在フィリピン日本国大使館は2022年1月27日、成年年齢引き下げに伴う戸籍・国籍関係手続き、及び旅券申請手続き等の変更についてお知らせしました。
【ポイント】
令和4年(2022年)4月1日に成年年齢が20歳から18歳に引き下げられることに伴い、一部の戸籍・国籍関係届の届出期限等が変更になるほか、有効期限10年のパスポート(旅券)の発給申請ができる年齢が18歳以上となります。
【本文】
成年年齢の引下げ等を内容とする「民法の一部を改正する法律」(平成30年法律第59号)が可決・成立し、令和4年(2022年)4月1日から施行されます。この改正を受け、一部の戸籍・国籍関係手続き、及び旅券申請手続きが以下のとおり変更になります。
1 国籍法についても次のとおり改正が行われ、同日から施行されます。それにともない、以下の届出において届出期限が変更されます。
(1) 認知された子が国籍を取得することができる年齢(国籍法第3条第1項)
現行の国籍法では20歳未満とされているところ、改正により18歳未満とされます。
(2) 国籍の再取得をすることができる年齢(国籍法第17条第1項)
現行の国籍法では20歳未満とされているところ、改正により18歳未満とされます。なお、国籍法第17条第1項に基づく日本国籍の再取得手続は、日本国内で行う必要がありますので、詳細については法務局または地方法務局にお問い合わせください。
(3) 国籍の選択をすべき期限(国籍法第14条第1項)
現行の国籍法では、重国籍となった時が20歳未満であるときは22歳に達するまで、重国籍となった時が20歳以上であるときは、その時から2年以内とされているところ、改正により、重国籍となった時が18歳未満であるときは20歳に達するまで、重国籍となった時が18歳以上であるときは、その時から2年以内とされます。
なお、これらの届出期限の変更に関して、経過措置が設けられています。詳しくは、国籍Q&A(法務省ホームページ)をご覧ください。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji78.html#a18
2 成年年齢の引き下げに伴い、以下の戸籍・国籍関係手続きについても変更があります。
(1) 親権に服することがなくなる年齢を20歳から18歳に引き下げ(民法第4条、第818条第1項)
(2) 女性の婚姻開始年齢を16歳から18歳に引き上げ(民法第731条)
(3) 分籍をすることができる年齢を20歳から18歳に引き下げ(戸籍法第21条第1項)
(4) 帰化の要件を20歳以上から18歳以上に引き下げ(国籍法第5条第1項第2号)。なお、帰化の手続は、日本国内で行う必要がありますので、詳細については法務局または地方法務局にお問い合わせください。
3 また、令和4年(2022年)4月1日以降、旅券発給申請手続きについても変更があります。
(1) 有効期限10年の旅券の発給申請ができる年齢が、20歳以上から18歳以上になります。
(2) 旅券等の発給申請の際、親権者の同意が不要となる年齢が、20歳以上から18歳以上になります。
問い合わせ窓口
○ 在フィリピン日本国大使館
住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila
電話:(市外局番02)8551-5710
(邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
FAX:(市外局番02)8551-5785
ホームページ:http://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○ 在セブ日本国総領事館
住所:8th Floor, 2Quad Building, Cardinal Rosales Avenue, Cebu Business Park, Cebu City
電話:(市外局番032)231-7321 / 7322
FAX:(市外局番032)231-6843
ホームページ:https://www.cebu.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○ 在ダバオ日本国総領事館
住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000
電話:(市外局番082)221-3100
FAX:(市外局番082)221-2176
ホームページ:https://www.davao.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
※本文は在フィリピン日本国大使館からのメールを引用しています。
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