在フィリピン日本国大使館は4日、フィリピン政府は、改訂したNCRにおけるCOV ID-19対応のための警戒レベル・システムのパイロット実施に 関するガイドラインを発表しました。
【ポイント】
●9月30日、フィリピン政府は、改訂したNCRにおけるCOV ID-19対応のための警戒レベル・システムのパイロット実施に 関するガイドラインを発表しました。
【本文】
1 9月30日、フィリピン政府は、NCRにおけるCOVID-19 対応のための警戒レベル・システムのパイロット実施に関するガイ ドラインを発表しました。
なお、9月23日に発表された本ガイドラインからの変更点につい ては、9月24日付け「【感染症情報】フィリピンにおける新型コ ロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について( その156:NCRにおけるCOVID-19対応のための警戒レ ベル・システムのパイロット実施に関するガイドライン変更(9月 23日発表))1、2、及び、10月1日付け同(その160: 12から17歳子供へのワクチン接種、及びNCRにおけるCOV ID-19対応のための警戒レベル・システムのパイロット実施に 関するガイドラインの変更(9月30日発表))」 2で案内させて頂きました、以下の内容等が修正されました。
(1)PART I,SECTION[3]3.
屋外運動は、18歳未満の者、65歳以上の者、免疫不全、併存疾 患、健康上のリスクがある者、妊娠中の女性は許可されるものとす るが、居住地の一般的なエリア内に限定される。
ただし、最低限の公衆衛生基準とフェイス・マスクの着用、ソーシ ャルディスタンスのプロトコルの維持を遵守することを条件に、 完全にワクチンを接種した65歳以上の者は、それぞれの居住地の 一般的なエリアを超えた屋外運動が許可される。
(2)PART I,SECTION[3]4. i.
屋内スポーツ・コートまたは会場、またはその他の屋内レジャーセ ンター・施設、スイミングプール。
(3)PART I,SECTION[3]4. j.
屋内、屋外を問わない、すべてのコンタクトスポーツ。ただし、I ATFによって採用され、開催されるLGUによって承認された関 連ガイドラインの下で規定されているバブルタイプのセットアップ で行われるものを除く。
(4)PART I,SECTION[3] 4. k.
エステティック、コスメティック、メイクアップ、スパ、リフレク ソロジー、エステティック、ウェルネス、ホリスティックセンター 、およびその他の同様のサービスを提供する施設も含まれる。これ らの活動のためのホームサービスは同様に許可されない。
(5)PART I,SECTION[3] 5.
レストラン、飲食店などの食品準備施設における屋外での食事サー ビスは、ワクチン接種の有無にかかわらず定員の最大30%までの 座席数で、屋内食事サービスは20%の定員または座席数で許可さ れる。ただし、屋内でのサービスは、完全にCOVID-19のワ クチン接種を受けた者へのサービス提供に限る。また、LGUによ り定員数を減らす可能性がある。さらに、MPHSおよびDTIの 共同ガイドライン(アクリル板等の仕切りの配置、定期的な消毒、 ソーシャルディスタンスの確保、適切な座席構成)を厳密に維持し た上で運営を許可される。
(6)PART I,SECTION[3] 6.
理髪店、ヘア・スパ、ネイル・スパ、ビューティー・サロンなどの パーソナル・ケア・サービスは、LGUからの反対がない限り、 屋外サービスは定員の最大30%まで、屋内サービスは20% の定員または座席数で許可される。ただし、 屋内でのサービスは完全にCOVID-19のワクチン接種を受け た者へのサービス提供に限る。また、顧客を含めフェイス・ マスクを常時着用する。
(7)PART I,SECTION[3] 7.
宗教的な集会は、ワクチン接種の状況に関係なく、宗教的な集会が 行われるLGUからの反対がない限り、屋外集会は会場の収容人数 の最大30%まで、屋内での集会は最大20% の定員または座席数で許可される。ただし、屋内での集会は、 完全にCOVID-19のワクチン接種を受けた者が集会に参加で きる。また、屋外での宗教的な集会は、 宗教的礼拝及び奉仕の実施に限られる。
COVID-19以外の原因で死亡した人の葬儀サービス、通夜、 埋葬、葬儀のための集会およびCOVID-19が原因で死亡した 人の火葬した遺骨の収集は、規定された最低限の公衆衛生基準を満 たし、家族関係者(2親等)のみに限定されることを条件として許 可される。
(8)PART I,SECTION[3] 8.
フィットネス・スタジオおよびジムは、限られた20%の会場容量 で許可されるが、COVID-19の完全なワクチン接種を受けた 個人のみが利用できる。ただし、顧客を含めフェイス・ マスクの常時着用し、集団行動をしないこととする。さらに、 地方自治政府(LGU)からの反対がない限り、MPHSおよびD TIによって規定されるその他のプロトコルを厳密に維持した上で 運営を許可される。
(9)PART I,SECTION[3] 9.
安全シール認証プログラムに基づく安全シール認証を取得し、運営 が許可されている事業所は、所定の会場/座席数を超える10% を超えて追加営業することが許可される。
2 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期 すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、 航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最 新情報に引き続き注意してください。
【関連情報】
●新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)(202 1年9月30日付け NCRにおけるCOVID-19対応のための警戒レベル・システ ムのパイロット実施に関するガイドラインの発表)
https://www.officialgazette.go v.ph/downloads/2021/09sept/202 10930-GUIDELINES-RRD.pdf
+++++++++++++
【以下、新型コロナウイルス関連情報】
●当館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等(フィ リピンへの入国を予定の方へ)
https://www.ph.emb-japan.go.jp /itpr_ja/11_000001_00309.html
問い合わせ窓口
○在フィリピン日本国大使館
住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila
電話:(市外局番02)8551-5710
(邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
FAX:(市外局番02)8551-5785
ホームページ:http://www.ph.emb-japan .go.jp/itprtop_ja/index.html
○在セブ日本国総領事館
住所:7th floor,Keppel Center,Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave.,Cebu Business Park,Cebu City
電話:(市外局番032)231-7321
FAX:(市外局番032)231-6843
ホームページ:https://www.cebu.ph.emb -japan.go.jp/itprtop_ja/index. html
○在ダバオ日本国総領事館
住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000
電話:(市外局番082)221-3100
FAX:(市外局番082)221-2176
ホームページ:https://www.davao.ph.em b-japan.go.jp/itprtop_ja/index .html
※本文は在フィリピン日本国大使館からのメールを引用しています。
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