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【在フィリピン日本国大使館から】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について 「警戒レベル」の変更(2月27日発表)
2022年03月01日更新

在フィリピン日本国大使館は2月27日、フィリピン政府は、3月1日から3月15日までのそれぞれの地域の警戒レベルを発表しました。

【ポイント】
●2月27日、フィリピン政府は、3月1日から3月15日までのそれぞれの地域の警戒レベルを発表しました。

【本文】
1 2月27日、フィリピン政府は、3月1日から3月15日までのそれぞれの地域のCOVID-19対応のための警戒レベルを以下のとおり変更することを発表しました。

 (1)「警戒レベル2」を課す地域
 【ルソン地方】
 ・コルディリエラ行政地域(CAR):ベンゲット州, イフガオ州、マウンテン州
 ・地域2(カガヤンバレー地域):ヌエバ・ビスカヤ州
 ・地域3(中部ルソン地域):ヌエバ・エジハ州、サンバレス州
 ・地域4A(カラバルソン地域):バタンガス州、ルセナ市、ケソン州、リサール州
 ・地域4B(ミマロパ地域):オクシデンタル・ミンドロ州、オリエンタル・ミンドロ州、パラワン州
 ・地域5(ビコル地域):アルバイ州、北カマリネス州、南カマリネス州、マスバテ州、ソルソゴン州

【ビサヤ地方】
 ・地域6(西ビサヤ地域):アンティーケ州、イロイロ市、イロイロ州、西ネグロス州
 ・地域7(中部ビサヤ地域):ボホール州、セブ州、セブ市、ラプラプ市、マンダウエ市、東ネグロス州
 ・地域8(東ビサヤ地域):東サマール州、レイテ州、北サマール州、オルモック市、南レイテ州、タクロバン市、西サマール州

【ミンダナオ地方】
 ・地域9(サンボアンガ半島地域):イサベラ市、南サンボアンガ州、北サンボアンガ州、サンボアンガ・シブガイ州
 ・地域10(北ミンダナオ地域):ブキドノン州、イリガン市、北ラナオ州、西ミサミス州、東ミサミス州
 ・地域11(ダバオ地方):ダバオ・デ・オロ州、南ダバオ州、北ダバオ州、東ダバオ州、西ダバオ州
 ・地域12(ソクサージェン地域):ジェネラルサントス市、コタバト州、サランガニ州、南コタバト州、スルタン・クダラット州
 ・地域13(カラガ地方): 北スリガオ州、南スリガオ州、北アグサン州、南アグサン州、ブトゥアン市、ディナガット・アイランズ州
 ・バンサモロ自治地域(BARMM):バシラン州、マギンダナオ州、スールー州、タウィタウィ州、コタバト市、南ラナオ州

(2)「警戒レベル1」を課す地域
 【ルソン地方】
 ・マニラ首都圏(NCR)
 ・コルディリエラ行政地域(CAR):アブラ州、アパヤオ州、バギオ市、カリンガ州
 ・地域1(イロコス地域):ダグパン市、北イロコス州、南イロコス州、ラ・ウニョン州、パンガシナン州
 ・地域2(カガヤンバレー地域):バタネス州、カガヤン州、サンティアゴ市、イザベラ州、キリノ州
 ・地域3(中部ルソン地域):アンヘレス市、アウロラ州、バターン州、ブラカン州、オロンガポ市、パンパンガ州、タルラック州
 ・地域4A(カラバルソン地域):カビテ州. ラグナ州
 ・地域4B(ミマロパ地域):マリンドゥク州、プエルトプリンセサ市、ロンブロン州
 ・地域5(ビコル地域):ナガ市、カタンドゥアネス州

【ビサヤ地方】
 ・地域6(西ビサヤ地域):アクラン州、バコロド市、カピズ州、ギマラス州
 ・地域7(中部ビサヤ地域):シキホール州
 ・地域8(東ビサヤ地域):ビリラン州

【ミンダナオ地方】
 ・地域9(サンボアンガ半島地域):サンボアンガ市
 ・地域10(北ミンダナオ地域):カガヤン・デ・オロ市、カミギン州
 ・地域11(ダバオ地方):ダバオ市

2 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最新情報に引き続き注意してください。

【関連情報】
●新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)(決議第163-A号:警戒レベルの変更)
 https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2022/02feb/20220227-IATF-163-A-RRD.pdf

●大統領府コミュニケーション・オペレーション・オフィス(PCOO)(3月1日からNCRおよびその他38地域はアラートレベル1に変更)
 https://pcoo.gov.ph/news_releases/ncr-and-38-other-areas-to-be-under-alert-level-1-beginning-march-1/ 

+++++++++++++
【以下、新型コロナウイルス関連情報】
●当館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等(フィリピンへの入国を予定の方へ)
 https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00309.html 

 


問い合わせ窓口

 

○ 在フィリピン日本国大使館
 住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila
 電話:(市外局番02)8551-5710
 (邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
 FAX:(市外局番02)8551-5785
 ホームページ:http://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○ 在セブ日本国総領事館
 住所:8th Floor, 2Quad Building, Cardinal Rosales Avenue, Cebu Business Park, Cebu City
 電話:(市外局番032)231-7321 / 7322
 FAX:(市外局番032)231-6843
 ホームページ:https://www.cebu.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在ダバオ日本国総領事館
 住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000
 電話:(市外局番082)221-3100
 FAX:(市外局番082)221-2176
 ホームページ:https://www.davao.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

 

※本文は在フィリピン日本国大使館からのメールを引用しています。

 

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