在フィリピン日本国大使館は12月02日、フィリピン政府は、これまでフィリピンへ入国する際に登録が必要だった「eARRIVAL CARD」を、「eTravel」に変更すると発表しました。
【ポイント】
●フィリピン政府は、これまでフィリピンへ入国する際に登録が必要だった「eARRIVAL CARD」を、「eTravel」に変更すると発表しました。
【本文】
1 フィリピン政府は、これまでフィリピンへ入国する際に登録する必要があった「eARRIVAL CARD」を、12月2日午前0時01分から「eTravel」に変更したことを発表しました。
なお、「eTravel」登録にかかる概要は以下のとおりです。
(1)フィリピンに渡航する全ての渡航者は、航空機への搭乗前に「eTravel」に登録する必要がある。
(2)登録は、フィリピン到着前の3日(または72時間)以内に行うことができる。
(3)登録後、出力されたQRコードのスクリーンショットを保存、ダウンロード、または印刷の上、航空機への搭乗前、及びフィリピン到着時に提示する必要がある。
(4)登録は無料であり、オンライン決済は一切必要ない。登録時に支払いを要求する偽・詐欺サイト、団体には注意する。
(5)フィリピン到着時、出力・提示したQRコードが緑色の場合は、面接や書類の提出は必要ない。赤色の場合には検疫官から入国規則に適しているかなどを確認され、適していない場合には、検疫(到着日を初日として5日間)を受ける必要がある。また、5日目にRT-PCR検査を受けることとなる。
○eTravel:https://etravel.gov.ph/
また、詳細については同ホームページのFAQ等をご参照ください。
○FAQ:https://etravel.gov.ph/frequently-asked-questions
2 本件に関する問合せ先
上記の内容はフィリピン政府のシステムであり、その運用はフィリピン政府の専権事項となりますので、本システムのお問い合わせは、同ホームページにある問い合わせ先(Contact)にお尋ねください。
○問い合わせ先:https://etravel.gov.ph/contact
3 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最新情報に引き続き注意してください。
【関連情報】
●フィリピン入国規則:https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_01018.html
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【以下、新型コロナウイルス関連情報】
●当館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等(フィリピンへの入国を予定の方へ)
https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00309.html
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この情報は、在留届、メールマガジン及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されております。情報は同居家族の方にも共有いただくとともに、同居家族の方が本メールを受信していない場合は、在留届へのメールアドレスの登録、または当館メールマガジンに登録をお願いします。
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(在外公館連絡先)
○ 在フィリピン日本国大使館
住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila
電話:(市外局番02)8551-5710
(邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
FAX:(市外局番02)8551-5785
ホームページ:http://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○ 在セブ日本国総領事館
住所:8th Floor, 2Quad Building, Cardinal Rosales Avenue, Cebu Business Park, Cebu City
電話:(市外局番032)231-7321 / 7322
FAX:(市外局番032)231-6843
ホームページ:https://www.cebu.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○ 在ダバオ日本国総領事館
住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000
電話:(市外局番082)221-3100
FAX:(市外局番082)221-2176
ホームページ:https://www.davao.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
※本文は在フィリピン日本国大使館からのメールを引用しています。
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