在フィリピン日本国大使館は30日、新型コロナウイルス感染症に関する新たな情報を発表しました。オムニバス・ガイド ラインの修正と外国人の条件付き入国禁止解除についてです。
オムニバス・ガイド ラインの修正
4月29日、フィリピン政府は、オムニバス・ガイドラインの内 容を修正することを発表しました。
(1)レストラン、飲食店等の食品調理施設は、MECQ下のエリ アでも、会場定員の10%の座席数で屋内での食事サービスを再開 できる。
(2)美容院、理髪店、ネイル・スパ等は、会場定員の30%の座 席数で営業を再開できる。
(3)上記に含まれていないパーソナルサービス(メディカル・エ ステティック・クリニック、コスメティック・クリニック、ダーマ ・クリニック(皮膚科等)、メイクアップ・サロン、リフレクソロ ジー(マッサージ等)、エステティック、ウエルネス(ジム等)) は、営業が許可されない。
(4)営業が許可される施設は、店員・顧客共にフェイス・マスク の着用できるサービスのみを提供するものとする。
2 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期 すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、 航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最 新情報に引き続き注意してください。
【関連情報】
・IATF決議第113号(オムニバス・ガイドラインの修正等)
https://www.officialgazette.go v.ph/downloads/2021/04apr/2021 0429-IATF-Resolution-113-RRD. pdf
外国人の条件付き入 国禁止解除
4月30日、フィリピン政府は、禁止していた外国人等のフィリ ピン入国を条件付きで解除することを発表しました。
(1)入国時に有効なビザを持つ外国人、または共和国法第676 8号に基づく、バリックバヤン・プログラムまたはバリクバヤン・ プログラムを制定する法律に基づいて与えられた資格を有している 外国人。
(2)認定された検疫ホテル/施設で少なくとも7泊分の事前予約 を行うこと。
(3)到着日から6日目に検疫ホテル/施設でのPCR検査を受け ること。
(4)入国日の入国客最大受入人数にも左右される。
(5)4月27日に発行されたIATF決議第112号によって課 された旅行制限(インドからの渡航者及び、フィリピン到着前の1 4日間以内にインドへの渡航歴のある者)は引き続きフィリピン入 国を禁止する。
2 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期 すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、 航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最 新情報に引き続き注意してください。
【関連情報】
・IATF決議第113号(外国人の入国禁止解除等)
https://www.officialgazette.go v.ph/downloads/2021/04apr/2021 0429-IATF-Resolution-113-RRD. pdf
・大統領コミュニケーション・オペレーション・オフィス(PCO O)(4月30日大統領報道官ニュースリリース)
https://pcoo.gov.ph/OPS-conten t/iatf-resolution-no-113/
・共和国法第6768号
https://lawphil.net/statutes/r epacts/ra1989/ra_6768_1989.htm l
【以下、新型コロナウイルス関連情報】
●当館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等(フィ リピンへの入国を予定の方へ)
https://www.ph.emb-japan.go.jp /itpr_ja/11_000001_00309.html
問い合わせ窓口
○在フィリピン日本国大使館
住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila
電話:(市外局番02)8551-5710
(邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
FAX:(市外局番02)8551-5785
ホームページ: http://www.ph.emb-japan.go.jp/ itprtop_ja/index.html
○在セブ日本国総領事館
住所:7th floor,Keppel Center,Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave.,Cebu Business Park,Cebu City
電話:(市外局番032)231-7321
FAX:(市外局番032)231-6843
ホームページ: https://www.cebu.ph.emb-japan. go.jp/itprtop_ja/index.html
○在ダバオ日本国総領事館
住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000
電話:(市外局番082)221-3100
FAX:(市外局番082)221-2176
ホームページ:https://www.davao.ph.em b-japan.go.jp/itprtop_ja/index .html
※本文は在フィリピン日本国大使館のメールを引用しています。
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