在フィリピン日本国大使館は11日、「制限が強化された一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」が課された、マニラ首都圏(NCR)、ブラカン州、カヴィテ州、ラグナ州、リサール州(NCR Plus)における規則を発表しました。
また、フィリピンで新型コロナウイルス感染症のワクチン接種を完了した者の海外からの入国に関するガイドラインを修正することも発表しました。
【ポイント】
●6月10日、フィリピン政府は、「制限が強化された一般的なコ
●また、6月3日に発表した、フィリピンで新型コロナウイルス感
【本文】
1 6月10日、フィリピン政府は、「制限が強化された一般的なコミ
(1)フィットネス・スタジオ、ジム、スケートリンク、ラケット
(2)NCR Plusの史跡および博物館は、フィリピン観光局(DOT)から
2 また、6月16日から、フィリピンにおけるコミュニティ隔離措置
(1)以下の者は、完全な新型コロナウイルス予防接種を受けたと
ア ワクチンを2回接種した種類の場合、2回目を摂取してから2週間
イ ワクチンを1回接種した種類の場合、摂取してから2週間以上経過
(2)ワクチン接種を完了した者は、搭乗前に新型コロナウイルス
フィリピンに再度入国した際、上記証明書を検疫局担当者に提示し
(3)ワクチン接種を完了している全ての入国者は、到着日を初日
(4)隔離期間中の7日間は、検疫官から厳格な監視を受ける。そ
(5)隔離期間中の7日間に新型コロナウイルスの症状が現れた場
(6)7日間の隔離期間の完了後、検疫官は、個人のワクチン接種
3 さらに、「一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」または「修
ただし、IATF決議第118-A号に基づいた移動のみが許可さ
4 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期
【関連情報】
・IATF決議第120号(NCR Plusにおける規則)
https://www.officialgazette.go
+++++++++++++
【以下、新型コロナウイルス関連情報】
●当館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等(フィ
https://www.ph.emb-japan.go.jp
問い合わせ窓口
○在フィリピン日本国大使館
住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila
電話:(市外局番02)8551-5710
(邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
FAX:(市外局番02)8551-5785
ホームページ: http://www.ph.emb-japan.go.jp/
○在セブ日本国総領事館
住所:7th floor,Keppel Center,Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave.,Cebu Business Park,Cebu City
電話:(市外局番032)231-7321
FAX:(市外局番032)231-6843
ホームページ: https://www.cebu.ph.emb-japan.
○在ダバオ日本国総領事館
住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000
電話:(市外局番082)221-3100
FAX:(市外局番082)221-2176
ホームページ:https://www.davao.ph.em
※本文は在フィリピン日本国大使館からのメールを引用しています。