在フィリピン日本国大使館は29日、フィリピン政府は9月1日から一部地域におけるコミュニティ隔離措置に関するオムニバス・ガイドラインを発表しました。
【ポイント】
●8月28日、フィリピン政府は、9月1日から一部地域における コミュニティ隔離措置に関するオムニバス・ ガイドラインを発表しました。
【本文】
1 8月28日、フィリピン政府は、9月1日から課す「修正を加えた 強化されたコミュニティ隔離措置(MECQ)」地域のマニラ首都 圏(NCR)、バターン州及びラグナ州と「制限が強化された一般 的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」地域のオムニバス・ ガイドラインを、以下のとおり発表しました。
なお、同対象地域に対する、前回のオムニバス・ガイドラインから の変更はありません。
(1)「修正を加えた強化されたコミュニティ隔離措置(MECQ )」が課す地域のマニラ首都圏(NCR)、バターン州及びラグナ 州のオムニバス・ガイドライン。
ア 屋内外での食事サービス、ビューティー・サロン、ビューティー・ パーラー、理髪店、ネイル・スパなどのパーソナル・ケア・サービ ス許可されない。
イ 牧師、司祭、ラビ、イマーム等の宗教牧師とその助手は、オンライ ンで宗教的奉仕を行うことができ、葬儀サービス、通夜、埋葬、 葬儀のための移動は許可される。
COVID-19以外の原因で死亡した人の近親者は、規定された 最低限の公衆衛生基準を満たし、家族関係者(2親等)の関係を示 す書類を提出することを条件として、葬儀、埋葬等に出席するため の移動は許可される。
ウ コミュニティ隔離措置の実施に関するオムニバス・ガイドラインの その他の規定については、前回までのオムニバス・ガイドラインに 従う必要がある。
(2)「制限が強化された一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ )」を課す地域のオムニバス・ガイドライン。
ア レストラン、飲食店などの食品準備施設における屋内食事サービス は定員の20%まで、屋外での食事サービスは定員の50%までの 座席数で運営できる。
イ ビューティー・サロン、ビューティー・パーラー、理髪店、ネイル ・スパなどのパーソナル・ケア・サービスは、最大 30%の定員または座席数で運営される場合がある。
なお、上記施設は、顧客を含めフェイスマスクの常時着用でも可能 なサービスのみに限られる。
ウ 適格な会場施設での会議、インセンティブ活動、コンベンション、 展示会 (MICE) イベントは許可されない。
エ 屋外の観光名所は、最低限の公衆衛生基準を遵守し、定員収容人数 の30%で開くことが許可される。
オ 安全シール認証プログラムに基づく安全シール認証を取得した事業 所は、所定の敷地内収容人数または会場/収容人数のいずれか該当 する方の10%を超えて追加営業することが許可される。
カ 屋内スポーツ・コート、会場、および屋内観光アトラクションは、 営業を許可されない。
キ 年齢制限のないステイケーションなど、観光局 (DOT) の専門市場は、DOTによって課される可能性のあるプロトコル、 および制限に従う限りにおいて引き続き許可される。
ク 「一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」と「修正を加えた一 般的なコミュニティ隔離措置(MGCQ)」との間の地域への移動 は、18歳未満および 65 歳以上に対する移動前PCR検査の受検、DOTおよび目的地の地 方自治政府(LGU)にて課される可能性のあるその他のプロトコ ル、制限要件を条件として、 年齢制限なしで許可されるものとする。
ケ 宗教的な集会は、宗教的な集会が行われる地方自治政府(LGU) からの反対がない限り、会場の収容人数の10%まで許可される。 また、LGUは会場の最大収容人数を30%まで増やすことができ る。なお、宗教宗派は、提出されたプロトコルと最低限の公衆衛生 基準を厳密に遵守する必要がある。
COVID-19以外の原因で死亡した人の葬儀サービス、通夜、 埋葬、葬儀のための集会は、その期間中、規定された最低限の公衆 衛生基準を満たし、家族関係者(2親等)のみ関係を示す書類を提 出することを条件として許可される。
コ 「制限が強化された一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」が 課された地域と他の地域間の移動や公共交通機関の運行に関する規 定等、上記に影響されない、コミュニティ隔離措置の実施に関する オムニバス・ガイドラインのその他の規定については、 前回までのオムニバス・ガイドラインに従う必要がある。
2 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期 すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、 航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最 新情報に引き続き注意してください。
【関連情報】
●新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)決議第1 30-A号(MECQの一部、GCQ地域のオムニバス・ガイドラ イン)
https://www.officialgazette.go v.ph/downloads/2021/08aug/2021 0826-IATF-135-A-RRD.pdf
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【以下、新型コロナウイルス関連情報】
●当館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等(フィ リピンへの入国を予定の方へ)
https://www.ph.emb-japan.go.jp /itpr_ja/11_000001_00309.html
問い合わせ窓口
○在フィリピン日本国大使館
住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila
電話:(市外局番02)8551-5710
(邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
FAX:(市外局番02)8551-5785
ホームページ:http://www.ph.emb-japan .go.jp/itprtop_ja/index.html
○在セブ日本国総領事館
住所:7th floor,Keppel Center,Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave.,Cebu Business Park,Cebu City
電話:(市外局番032)231-7321
FAX:(市外局番032)231-6843
ホームページ:https://www.cebu.ph.emb -japan.go.jp/itprtop_ja/index. html
○在ダバオ日本国総領事館
住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000
電話:(市外局番082)221-3100
FAX:(市外局番082)221-2176
ホームページ:https://www.davao.ph.em b-japan.go.jp/itprtop_ja/index .html
※本文は在フィリピン日本国大使館からのメールを引用しています。
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