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【在フィリピン日本国大使館から】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その134:「グリーン国/管轄地域」からの入国者に対するガイドラインの変更(7月22日発表))
2021年07月23日更新

 

 

在フィリピン日本国大使館は23日、フィリピン政府は、「グリーン国/管轄地域」からの入国者に対するガイドラインを改訂することを発表しました。

【ポイント】
●7月22日、フィリピン政府は、「グリーン国/管轄地域」からの入国者に対するガイドラインを改訂することを発表しました。

【本文】
1 7月22日、フィリピン政府は、フィリピンに国際線で到着する「グリーン国/管轄地域」からの入国者に対するガイドラインを以下のとおり改訂することを発表しました。
 なお7月23日現在、日本はグリーン国/管轄地域に該当しません

(1)「グリーン国/管轄地域」からの入国者は、入国地に関係なく、到着日を初日として、7日間の隔離施設における隔離、及び5日目にPCR検査を受けることとなる。
(2)フィリピン到着前の14日間、「グリーン国/管轄地域」以外に滞在歴のない者
(3)完全に新型コロナウイルス・ワクチンの接種を完了している
なお、当該入国者の予防接種状況については、フィリピン当局は入国者がフィリピンに到着した時点で、有効性・真偽を独自に検証・確認することができる。
(4)7日間の隔離施設における隔離期間中、検疫局(BOQ)から厳格な監視を受ける。
(5)5日目のPCR検査結果が陰性の場合は、7日間の自己監視をする等、規定のプロトコルに従う必要がある。
(6)PCR検査結果が陽性であると判明した場合には、規定された隔離プロトコルに従わなければならない。
(7)隔離期間の完了後、BOQから検査証明書の発行を受ける。

2 また、フィリピンに国際線で到着する「グリーン国/管轄地域」以外からの入国者に対するガイドラインを以下のとおりとすることも発表しました。
(1)「グリーン国/管轄地域」以外からの入国者は、入国地に関係なく、到着日を初日として、10日間の隔離施設における隔離、及び7日目にPCR検査を受けることとなる。
(2)フィリピン到着前の14日間、「グリーン国/管轄地域」以外に滞在歴のある者
(3)完全に新型コロナウイルス・ワクチンの接種を完了していない者
 なお、当該入国者が完全に新型コロナウイルス・ワクチン接種が完了していたとしても、フィリピン当局は入国者がフィリピンに到着時のワクチン接種状況の有効性・真偽をと独自に検証・確認することはしない。
フィリピンに国際線で到着する入国者は、「グリーン国/管轄地域」以外の国/管轄地域で乗り換え(トランジット)だけで通過した場合(空港滞在、未入国)、「グリーン国/管轄地域」以外からの入国者とは見なされない。

3 以下の者は、完全に新型コロナウイルス・ワクチン接種を受けたと見なされる。
(1)ワクチンを2回接種した種類の場合、2回目を摂取してから2週間以上経過した者
(2)ワクチンを1回接種した種類の場合、摂取してから2週間以上経過した者
(3)個人に投与されるワクチンは以下のいずれかを使用するものとする。
 ア フィリピン食品医薬品局によって発行された緊急使用許可、もしくは特別許可が出ているワクチン。
 イ 世界保健機関(WHO)の緊急使用リスト。

4 「グリーン」国/管轄地域は、フィリピン保健省(DOH)は以下の指標に基づいて分類された国/管轄区域としたことを発表しました。
(1)人口が10万人を超える場合、新型コロナウイルス発生率(人口10万人あたりの過去28日間の累積新規症例)及び新規症例)が50未満。
(2)人口が10万人未満の場合、技術諮問グループの規定に従って、新型コロナウイルスの症例数(過去28日間の累積新規症例)が50未満。

5 新型コロナウイルス・ワクチン接種状況を証明する書類は以下のものとする。
(1)フィリピン国内で完全にワクチン接種を受けた者の場合:地方自治政府(LGU)・病院発行のワクチンカード(原本またはコピー)、LGU発行のワクチン証明書、及び検疫局(BOQ)が発行したワクチン接種証明書のいずれか。
(2)フィリピン国内以外で完全にワクチン接種を受けた者の場合:フィリピン当局がその有効性・真偽を独自に検証/確認できる場合には、保健当局が発行した予防接種証明書を提示する必要がある

6 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最新情報に引き続き注意してください。

【関連情報】
●新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)決議第128-A号(グリーン国/管轄地域の規定改訂)
 https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2021/07jul/20210722-RESO-IATF-128-A-RRD.pdf

●大統領コミュニケーション・オペレーション・オフィス(PCOO)(グリーン国/管轄地域の規定改訂)
 https://pcoo.gov.ph/news_releases/rules-for-green-lanes-revised/

+++++++++++++
【以下、新型コロナウイルス関連情報】
●当館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等(フィリピンへの入国を予定の方へ)
 https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00309.html

 


問い合わせ窓口

 

○在フィリピン日本国大使館
 住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila
 電話:(市外局番02)8551-5710
 (邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
 FAX:(市外局番02)8551-5785
 ホームページ: http://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在セブ日本国総領事館
 住所:7th floor,Keppel Center,Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave.,Cebu Business Park,Cebu City
 電話:(市外局番032)231-7321
 FAX:(市外局番032)231-6843
 ホームページ: https://www.cebu.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在ダバオ日本国総領事館
 住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000
 電話:(市外局番082)221-3100
 FAX:(市外局番082)221-2176
 ホームページ:https://www.davao.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

 

※本文は在フィリピン日本国大使館からのメールを引用しています。

 

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