ブログ
食べる
経済ニュース
コラム
求人情報

HOME > プライマーブログ > 【在フィリピン日本国大使館から】オムニバス・ガイドラインの修正と外国人の条件付き入国禁止解除について

【在フィリピン日本国大使館から】オムニバス・ガイドラインの修正と外国人の条件付き入国禁止解除について
2021年05月01日更新

在フィリピン日本国大使館は30日、新型コロナウイルス感染症に関する新たな情報を発表しました。オムニバス・ガイドラインの修正と外国人の条件付き入国禁止解除についてです。

オムニバス・ガイドラインの修正

 

4月29日、フィリピン政府は、オムニバス・ガイドラインの内容を修正することを発表しました。



(1)レストラン、飲食店等の食品調理施設は、MECQ下のエリアでも、会場定員の10%の座席数で屋内での食事サービスを再開できる。


(2)美容院、理髪店、ネイル・スパ等は、会場定員の30%の座席数で営業を再開できる。

(3)上記に含まれていないパーソナルサービス(メディカル・エステティック・クリニック、コスメティック・クリニック、ダーマ・クリニック(皮膚科等)、メイクアップ・サロン、リフレクソロジー(マッサージ等)、エステティック、ウエルネス(ジム等))は、営業が許可されない。

(4)営業が許可される施設は、店員・顧客共にフェイス・マスクの着用できるサービスのみを提供するものとする。

 


2 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最新情報に引き続き注意してください。

【関連情報】
・IATF決議第113号(オムニバス・ガイドラインの修正等)
 https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2021/04apr/20210429-IATF-Resolution-113-RRD.pdf

 

外国人の条件付き入国禁止解除

 

4月30日、フィリピン政府は、禁止していた外国人等のフィリピン入国を条件付きで解除することを発表しました。


(1)入国時に有効なビザを持つ外国人、または共和国法第6768号に基づく、バリックバヤン・プログラムまたはバリクバヤン・プログラムを制定する法律に基づいて与えられた資格を有している外国人。
(2)認定された検疫ホテル/施設で少なくとも7泊分の事前予約を行うこと。
(3)到着日から6日目に検疫ホテル/施設でのPCR検査を受けること。
(4)入国日の入国客最大受入人数にも左右される。
(5)4月27日に発行されたIATF決議第112号によって課された旅行制限(インドからの渡航者及び、フィリピン到着前の14日間以内にインドへの渡航歴のある者)は引き続きフィリピン入国を禁止する。



2 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最新情報に引き続き注意してください。


【関連情報】
・IATF決議第113号(外国人の入国禁止解除等)
 https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2021/04apr/20210429-IATF-Resolution-113-RRD.pdf

・大統領コミュニケーション・オペレーション・オフィス(PCOO)(4月30日大統領報道官ニュースリリース)
 https://pcoo.gov.ph/OPS-content/iatf-resolution-no-113/

・共和国法第6768号
 https://lawphil.net/statutes/repacts/ra1989/ra_6768_1989.html


【以下、新型コロナウイルス関連情報】
●当館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等(フィリピンへの入国を予定の方へ)
 https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00309.html



問い合わせ窓口


○在フィリピン日本国大使館
 住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila
 電話:(市外局番02)8551-5710
 (邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
 FAX:(市外局番02)8551-5785
 ホームページ: http://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在セブ日本国総領事館
 住所:7th floor,Keppel Center,Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave.,Cebu Business Park,Cebu City
 電話:(市外局番032)231-7321
 FAX:(市外局番032)231-6843
 ホームページ: https://www.cebu.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html 

○在ダバオ日本国総領事館
 住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000
 電話:(市外局番082)221-3100
 FAX:(市外局番082)221-2176
 ホームページ:https://www.davao.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

 

※本文は在フィリピン日本国大使館のメールを引用しています。

 

ページ上に戻る

コメントを投稿

コメント歓迎! 特に掲載内容に変更・間違い等ありましたらコメントを送りください。
コメントを入力:
※掲載内容に関するご質問、ご予約は上記の連絡先にご連絡ください。
※掲載内容の相違、ご意見ご要望はここにご連絡ください。

※投稿いただいたコメントは、管理者のチェック後掲載しておりますので、即時には反映されません。

新着ブログ

2025年11月20日

東証プライム上場の株式会社アイ・ピー・エスの子会社。フィリピン第3位の国際データ通信キャリアとして、約300社の日系企業様にご利用いただいています。フィリピン全土で自前の光ファイバー網を構築し、日本基準の高品質で安定した通信環境をご提供します。

2025年11月15日

住宅・オフィス・飲食店など幅広い現場に対応し、丁寧な仕事と安心の日本人対応で人気の日系クリーニング会社。「仕上がりが丁寧」「相談しやすい」と定評があります。

2025年11月15日

N-PAX は、フィリピンにて設立以来20年以上の実績を持ち、パッケージシステムの提供を中心に、グローバルなシステム導入実績を強みとしております。システム開発以外にも、フィリピン国内の3拠点より、システムコンサルティングサービス、安定したシステム導入、運用サポートなどを行っており、幅広いお客様に高い満足を頂いております。

2025年10月26日

フィリピンでもシャープの製品をお買い求めいただけます。空気清浄機などに使うシャープの技術「プラズマクラスター」は、空気中に漂う新型コロナウイルスを減らす効果があるという実験結果も発表されています!

2025年10月26日

トヨタ・モーター・フィリピン (以下”TMP”)はヴィオスとイノーバの2車種を生産し、20車種以上のトヨタ車の販売サービスを行っております。販売・整備に関しては、全国70拠点におよぶネットワークで販売サービスを行っております。TMPは「移動の新たな価値を創造する」モビリティー会社への変革を進めています。また、TMPのグループ企業であるトヨタ・ファイナンシャル・サービス・フィリピン (以下“TFSPH”) は2002年8月16日に設立されました。TFSPHはフィリピン中央銀行より認可を受け、お客様へ幅広い種類の金融・リース商品をご提供しています。

広告

ブログ

ジャンル

  • カテゴリーなし
フィリピン不動産賃貸ポータルサイト  |   フィリピン求人 ジョブプライマー  |   BERENTA:Find the condo that suite you