【在フィリピン日本国大使館から】NCR他5州のコミュニティ隔離措置変更、フィリピン国民の外国人配偶者等の入国免除文書不用、及びマレーシア、タイからの入国禁止(7月22日発表)
在フィリピン日本国大使館は23日、フィリピン政府は、NCR他5州におけるコミュニティ隔離措置を変更することを発表しました。
【ポイント】
●7月22日、フィリピン政府は、NCR他5州におけるコミュニティ隔離措置を変更することを発表しました。
●また、有効な9(a)ビザを持つフィリピン国民の外国人配偶者、親、及び子供は、8月1日以降、入国免除文書(EED)を必要とせずにフィリピンへの入国が許可されることも発表しました。
●さらにマレーシア、タイからの渡航者及び、フィリピン到着前の14日間以内に渡航歴のある者はフィリピンへの入国を禁止することも発表しました。
【本文】
1 7月22日、フィリピン政府は、7月23日から7月31日まで、マニラ首都圏(NCR)、他5州におけるコミュニティ隔離措置を次のとおり変更することを発表しました。
(1)7月23日から7月31日まで、「制限が強化された一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」を課す地域
・マニラ首都圏(NCR)
・地域1(イロコス地方):北イロコス州、南イロコス州、
・地域11(ダバオ地方):ダバオ・デ・オロ州、北ダバオ州
(2)7月23日から7月31日まで、「一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」を課す地域
・地域11(ダバオ地方):南ダバオ州
2 また、フィリピン政府は、有効な9(a)ビザを持つフィリピン国民の外国人配偶者、親、及び子供は、8月1日以降、入国免除文書(EED)を必要とせずにフィリピンへの入国が許可されることも発表しました。
ただし、9(a)ビザに「EED not required per IATF Resolution No. 128 (s.2021)(IATF決議第128号(s.2021)ではEEDは不用)」の記載がされている必要があります。
3 さらにフィリピン政府は、マレーシア、タイからの全ての渡航者及び、フィリピン到着前の14日間以内に渡航歴のある者は、7月25日午前12時01分(当地時間)から7月31日午後11時59分まで、フィリピンへの入国を禁止することも発表しました。
なお、マレーシア、タイから7月25日午後12時01分(当地時間)前に到着した渡航者は、入国禁止制限の対象とはならないものの、厳格な検疫及びPCRテストのプロトコール(RT-PCR検査結果が陰性であっても、14日間の隔離施設での観察)を受けることとなります。
4 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最新情報に引き続き注意してください。
【関連情報】
●新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)決議第128号(NCR他に対するコミュニティ隔離措置変更、フィリピン国民の外国人配偶者等の入国免除文書不用、)
https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2021/07jul/20210722-RESO-IATF-128-RRD.pdf
●大統領コミュニケーション・オペレーション・オフィス(PCOO)
・(NCRと4州は強化されたGCQの措置をとる)
https://pcoo.gov.ph/news_releases/ncr-and-4-provinces-placed-under-gcq-with-heightened-restrictions/
・(マレーシア、タイに渡航禁止令を課す)
https://pcoo.gov.ph/news_releases/ph-imposes-travel-restrictions-on-malaysia-and-thailand/
+++++++++++++
【以下、新型コロナウイルス関連情報】
●当館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等(フィリピンへの入国を予定の方へ)
https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00309.html
問い合わせ窓口
○在フィリピン日本国大使館
住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila
電話:(市外局番02)8551-5710
(邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
FAX:(市外局番02)8551-5785
ホームページ: http://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○在セブ日本国総領事館
住所:7th floor,Keppel Center,Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave.,Cebu Business Park,Cebu City
電話:(市外局番032)231-7321
FAX:(市外局番032)231-6843
ホームページ: https://www.cebu.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○在ダバオ日本国総領事館
住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000
電話:(市外局番082)221-3100
FAX:(市外局番082)221-2176
ホームページ:https://www.davao.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
※本文は在フィリピン日本国大使館からのメールを引用しています。
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