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【在フィリピン日本国大使館から】NCR Plusにおける規則(5月31日発表)
2021年06月01日更新

在フィリピン日本国大使館は1日、NCR Plusにおける規則に関する情報を発表しました。

5月31日、フィリピン政府は、6月1日から6月15日まで、「制限が強化された一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」が課された、マニラ首都圏(NCR)、ブラカン州、カヴィテ州、ラグナ州、リサール州(NCR Plus)における規則を発表しました。


1 5月31日、フィリピン政府は、6月1日から6月15日まで、「制限が強化された一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」が課された、NCR Plusにおける規則を以下のとおりとすることを発表しました。



(1)レストラン、飲食店などの食品準備施設における屋内食事サービスは定員の30%、屋外での食事サービスは定員の50%の座席数で運営される。



(2)ビューティー・サロン、ビューティー・パーラー、理髪店、ネイル・スパなどのパーソナル・ケア・サービスは、最大 40%の定員または座席数で運営される場合がある。
 なお、上記施設は、顧客を含めフェイスマスクの常時着用でも可能なサービスのみに限られる。



(3)適格な会場施設での会議、インセンティブ活動、コンベンション、展示会 (MICE) イベントは、会場の収容人数の最大30%で再開することが許可されるが、同施設での社交イベントは会場収容人数の最大10%で許可される。
 貿易産業省および観光局は、適格な会場施設での MICE および社交イベントの暫定ガイドラインを発行するものとする。



(4)屋外の観光アトラクションは、最低限の公衆衛生基準を厳守し、引き続き30%で許可される。


(5) 安全シール認証プログラムに基づく安全シール認証を取得した事業所は、所定の敷地内収容人数または会場/収容人数のいずれか該当する方の10%を超えて追加営業することが許可される。


(6)屋内スポーツ・コート、会場、および屋内観光アトラクションは、引き続き営業を許可されない。

 

(7)年齢制限のないステイケーションなど、観光局 (DOT) の専門市場は、DOTによって課される可能性のあるプロトコル、および制限に従う限りにおいて引き続き許可される。



(8)NCR Plusから「一般的なコミュニティ隔離措置(MGCQ)」下にある地域への移動は、18歳未満および 65 歳以上に対する移動前PCR検査の受検、DOTおよび目的地の地方自治政府(LGU)にて課される可能性のあるその他のプロトコル、制限要件を条件として、年齢制限なしで許可されるものとする。

(9)宗教的な集会は、宗教的な集会が行われる地方自治政府(LGU)からの反対がない限り、会場の収容人数の30%まで許可される。また、LGUは会場の最大収容人数を50%まで増やすことができる。なお、宗教宗派は、提出されたプロトコルと最低限の公衆衛生基準を厳密に遵守する必要がある。


COVID-19以外の原因で死亡した人の葬儀サービス、通夜、埋葬、葬儀のための集会は、その期間中、規定された最低限の公衆衛生基準を満たし、家族関係者(2親等)のみ関係を示す書類を提出することを条件として許可される。



(10)NCR Plusと他の地域間の移動や公共交通機関の運行に関する規定等、上記に影響されない、コミュニティ隔離措置の実施に関するオムニバス・ガイドラインのその他の規定については、前回までのオムニバス・ガイドラインに従う必要がある。



2 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最新情報に引き続き注意してください。



【関連情報】
・IATF決議第118-A号(NCR Plusにおける規則等)
 https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2021/05may/20210531-IATF-RESO-118-A-RRD.pdf


【以下、新型コロナウイルス関連情報】
●当館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等(フィリピンへの入国を予定の方へ)
 https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00309.html


問い合わせ窓口


○在フィリピン日本国大使館
 住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila
 電話:(市外局番02)8551-5710
 (邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
 FAX:(市外局番02)8551-5785
 ホームページ: http://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在セブ日本国総領事館
 住所:7th floor,Keppel Center,Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave.,Cebu Business Park,Cebu City
 電話:(市外局番032)231-7321
 FAX:(市外局番032)231-6843
 ホームページ: https://www.cebu.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在ダバオ日本国総領事館
 住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000
 電話:(市外局番082)221-3100
 FAX:(市外局番082)221-2176
 ホームページ:https://www.davao.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

 

※本文は在フィリピン日本国大使館からのメールを引用しています。

 

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