州
 ・地域7(中部ビサヤ地域):ボホール州、シキホール州
 ・地域8(東ビサヤ地域):ビリラン州、レイテ州、南レイテ州、東サマール州、北サマール州、サマール州、オルモック市
 ・地域10(北ミンダナオ地域):ブキドノン州、カミギン州、北ラナオ州
 ・バンサモロ自治地域(BARMM):バシラン州、マギンダナオ州、スールー州、タウィタウィ州

(2)9月8日から9月30日まで「一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」を課す地域
 ・コルディリエラ行政区域(CAR):バギオ市、カリンガ州、アブラ州、ベンゲット州
 ・地域1(イロコス地方):ダグパン市
 ・地域2(カガヤンバレー地域):サンティアゴ市、キリノ州、イサベラ州、ヌエヴァ・ヴィスカヤ州
 ・地域3(中部ルソン地域):タルラック州
 ・地域4B(ミマロパ地域):オクシデンタル・ミンドロ州、プエルト・プリンセサ市
 ・地域6(西ビサヤ地域):アクラン州、ギマラス州、西ネグロス
 ・地域7(中部ビサヤ地域):セブ市、マンダウエ市
 ・地域9(サンボアンガ半島地域):サンボアンガ・シブガイ州、サンボアンガ市、北サンボアンガ州
 ・地域10(北ミンダナオ地域):西ミサミス州、イリガン市
 ・地域11(ダバオ地方):東ダバオ州、南ダバオ州
 ・地域12(ソクサージェン地域):ジェネラル・サントス市、スルタン・クダラット州、サランガニ州、コタバト州、南コタバト州
 ・地域13(カラガ地方):北アグサン州、南アグサン州、北スリガオ州、南スリガオ州、ディナガット諸島
 ・バンサモロ自治地域(BARMM):コタバト市、南ラナオ州

(3)9月8日から9月30日まで「修正を加えた強化されたコミュニティ隔離措置(MECQ)」を課す地域
 ・コルディリエラ行政区域(CAR):アパヤオ州
 ・地域1(イロコス地方):北イロコス州
 ・地域3(中部ルソン地域):ブラカン州、バターン州
 ・地域4A(カラバルソン地域):カヴィテ州、ルセナ市、リサール州、ラグナ州
 ・地域6(西ビサヤ地域):イロイロ州、イロイロ市
 ・地域10(北ミンダナオ地域):カガヤン・デ・オロ市

(4)9月8日から9月30日まで「制限が強化された一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」を課す地域
 ・地域1(イロコス地方):南イロコス州、パンガシナン州
 ・地域2(カガヤンバレー地域):カガヤン州
 ・地域4A(カラバルソン地域):ケソン州、バタンガス州
 ・地域5(ビコル地域):ナガ市
 ・地域6(西ビサヤ地域):アンティーケ州、バコロド市、カピズ
 ・地域7(中部ビサヤ地域):セブ州、ラプラプ市、東ネグロス州
 ・地域9(サンボアンガ半島地域):南サンボアンガ州
 ・地域10(北ミンダナオ地域):東ミサミス州
 ・地域11(ダバオ地方):ダバオ市、北ダバオ州、西ダバオ州、ダバオ・デ・オロ州
 ・地域13(カラガ地方):ブトゥアン市

2 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最新情報に引き続き注意してください。

【関連情報】
●新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)
・決議第136-F号(コミュニティ隔離措置の延長・変更等)
 https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2021/09sep/20210906-IATF-RESO-RRD.pdf
・決議第136-G号(北イロコス州の再変更)
 https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2021/09sep/20210906-IATF-Resolution-No.-136-G.pdf

●大統領コミュニケーション・オペレーション・オフィス(PCOO)(マニラ首都圏はGCQ)
 https://pcoo.gov.ph/news_releases/palace-announces-community-quarantine-classifications-for-september-ncr-now-in-gcq/

+++++++++++++
【以下、新型コロナウイルス関連情報】
●当館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等(フィリピンへの入国を予定の方へ)
 https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00309.html



問い合わせ窓口

 


○在フィリピン日本国大使館
 住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila
 電話:(市外局番02)8551-5710
 (邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
 FAX:(市外局番02)8551-5785
 ホームページ:http://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在セブ日本国総領事館
 住所:7th floor,Keppel Center,Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave.,Cebu Business Park,Cebu City
 電話:(市外局番032)231-7321
 FAX:(市外局番032)231-6843
 ホームページ:https://www.cebu.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在ダバオ日本国総領事館
 住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000
 電話:(市外局番082)221-3100
 FAX:(市外局番082)221-2176
 ホームページ:https://www.davao.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

 

※本文は在フィリピン日本国大使館からのメールを引用しています。

 

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