【在フィリピン日本国大使館から】NCR他5州のコミュニティ隔離措置変更、フィリピン国民の外国人配偶者等の入国免除文書不用、及びマレーシア、タイからの入国禁止(7月22日発表)
在フィリピン日本国大使館は23日、フィリピン政府は、NCR他5州におけるコミュニ ティ隔離措置を変更することを発表しました。
【ポイント】
●7月22日、フィリピン政府は、NCR他5州におけるコミュニ ティ隔離措置を変更することを発表しました。
●また、有効な9(a)ビザを持つフィリピン国民の外国人配偶者 、親、及び子供は、8月1日以降、入国免除文書(EED)を必要 とせずにフィリピンへの入国が許可されることも発表しました。
●さらにマレーシア、タイからの渡航者及び、フィリピン到着前の 14日間以内に渡航歴のある者はフィリピンへの入国を禁止するこ とも発表しました。
【本文】
1 7月22日、フィリピン政府は、7月23日から7月31日まで、 マニラ首都圏(NCR)、他5州におけるコミュニティ隔離措置を 次のとおり変更することを発表しました。
(1)7月23日から7月31日まで、「制限が強化された一般的 なコミュニティ隔離措置(GCQ)」を課す地域
・マニラ首都圏(NCR)
・地域1(イロコス地方):北イロコス州、南イロコス州、
・地域11(ダバオ地方):ダバオ・デ・オロ州、北ダバオ州
(2)7月23日から7月31日まで、「一般的なコミュニティ隔 離措置(GCQ)」を課す地域
・地域11(ダバオ地方):南ダバオ州
2 また、フィリピン政府は、有効な9(a)ビザを持つフィリピン国 民の外国人配偶者、親、及び子供は、8月1日以降、 入国免除文書(EED)を必要とせずにフィリピンへの入国が許可 されることも発表しました。
ただし、9(a)ビザに「EED not required per IATF Resolution No. 128 (s.2021)(IATF決議第128号(s.2021)では EEDは不用)」の記載がされている必要があります。
3 さらにフィリピン政府は、マレーシア、タイからの全ての渡航者及 び、フィリピン到着前の14日間以内に渡航歴のある者は、7月2 5日午前12時01分(当地時間)から7月31日午後11時59 分まで、フィリピンへの入国を禁止することも発表しました。
なお、マレーシア、タイから7月25日午後12時01分(当地時 間)前に到着した渡航者は、入国禁止制限の対象とはならないもの の、厳格な検疫及びPCRテストのプロトコール(RT-PCR検 査結果が陰性であっても、14日間の隔離施設での観察)を受ける こととなります。
4 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期 すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、 航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最 新情報に引き続き注意してください。
【関連情報】
●新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)決議第1 28号(NCR他に対するコミュニティ隔離措置変更、フィリピン 国民の外国人配偶者等の入国免除文書不用、)
https://www.officialgazette.go v.ph/downloads/2021/07jul/2021 0722-RESO-IATF-128-RRD.pdf
●大統領コミュニケーション・オペレーション・オフィス(PCO O)
・(NCRと4州は強化されたGCQの措置をとる)
https://pcoo.gov.ph/news_relea ses/ncr-and-4-provinces-placed -under-gcq-with-heightened- restrictions/
・(マレーシア、タイに渡航禁止令を課す)
https://pcoo.gov.ph/news_relea ses/ph-imposes-travel-restrict ions-on-malaysia-and-thailand/
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【以下、新型コロナウイルス関連情報】
●当館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等(フィ リピンへの入国を予定の方へ)
https://www.ph.emb-japan.go.jp /itpr_ja/11_000001_00309.html
問い合わせ窓口
○在フィリピン日本国大使館
住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila
電話:(市外局番02)8551-5710
(邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
FAX:(市外局番02)8551-5785
ホームページ: http://www.ph.emb-japan.go.jp/ itprtop_ja/index.html
○在セブ日本国総領事館
住所:7th floor,Keppel Center,Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave.,Cebu Business Park,Cebu City
電話:(市外局番032)231-7321
FAX:(市外局番032)231-6843
ホームページ: https://www.cebu.ph.emb-japan. go.jp/itprtop_ja/index.html
○在ダバオ日本国総領事館
住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000
電話:(市外局番082)221-3100
FAX:(市外局番082)221-2176
ホームページ:https://www.davao.ph.em b-japan.go.jp/itprtop_ja/index .html
※本文は在フィリピン日本国大使館からのメールを引用しています。
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