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【在フィリピン日本国大使館から】フィリピンで長期雇用される外国人に対する就労(9(g))ビザの発行
2021年08月20日更新

在フィリピン日本国大使館は20日、フィリピン入国管理局(BI)は、フィリピンで長期雇用のために渡航予定の外国人に対する就労(9(g))ビザ発行について、その従業員に代わって雇用主である企業が申請することができることを発表しました。

【ポイント】
●8月18日、フィリピン入国管理局(BI)は、フィリピンで長期雇用のために渡航予定の外国人に対する就労(9(g))ビザ発行について、その従業員に代わって雇用主である企業が申請することができることを発表しました。

【本文】
1 8月18日、フィリピン入国管理局(BI)は、フィリピンで長期雇用のために渡航予定の外国人に対する就労(9(g))ビザ発行について、その従業員に代わって雇用する企業が申請することができることを発表しました。その手続きについては以下のとおり。

(1)必要書類等
 ア 雇用主が準備
 (ア)申請者と雇用会社からフィリピン入国管理局長宛に以下の内容を記載した共同リクエスト・レターを作成。
  (i) 全ての文書が本物であることを具体的に記載。
  (ii) 申請者のビザが転送される特定の外務局(FSP)の記載。
  (iii) 承認されたビザを実施するための特定のBIオフィスを記載
 (イ)記入済みConsolidated General申請書(2部)
 (ウ)パスポートの人定事項のページの写し。
 (エ)雇用契約書、秘書のCertificate of Election、申請者の任命・任用の説明(正確な報酬の詳細、雇用期間、申請者の会社における立場、性質と勤務範囲)の写し。
 (オ)フィピン労働雇用省(DOLE)が発行したAlien Employment Permit (AEP)、またはCertificate of Exclusion/Exemption (COE)の写し、及び、承認され実際に公告・掲載され、認証されたAEP、または公告先より発行された公告証明書。
 (カ)申請会社からの外国人及びフィリピン人従業員数の公証された証明書(フォーマットはBIウェイブサイトからダウンロード)
 (キ)フィリピン政府の質保証機関であるProfessional Regulation Commission (PRC)に基づいて規制対象の職業を実践する申請者のための特別な一時許可(該当する場合)
 (ク)納税者の識別番号(TIN)カードの写し、又はTINの証明(例:BIRフォーム1901、1902、1904、TIN付きAEP)(該当する場合)
 (ケ)Operations Order SBM-14-059-Aに基づくBOQ医療クリアランスの原本または認証済みの写し
 (コ)BIクリアランス証明書(手数料の支払い時にBIが発行)

 イ 申請者が準備
 (ア)新規登録された法人/会社のBIR登録証明書、又は納税証明を含む最新の所得税申告書。
 (イ)法人またはパートナーシップの場合、以下の写し
  (i) 登録のための証券取引委員会(SEC)の登録証明書
  (ii) 会社定款
  (iii) SECが受領したスタンプ付きの今年度の総合情報シート
 (ウ)個人事業主の場合、会社名のDTIが発行した会社名義登録証明書の写し。
 (エ)市長許可証

 ウ 扶養家族がいる場合(申請者の扶養家族毎)
  (i) 記入済みConsolidated General申請書(CGAF)
  (ii) パスポートの人定事項のページの写し
  (iii) 世帯主との親子関係の証明
  (iv) BIクリアランス証明書

 エ 登録
  (i) 記入済み申請書(CGAF)
  (ii) パスポートの人定事項ページの写し
  (iii) AEPの写し
  (iv) 申請者のTINの写し
  (v) 9gビザの公給領収書の写し
  (vi) 外国人が登録を受ける予定の場所を記載する必要があります(ACR I-Cardの目的で必要)

(2)ビザ申請の処理と承認
  局は、IATF決議に基づいて、CA613の9(g)の商業(就労)ビザを、申請書提出日から21営業日以内に処理・承認する。

(3)ビザの登録と実施
  当該ビザを付与されたすべての外国人労働者は、IATFの要求に応じて検疫/隔離施設から解放後、または場合によってはBOQスタンプの発行から、7営業日以内に入国管理局に写真及び生体認証の登録及びビザの実施のため報告する。
 申請者が60日以内に出頭しなかった場合、ビザ申請はキャンセルしたこととなる。

(4)ビザを処理する管轄
 9(g)ビザを処理する権限は、BI本社のみが与えられる。ただし、承認されたビザの登録(写真と生体認証の登録)と実装は、承認された地域の事務所で行うことができる。

(5)料金
  以下の料金が申請書提出時に支払うこととなる。
 ア ビザ申請料金
 イ 実施料
 ウ ACR I-Card手数料
 エ サービス及び早期発給料金

2 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最新情報に引き続き注意してください。

【関連情報】
●フィリピン入国管理局
・オペレーション・オーダー NO.JHM-2021-004(IATF決議に基づく外国人労働者へのビザ発行)
 https://immigration.gov.ph/images/OPERATIONSORDER/2021_Yr/08_Aug/JHM_2021-004.pdf

・プレスリリース:まだ海外にいるフィリピンで働くために雇われた外国人の就労ビザの付与
 https://immigration.gov.ph/images/News/2021_Yr/08_Aug/2021Aug18_Press.pdf

+++++++++++++
【以下、新型コロナウイルス関連情報】
●当館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等(フィリピンへの入国を予定の方へ)
 https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00309.html



問い合わせ窓口

 

○在フィリピン日本国大使館
 住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila
 電話:(市外局番02)8551-5710
 (邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
 FAX:(市外局番02)8551-5785
 ホームページ: http://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在セブ日本国総領事館
 住所:7th floor,Keppel Center,Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave.,Cebu Business Park,Cebu City
 電話:(市外局番032)231-7321
 FAX:(市外局番032)231-6843
 ホームページ: https://www.cebu.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在ダバオ日本国総領事館
 住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000
 電話:(市外局番082)221-3100
 FAX:(市外局番082)221-2176
 ホームページ:https://www.davao.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

 

※本文は在フィリピン日本国大使館からのメールを引用しています。

 

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