【在フィリピン日本国大使館から】警戒レベルの再変更、「COVID-19対応のための警戒レベル・システムの全国的な実施に関するガイドライン」の内容、検疫及び隔離期間と規則の発表)(2021年12月31日発表)
在フィリピン日本国大使館は2022年1月2日、フィリピン政府は、12月29日に発表した警戒 レベルの「レベル2」継続について、マニラ首都圏(NCR)を2 022年1月3日から1月15日まで、「レベル3」に再度変更す ることを発表しました。
【ポイント】
●12月31日、フィリピン政府は、12月29日に発表した警戒 レベルの「レベル2」継続について、マニラ首都圏(NCR)を2 022年1月3日から1月15日まで、「レベル3」に再度変更す ることを発表しました。
●また、NCRの「COVID-19対応のための警戒レベル・シ ステムの全国的な実施に関するガイドライン」の内容を改めて発表 しました。
●さらに、最小公衆衛生基準(MPHS)の検疫及び隔離期間と規 則に関する内容を実施することも改めて発表しました。
【本文】
1 12月31日、フィリピン政府は、12月29日に発表した警戒レ ベルの「レベル2」継続について、マニラ首都圏(NCR)を20 22年1月3日00時01分から1月15日まで、「レベル3」 に再度変更することを発表しました。
2 また、NCRの「COVID-19対応のための警戒レベル・シス テムの全国的な実施に関するガイドライン」の内容を改めて以下の とおり実施することも発表しました。
(1)地方自治政府(LGU)によって決定される合理的な制限を 除いて、地域内及び地域間の移動は許可される。それぞれの地域機 関間タスクフォース(RIATF)の監視、評価の対象となるが、 高い警戒レベルの規定ほど厳密ではない。
ただし、18歳未満の者、及び健康上のリスクがある者は、既存の 労働法、規則に従って、不可欠な商品の入手やサービスの提供を受 けるため、または許可された産業や職場で働くための移動は許可さ れる。また、屋外運動は、併存疾患、 ワクチン接種の状況にかかわらず、全ての年齢層に許可される。
(2)警戒レベル3の対象となる地域での以下の施設または活動は 許可されない。
ア IATF及び大統領府によって承認されたものを除いて、基礎教育 のための対面授業。
イ IATF、ゲーム・アミューズメント委員会(Games and Amusements Board (GAB))、フィリピン・スポーツ委員会によって採用され、開 催されるLGUによって承認された関連ガイドラインの下で規定さ れているバブルタイプのセットアップで行われるコンタクトスポー ツを除く。
ウ 遊園地、遊び場、遊戯室、子供用乗り物などの娯楽産業
エ カラオケバー、クラブ、コンサートホール、劇場など、生の声や管 楽器の演奏者や聴衆がいる会場
オ IATFまたは大統領府によって承認されたものを除いて、カジノ 、競馬、闘鶏及び鶏場の運営、宝くじ、賭博場、およびその他のゲ ーム施設の運営。
カ 近親者以外の集会
(3)以下の施設または活動は、完全にワクチン接種を受けた者に 対してのみ、屋内では最大30%の定員または座席数で、 屋外では50%の定員または座席数で運営・実施が許可される。 ただし、LGUからの異議がないことを条件に、 最小公衆衛生基準(MPHS) の規定を厳密に維持した上で運営を許可される。
ア 会議、インセンティブ活動、展示会 (MICE) イベントの運営のための屋内会場。
イ パーティー、結婚披露宴、婚約パーティー、結婚記念日、デビュー パーティー、誕生日パーティー、家族の親睦会、ブライダルシャワ ー、ベビーシャワーなど許可された場所での社交イベント。
ウ 図書館、史料館、美術館、ギャラリー、展示会、公園、広場、公共 庭園、展望台、観光名所。
エ 遊園地、テーマパーク。
オ インターネットカフェ、ビリヤードホール、アミューズメント・ア ーケード、ボーリング場、スケートリンク、アーチェリーホール、 スイミングプール、及び同様の会場などのレクリエーション施設。
カ 映画館
キ 高等教育、技術職業教育、及び訓練のための限定された対面授業。
ク 直接(会って)実施する宗教集会:COVID-19以外の原因で 死亡した人の葬儀サービス、通夜、埋葬、葬儀のための集会、 およびCOVID-19が原因で死亡した人の火葬のための集会。
ケ それぞれの政府機関によって実施される免許、加入、資格試験、及 びIATFの安全衛生ガイドラインに従って承認された専門試験。
コ フィリピンの貿易産業省(DTI)の規則に従う、キオスク、売店 、レストラン、飲食店などの食品準備施設における食事サービス。
サ DTIの規則に従う、理髪店、ヘアスパ、ヘアサロン、ネイルスパ などのパーソナル・ケア施設、及び美容・美容サービス、 メイクアップ・サービス、サロン、スパ、リフレクソロジー等、 ホームオプション・サービスを含むその他の同様のサービスを提供 する施設も含む。
シ DTIの規則に従い、顧客及び従業員がフェイス・マスクを常時着 用し、グループ活動を行わないことを条件とする、フィットネス・ スタジオ、ジム、及び非接触の運動やスポーツの会場。
3 さらに、保健省行政命令第2021-0043号、または施設の安 全な再開のためのMPHSに関するオムニバス・ガイドラインの下 で具体化された現在の地域の検疫及び隔離期間と規則は、 以下のとおり実施することも改めて発表しました。
(1)無症状、軽度、及び中度の陽性症例者の10日間の隔離。
(2)重症、重大な症例の陽性者の21日間の隔離。
(3)完全にワクチンを接種した濃厚接触者の7日間の検疫。
(4)ワクチン未接種及び部分的なワクチン接種した濃厚接触者の 14日間の検疫。
3 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期 すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、 航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最 新情報に引き続き注意してください。
【関連情報】
●新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)(決議第 155号:警戒レベルの再変更、「COVID-19対応のための 警戒レベル・システムの全国的な実施に関するガイドライン」 の内容、検疫及び隔離期間と規則の発表)
https://www.officialgazette.go v.ph/downloads/2021/12dec/2021 1231-IATF-RESO-155-RRD.pdf
●フィリピン保健省(行政命令第2021-0043号)
https://dmas.doh.gov.ph:8083/R est/GetFile?id=692037
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【以下、新型コロナウイルス関連情報】
●当館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等(フィ リピンへの入国を予定の方へ)
https://www.ph.emb-japan.go.jp /itpr_ja/11_000001_00309.html
問い合わせ窓口
○ 在フィリピン日本国大使館
住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila
電話:(市外局番02)8551-5710
(邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
FAX:(市外局番02)8551-5785
ホームページ:http://www.ph.emb-japan .go.jp/itprtop_ja/index.html
○ 在セブ日本国総領事館
住所:8th Floor, 2Quad Building, Cardinal Rosales Avenue, Cebu Business Park, Cebu City
電話:(市外局番032)231-7321 / 7322
FAX:(市外局番032)231-6843
ホームページ:https://www.cebu.ph.emb -japan.go.jp/itprtop_ja/index. html
○ 在ダバオ日本国総領事館
住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000
電話:(市外局番082)221-3100
FAX:(市外局番082)221-2176
ホームページ:https://www.davao.ph.em b-japan.go.jp/itprtop_ja/index .html
※本文は在フィリピン日本国大使館からのメールを引用しています。
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