在フィリピン日本国大使館は7月1日、フィリピン政府は、「一般的なコミュニティ隔離措 置(GCQ)」が課された、マニラ首都圏等における規則を以下の とおりとすることを発表しました。
【ポイント】
●6月30日、フィリピン政府は、「一般的なコミュニティ隔離措 置(GCQ)」が課された、マニラ首都圏等における規則を以下の とおりとすることを発表しました。
【本文】
1 6月30日、フィリピン政府は、「いくつかの制限が強化された一 般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」(マニラ首都圏、 ブラカン州、リサール州)が課された地域の規則を、7月15日ま で以下のとおりとすることを発表しました。
(1)レストラン、飲食店などの食品準備施設における屋内食事サ ービスは定員の40%まで、屋外での食事サービスは定員の50% までの座席数で運営できる。(継続)
(2)ビューティー・サロン、ビューティー・パーラー、理髪店、 ネイル・スパなどのパーソナル・ケア・サービスは、最大 50%の定員または座席数で運営される場合がある。
なお、上記施設は、顧客を含めフェイスマスクの常時着用でも可能 なサービスのみに限られる。(継続)
(3)適格な会場施設での会議、インセンティブ活動、コンベンシ ョン、展示会 (MICE) イベントは、会場の収容人数の最大40%で再開することが許可さ れるが、同施設での社交イベントは会場収容人数の最大10%で許 可される。(更新)
(4)屋内観光名所、史跡および博物館は、フィリピン観光局(D OT)から発出されたプロトコルと最低限の公衆衛生基準を厳密に 遵守し、史跡および博物館が配置されている地方自治政府の承認に 従って、定員収容人数の40%で開くことが許可される。(更新)
屋外の観光名所は、最低限の公衆衛生基準を厳守して、50%で許 可される。(継続)
(5)ジム、フィットネス・センターは、定員の40%で運営する ことが許可される。その他の屋内非接触スポーツ施設は、 定員の50%で運営することが許可される。(更新)
(6)安全シール認証プログラムに基づく安全シール認証を取得し た事業所は、所定の敷地内収容人数または会場/収容人数のいずれ か該当する方の10%を超えて追加営業することが許可される。( 継続)
(7)年齢制限のないステイケーションなど、観光局 (DOT) の専門市場は、DOTによって課される可能性のあるプロトコル、 および制限に従う限りにおいて引き続き許可される。(継続)
(8)「一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」と「修正を加 えた一般的なコミュニティ隔離措置(MGCQ)」との間の地域へ の移動は、18歳未満および 65 歳以上に対する移動前PCR検査の受検、DOTおよび目的地の地 方自治政府(LGU)にて課される可能性のあるその他のプロトコ ル、制限要件を条件として、 年齢制限なしで許可されるものとする。(継続)
(9)宗教的な集会は、宗教的な集会が行われる地方自治政府(L GU)からの反対がない限り、会場の収容人数の30%まで許可さ れる。また、LGUは会場の最大収容人数を50%まで増やすこと ができる。なお、宗教宗派は、提出されたプロトコルと最低限の公 衆衛生基準を厳密に遵守する必要がある。
COVID-19以外の原因で死亡した人の葬儀サービス、通夜、 埋葬、葬儀のための集会は、その期間中、規定された最低限の公衆 衛生基準を満たし、家族関係者(2親等)のみ関係を示す書類を提 出することを条件として許可される。(継続)
(10)NCR、ブラカン州及びリザール州と他の地域間の移動や 公共交通機関の運行に関する規定等、上記に影響されない、コミュ ニティ隔離措置の実施に関するオムニバス・ガイドラインのその他 の規定については、前回までのオムニバス・ガイドラインに従う必 要がある。
2 また、フィリピン政府は、「制限が強化された一般的なコミュニテ ィ隔離措置(GCQ)」(ラグナ州、カヴィテ州) が課された地域の規則を、7月15日まで以下のとおりとすること を発表しました。
(1)レストラン、飲食店などの食品準備施設における屋内食事サ ービスは定員の20%まで、屋外での食事サービスは定員の50% までの座席数で運営できる。(継続)
(2))ビューティー・サロン、ビューティー・パーラー、理髪店 、ネイル・スパなどのパーソナル・ケア・サービスは、最大30% の定員または座席数で運営できる。
なお、上記施設は、顧客を含めフェイスマスクの常時着用でも可能 なサービスのみに限られる。(継続)
(3)適格な会場施設での会議、インセンティブ活動、コンベンシ ョン、展示会 (MICE) イベントの運営は許可されない。(継続)
(4)屋外の観光アトラクションは、最低限の公衆衛生基準を厳守 し、引き続き会場収容人数の30%まで許可される。(継続)
(5)安全シール認証プログラムに基づく安全シール認証を取得し た事業所は、所定の敷地内収容人数または会場/収容人数のいずれ か該当する方の10%を超えて追加営業することが許可される。( 継続)
(6)屋内スポーツ・コート、会場、および屋内観光アトラクショ ンは、営業を許可されない。(継続)
(7)年齢制限のないステイケーションなど、観光局 (DOT) の専門市場は、DOTによって課される可能性のあるプロトコル、 および制限に従う限りにおいて引き続き許可される。(継続)
(8)「一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」と「修正を加 えた一般的なコミュニティ隔離措置(MGCQ)」との間の地域へ の移動は、18歳未満および 65 歳以上に対する移動前PCR検査の受検、DOTおよび目的地の地 方自治政府(LGU)にて課される可能性のあるその他のプロトコ ル、制限要件を条件として、 年齢制限なしで許可されるものとする。(継続)
(9)宗教的な集会は、宗教的な集会が行われる地方自治政府(L GU)からの反対がない限り、会場の収容人数の10%まで許可さ れる。また、LGUは会場の最大収容人数を30%まで増やすこと ができる。なお、宗教宗派は、提出されたプロトコルと最低限の公 衆衛生基準を厳密に遵守する必要がある。
COVID-19以外の原因で死亡した人の葬儀サービス、通夜、 埋葬、葬儀のための集会は、その期間中、規定された最低限の公衆 衛生基準を満たし、家族関係者(2親等)のみ関係を示す書類を提 出することを条件として許可される。(継続)
(10)ラグナ州、カヴィテ州と他の地域間の移動や公共交通機関 の運行に関する規定等、上記に影響されない、コミュニティ隔離措 置の実施に関するオムニバス・ガイドラインのその他の規定につい ては、前回までのオムニバス・ガイドラインに従う必要がある。( 継続)
3 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期 すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、 航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最 新情報に引き続き注意してください。
【関連情報】
・新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)決議第1 24号(GCQ地域における規則の改訂等)
https://www.officialgazette.go v.ph/downloads/2021/06jun/2021 0630-IATF-RESO-124-RRD.pdf
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【以下、新型コロナウイルス関連情報】
●当館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等(フィ リピンへの入国を予定の方へ)
https://www.ph.emb-japan.go.jp /itpr_ja/11_000001_00309.html
問い合わせ窓口
○在フィリピン日本国大使館
住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila
電話:(市外局番02)8551-5710
(邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
FAX:(市外局番02)8551-5785
ホームページ: http://www.ph.emb-japan.go.jp/ itprtop_ja/index.html
○在セブ日本国総領事館
住所:7th floor,Keppel Center,Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave.,Cebu Business Park,Cebu City
電話:(市外局番032)231-7321
FAX:(市外局番032)231-6843
ホームページ: https://www.cebu.ph.emb-japan. go.jp/itprtop_ja/index.html
○在ダバオ日本国総領事館
住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000
電話:(市外局番082)221-3100
FAX:(市外局番082)221-2176
ホームページ:https://www.davao.ph.em b-japan.go.jp/itprtop_ja/index .html
※本文は在フィリピン日本国大使館からのメールを引用しています。
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