【在フィリピン日本国大使館から】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について 新しいCOVID-19変異体が検出されたことによる国境管理措置の実施(11月28日発表)
在フィリピン日本国大使館は29日、フィリピン政府は、12月1日から12月15日 までの間、完全にワクチン接種し、ビザが必要とされていない国の 完全にワクチン接種した渡航者は、条件付きでビザなしでの入国を 許可することを発表しました。
【ポイント】
● 11 月28日、フィリピン政府は、新しいCOVID-19変異体(オ ミクロン株)が検出されたことにより、12月15日まで、直ちに 以下の国境管理措置を実施することを発表しました。
これにより、11月26日付け領事メール:その180で案内しま した、12月1日から実施予定としていた「グリーン」国/ 管轄区域/地域からの、完全にワクチン接種し、かつビザが必要と されていない国の国籍を有する渡航者の入国は、一時停止されます 。
また、「グリーン」国/管轄区域/地域(日本は11月30日まで 指定)からの渡航者の検査及び検疫規則は、「イエロー」国/ 管轄区域/地域の検査及び検疫規則に準拠することとなります。
【本文】
1 11 月28日、フィリピン政府は、新しいCOVID-19変異体(オ ミクロン株)が検出されたことにより、12月15日まで、直ちに 以下の国境管理措置を実施することを発表しました。
(1)「グリーン」国/管轄区域/地域からのPCR検査及び検疫 規則を一時停止される。「レッド」国/管轄区域/ 地域に分類されている国を除き、全ての入国地での全ての外国人渡 航者の検査及び検疫規則は、「イエロー」国/管轄区域/ 地域の検査及び検疫規則に準拠する。
11月28日以前に「グリーン」国/管轄区域/地域から到着した 渡航者は、「グリーン」国/管轄区域/地域の検疫規則に従うこと とする。
※「イエロー」国/地域/管轄区域からフィリピンに入国する渡航 者の検査・検疫規則
ア 完全にワクチン接種した、出発国出発前72時間以内の陰性のPC R検査結果を提示する渡航者は、到着日を含めて3日目に行われる PCR検査の陰性結果を受けるまで施設における検疫を受ける必要 がある。その後到着日を初日として、14日目までセルフ・ モニタリング(自己の症状、状況を観る、見守ること) を行う必要がある。
イ 完全にワクチン接種しているが、出発国出発前72時間以内の陰性 のPCR検査を提示しない渡航者は、到着日から5日目に行われる PCR検査の陰性結果を受けるまで施設における検疫を受ける必要 がある。その後、到着日を初日として、 10日目まで自宅検疫を行う必要がある。
※IATF決議により上記イの発表がありましたが、出発前の陰性 のPCR検査結果を所持しない場合の航空機への搭乗の可否につき ましては、ご利用の航空会社にご確認ください。
ウ ワクチン接種を受けていない、部分的にワクチン接種を受けた、ま たはワクチン接種状況の有効性、信憑性が検証・確認できない渡航 者は、到着日を初日として、7日目に行われるPCR検査の陰性結 果を受けるまで施設における検疫を受ける必要がある。その後、 到着日を初日として、14日目まで自宅検疫を行う必要がある。
(2)IATF決議第150-A(11月25日付け領事メール: その180)の、12月1日から実施を予定していた「グリーン」 国/管轄区域/地域からの完全にワクチン接種し、ビザが必要とさ れていない国の国籍を有する渡航者の入国は、一時停止する。
(3)「レッド」国/管轄区域/地域に指定されている南アフリカ 、ボツワナ、ナミビア、ジンバブエ、レソト、エスワティニ、 モザンビークに加えて、11月28日からオーストリア、チェコ、 ハンガリー、オランダ、スイス、ベルギー、イタリアを「レッド」 国/管轄区域/地域に指定する。
また、「レッド」国/管轄区域/地域からの渡航者には以下の規則 を実施する。
ア 「レッド」国/管轄区域/地域からの外国人渡航者、またはフィリ ピン到着前の14日間以内に「レッド」国/管轄区域/ 地域への渡航歴のある外国人渡航者は、ワクチン接種状況に関係な く、入国は許可されない(フィリピン人の帰国者は、検査及び検疫 規則に従って入国を許可される場合がある。)。
イ フィリピンに到着する直前の14日以内に上記(3)の国/管轄区 域/地域への渡航歴があるが、既に移動中で11月30日0:01 より前に到着した全ての渡航者は、入国禁止制限の対象とはならな い。この場合は、PCR検査結果が陰性であっても、到着日を初日 として14日間の施設での検疫を受け、7日目にPCR検査を受け る必要がある。
ウ 上記にかかわらず、11月28日より前に既に到着し、出発国の分 類に従って現在検疫を受けている乗客は、それぞれのPCRテスト 及び検疫規則を完了する必要がある。
エ フィリピン人、外国人に関わらず、「レッド」国/地域/管轄区域 を通過してフィリピンに到着するすべての渡航者は、「レッド」 国/地域/管轄区域内で、空港内のみに滞在していた場合、 また入国管理局によって「レッド」国/地域/ 管轄区域への入国を許可されていない場合、「レッド」国/地域/ 管轄地域から来た、または行ったことがあるとは見なされない。
オ フィリピン到着時、上記1(3)エの対象となる渡航者は、現在の 検査及び検疫規則に準拠する。
2 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期 すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、 航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最 新情報に引き続き注意してください。
【関連情報】
●新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)
・決議第151-A号:新しいCOVID-19変異体が検出され たことによる国境管理措置の実施
https://www.officialgazette.go v.ph/downloads/2021/11nov/2021 1128-IATF-151A-RRD.pdf
・IATF決議第149-A号:フィリピン渡航者の検査・検疫規 則の変更(「イエロー」国/地域/管轄区域からフィリピンに入国 する渡航者の検査・検疫規則の記載あり)
https://mirror.officialgazette .gov.ph/downloads/2021/11nov/ 20211118-IATF-RESO-149A-RRD. pdf
●大統領コミュニケーション・オペレーション・オフィス(PCO O)(IATFは新しい「レッド」国/地域/管轄区域を発表)
https://mirror.pcoo.gov.ph/new s_releases/iatf-releases-new- red-list/
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【以下、新型コロナウイルス関連情報】
●当館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等(フィ リピンへの入国を予定の方へ)
https://www.ph.emb-japan.go.jp /itpr_ja/11_000001_00309.html
問い合わせ窓口
○在フィリピン日本国大使館
住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila
電話:(市外局番02)8551-5710
(邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
FAX:(市外局番02)8551-5785
ホームページ:http://www.ph.emb-japan .go.jp/itprtop_ja/index.html
○在セブ日本国総領事館
住所:8th Floor, 2Quad Building, Cardinal Rosales Avenue, Cebu Business Park, Cebu City
電話:(市外局番032)231-7321 / 7322
FAX:(市外局番032)231-6843
ホームページ:https://www.cebu.ph.emb -japan.go.jp/itprtop_ja/index. html
○在ダバオ日本国総領事館
住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000
電話:(市外局番082)221-3100
FAX:(市外局番082)221-2176
ホームページ:https://www.davao.ph.em b-japan.go.jp/itprtop_ja/index .html
※本文は在フィリピン日本国大使館からのメールを引用しています。
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