【在フィリピン日本国大使館から】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について 「COVID-19対応のための警戒レベル・システムの全国的実施に関するガイドライン」の変更等
在フィリピン日本国大使館は20日、フィリピン政府は、「COVID-19対応のた めの警戒レベル・システムの全国的実施に関するガイドライン」を 修正することを発表しました。
【ポイント】
●11月18日、フィリピン政府は、「COVID-19対応のた めの警戒レベル・システムの全国的実施に関するガイドライン」を 修正することを発表しました。
【本文】
1 11月18日、フィリピン政府は、「COVID-19対応のため の警戒レベル・システムの全国的実施に関するガイドライン」を、 以下のとおり修正することを発表しました。
(1)政府機関の現場能力は、局所(細分化された)ロックダウン 地域を除いて、以下のとおり遵守する必要がある。
・PART I, SECTION[3](警戒レベル4)
7. 政府機関は、完全に機能し続けるが、少なくとも40%の現場能力 を遵守する。
・PART I, SECTION[4](警戒レベル3)
4. 政府機関は、完全に機能し続けるが、少なくとも60%の現場能力 を遵守する。
・PART I, SECTION[5](警戒レベル2)
4. 政府機関は、完全に機能し続けるが、少なくとも80%の現場能力 を遵守する。
(2)警戒レベル3~1の地域でのフェイス・シールドの使用は、 雇用主がそれぞれの施設で従業員/労働者および顧客に自主的に要 求することは妨げない。
(3)「グリーン」国/地域/管轄区域からフィリピンに入国する 、完全にワクチン接種した渡航者は、IATFによって確定及び承 認されるガイドラインに従って入国が許可されるものとする。
2 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期 すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、 航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最 新情報に引き続き注意してください。
【関連情報】
●新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)
・決議第149号(「COVID-19対応のための警戒レベル・ システムの全国的実施に関するガイドライン」の変更等
https://mirror.officialgazette .gov.ph/downloads/2021/11nov/ 20211118-IATF-RESO-149-RRD.pdf
・2021年11月18日改訂「COVID-19対応のための警 戒レベル・システムの全国的実施に関するガイドライン」
https://mirror.officialgazette .gov.ph/downloads/2021/11nov/ 20211118-IATF-GUIDELINES-RRD. pdf
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【以下、新型コロナウイルス関連情報】
●当館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等(フィ リピンへの入国を予定の方へ)
https://www.ph.emb-japan.go.jp /itpr_ja/11_000001_00309.html
問い合わせ窓口
○ 在フィリピン日本国大使館
住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila
電話:(市外局番02)8551-5710
(邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
FAX:(市外局番02)8551-5785
ホームページ:http://www.ph.emb-japan .go.jp/itprtop_ja/index.html
○ 在セブ日本国総領事館
住所:7th floor,Keppel Center,Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave.,Cebu Business Park,Cebu City
電話:(市外局番032)231-7321
FAX:(市外局番032)231-6843
ホームページ:https://www.cebu.ph.emb -japan.go.jp/itprtop_ja/index. html
○ 在ダバオ日本国総領事館
住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000
電話:(市外局番082)221-3100
FAX:(市外局番082)221-2176
ホームページ:https://www.davao.ph.em b-japan.go.jp/itprtop_ja/index .html
※本文は在フィリピン日本国大使館からのメールを引用しています。
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