在フィリピン日本国大使館は2022年1月29日、フィリピン政府は、2022年2月10日から、以下 の条件の下、完全にワクチン接種した査証免除対象国・地域(日本 を含む)からの渡航者のフィリピン入国を許可する旨発表しました 。
【ポイント】
●2022年2月10日から、完全にワクチン接種した査証免除対 象国・地域からの渡航者は、フィリピンへの入国が許可されます。
【本文】
1 フィリピンへの入国の許可国
1月27日、フィリピン政府は、2022年2月10日から、以下 の条件の下、完全にワクチン接種した査証免除対象国・地域(日本 を含む)からの渡航者のフィリピン入国を許可する旨発表しました 。
2 入国の条件
(1) フィリピン到着の時点で旅券の残存有効期間が6か月以上あり、か つ、出発国または第三国への帰国・出国のための航空券を所持して いること。
(2) 次のいずれかのワクチン接種証明書を所持すること。
ア 世界保健機関(WHO)が発行した国際ワクチン接種証明書
イ VaxCertPH
ウ 相互の取り決めのもとでVaxCertPHを受け入れた外国政府 の国内デジタル証明書または接種証明書
※日本はこれに含まれます。
(3) 18歳未満の子供は、出発国での航空機搭乗に際し、完全なワクチ ン接種及びワクチン接種の証明の提示に係る要件が免除される。
(4) フィリピン到着時の空港では、同日に適用されている検査・検疫規 則に従う。
※詳しくは1月29日発出済メールの「【領事班からのお知らせ】 フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19 )の対応について(その193:新たな検査・検疫規則の運用)」 をご参照ください。
(5) 大統領令第408号に基づく査証免除対象国・地域は以下のとおり 。
https://dfa.gov.ph/list-of-cou ntries-for-21-day-visa
※日本はこれに含まれます。
3 なお、最終的にフィリピンへの入国が許可されるか否かは、フィリ ピン入国管理局等のフィリピン政府の裁量となりますので、その旨 ご留意ください。
4 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期 すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、 航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最 新情報に引き続き注意してください。
【関連情報】
●新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)
・決議第159号:フィリピンに入国する渡航者の検査・検疫規則 の変更
https://www.officialgazette.go v.ph/downloads/2022/01jan/2022 0127-RESO-159-RRD.pdf
●フィリピン入国管理局(Bureau of Immigration)
https://immigration.gov.ph/
+++++++++++++
【以下、新型コロナウイルス関連情報】
●当館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等(フィ リピンへの入国を予定の方へ)
https://www.ph.emb-japan.go.jp /itpr_ja/11_000001_00309.html
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問い合わせ窓口
○ 在フィリピン日本国大使館
住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila
電話:(市外局番02)8551-5710
(邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
FAX:(市外局番02)8551-5785
ホームページ:http://www.ph.emb-japan .go.jp/itprtop_ja/index.html
○ 在セブ日本国総領事館
住所:8th Floor, 2Quad Building, Cardinal Rosales Avenue, Cebu Business Park, Cebu City
電話:(市外局番032)231-7321 / 7322
FAX:(市外局番032)231-6843
ホームページ:https://www.cebu.ph.emb -japan.go.jp/itprtop_ja/index. html
○在ダバオ日本国総領事館
住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000
電話:(市外局番082)221-3100
FAX:(市外局番082)221-2176
ホームページ:https://www.davao.ph.em b-japan.go.jp/itprtop_ja/index .html
※本文は在フィリピン日本国大使館からのメールを引用しています。
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