ブログ
食べる
経済ニュース
コラム
求人情報

HOME > プライマーブログ > 【在フィリピン日本国大使館から】NCR Plusにおける規則、予防接種完了者のガイドラインの修正等(6月10日発表)

【在フィリピン日本国大使館から】NCR Plusにおける規則、予防接種完了者のガイドラインの修正等(6月10日発表)
2021年06月11日更新

在フィリピン日本国大使館は11日、「制限が強化された一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」が課された、マニラ首都圏(NCR)、ブラカン州、カヴィテ州、ラグナ州、リサール州(NCR Plus)における規則を発表しました。

また、フィリピンで新型コロナウイルス感染症のワクチン接種を完了した者の海外からの入国に関するガイドラインを修正することも発表しました。

【ポイント】

●6月10日、フィリピン政府は、「制限が強化された一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」が課された、マニラ首都圏(NCR)、ブラカン州、カヴィテ州、ラグナ州、リサール州(NCR Plus)における規則を発表しました。
●また、6月3日に発表した、フィリピンで新型コロナウイルス感染症のワクチン接種を完了した者の海外からの入国に関するガイドラインを修正することも発表しました。

【本文】

1 6月10日、フィリピン政府は、「制限が強化された一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」が課された、NCR Plusにおける規則を以下のとおりとすることを発表しました。

(1)フィットネス・スタジオ、ジム、スケートリンク、ラケット・スポーツ・コートなど、セーフティ・シール認定を受けた屋内の非接触スポーツ会場は、定員の30%で運営することが許可される

(2)NCR Plusの史跡および博物館は、フィリピン観光局(DOT)から発出されたプロトコルと最低限の公衆衛生基準を厳密に遵守し、史跡および博物館が配置されている地方自治政府の承認に従って、定員収容人数の20%で開くことが許可される。しかし、ガイド付きツアーは引き続き禁止される。

2 また、6月16日から、フィリピンにおけるコミュニティ隔離措置に関するオムニバス・ガイドラインの規定にかかわらず、フィリピンで完全に新型コロナウイルス・ワクチン接種を受けた者は、次のガイドラインに基づき、フィリピン国内の空港・港への海外からの入国が許可されることも発表しました。

(1)以下の者は、完全な新型コロナウイルス予防接種を受けたと見なされる。
 ア ワクチンを2回接種した種類の場合、2回目を摂取してから2週間以上経過した者
 イ ワクチンを1回接種した種類の場合、摂取してから2週間以上経過した者

(2)ワクチン接種を完了した者は、搭乗前に新型コロナウイルス予防接種カードと、完全にワクチンの容量を接種したことを証明する地方自治政府の情報通信技術局または市検疫官からの証明書を所持する必要がある。
フィリピンに再度入国した際、上記証明書を検疫局担当者に提示し、空港の運輸省総合サービス受付にて再度確認を受ける。

(3)ワクチン接種を完了している全ての入国者は、到着日を初日として、7日間の隔離施設における隔離を行う必要がある。

(4)隔離期間中の7日間は、検疫官から厳格な監視を受ける。その後、個人で症状の発症がないか自己監視することが義務づけられる。

(5)隔離期間中の7日間に新型コロナウイルスの症状が現れた場合にのみ、PCR検査を受ける。

(6)7日間の隔離期間の完了後、検疫官は、個人のワクチン接種状況を示す検疫証明書を発行する。

3 さらに、「一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」または「修正を加えた一般的なコミュニティ隔離措置(MGCQ)」の対象地域で完全にワクチン接種を受けた高齢者は、正式に発行された新型コロナウイルス予防接種カードの所持を条件として移動が許可されることも発表しました。
 ただし、IATF決議第118-A号に基づいた移動のみが許可される。また、IATFから発出されたプロトコルと最低限の公衆衛生基準を厳密に遵守する必要があります。

4 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最新情報に引き続き注意してください。

【関連情報】
・IATF決議第120号(NCR Plusにおける規則)
 https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2021/06jun/20210610-IATF-Resolution-120-RRD.pdf

+++++++++++++
【以下、新型コロナウイルス関連情報】
●当館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等(フィリピンへの入国を予定の方へ)
 https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00309.html

 

問い合わせ窓口


○在フィリピン日本国大使館
 住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila
 電話:(市外局番02)8551-5710
 (邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
 FAX:(市外局番02)8551-5785
 ホームページ: http://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在セブ日本国総領事館
 住所:7th floor,Keppel Center,Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave.,Cebu Business Park,Cebu City
 電話:(市外局番032)231-7321
 FAX:(市外局番032)231-6843
 ホームページ: https://www.cebu.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在ダバオ日本国総領事館
 住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000
 電話:(市外局番082)221-3100
 FAX:(市外局番082)221-2176
 ホームページ:https://www.davao.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

 

※本文は在フィリピン日本国大使館からのメールを引用しています。

 

ページ上に戻る

コメントを投稿

コメント歓迎! 特に掲載内容に変更・間違い等ありましたらコメントを送りください。
コメントを入力:
※掲載内容に関するご質問、ご予約は上記の連絡先にご連絡ください。
※掲載内容の相違、ご意見ご要望はここにご連絡ください。

※投稿いただいたコメントは、管理者のチェック後掲載しておりますので、即時には反映されません。

新着ブログ

2024年07月05日

2024年7月4日から17日まで、SMメガモールで開催される「Kultura Crawl」では、フィリピンのブランドを集めた全27店舗のポップアップショップが登場し、地元のスナックや飲み物を提供します。受賞歴のあるウベクリームリキュールやカンコンチップス、ツリー・トゥ・バーのチョコレートなど、おすすめの商品が盛りだくさん!

2024年06月25日

今回の特集では、マニラの韓国料理店、カフェ、食材店を55店舗ピックアップ!更にマニラ市公認の韓国街、韓国で定番の料理とお酒の組み合わせ、さらに韓国文化に触れたい人におすすめのスポットなどもご紹介します。ビジネス烈伝では、国際交流基金(The Japan Foundation) マニラ日本文化センター 所長 鈴木 勉 氏に、フィリピンでの活動とフィリピンの特性、それにご自身の今後についてお話を伺いました。

2024年06月11日

6月16日(日)は父の日!愛するお父さんに日頃の感謝の気持ちを伝える特別な方法を探している方も多いのではないでしょうか?ここでは、忘れられない父の日を演出するレストラン、カフェ、ホテルやその他のスポットをご紹介します。ぜひ参考にして、マニラで素敵な父の日をお過ごしください!

2024年06月03日

【初便がマニラへ!】2024年6月3日、日本航空(JAL)は、2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)の開催を記念し、公式キャラクター「ミャクミャク」などオリジナルデザインの特別塗装を施した「JAL ミャクミャクJET」の国際線運航を開始!初便となる羽田発マニラ便が朝6:00にマニラ ニノイ・アキノ国際空港に到着しました!

2024年05月27日

今回の特集では、高級店から、リーズナブルにいただけるお店まで、メトロマニラの人気ステーキ店をご紹介します!ビジネス烈伝では、マラヤン保険副社長/東京海上日動火災マニラ首席駐在員・マニラ日本人会会長 岡本 和典氏に、フィリピンの提携先、マラヤンインシュアランスとの関係や、フィリピンの保険業の動向についてお話を伺いました。

広告
フィリピン不動産賃貸ポータルサイト  |   フィリピン求人 ジョブプライマー  |   BERENTA:Find the condo that suite you