ブログ
食べる
経済ニュース
コラム
求人情報

HOME > プライマーブログ > 【JETROフィリピンから】CREATE法の優遇措置に関する細則、5月第3週までに固める見通し

【JETROフィリピンから】CREATE法の優遇措置に関する細則、5月第3週までに固める見通し
2021年05月04日更新

JETROフィリピンがCREATE法の優遇措置に関する情報を発表しました。フィリピン財務省は税制優遇措置の具体的な内容を規定する実施細則(IRR)を、5月の第3週ごろまでに固める意向を公表しました。


CREATE法の優遇措置に関する細則、5月第3週までに固める見通し

 

フィリピン財務省(DOF)は4月18日、法人向け諸税の見直しなど税制改革の第2弾「CREATE法」(4月11日発効、内容について2021年4月7日記事)に関して、税制優遇措置の具体的な内容を規定する実施細則(IRR)を、5月の第3週ごろまでに固める意向を発表した(注)。

 

併せてDOFは、CREATE法の下で税制優遇措置の対象となる業種・事業に関する「戦略的投資優先計画(SIPP)」の策定を進めている。同省の発表によると、SIPPが策定されるまでの移行期間は、2020年度版の「投資優先計画(Investments Priorities Plan:IPP)」に記載された業種・事業が優遇措置適用の対象となる見込み。同発表は、CREATE法において新たに設置された、財政インセンティブ審査委員会(FIRB)の初会合(4月14日開催)での内容を基に行われた。

 

優遇措置の運用などに関して細則公開が待たれる

 

CREATE法では、同法発効前の時点で、投資誘致機関の登録を受け、既に優遇措置を受けている企業に対して、経過措置を以下のとおり定めている。

 

・CREATE法の発効前に法人所得税免税(ITH)のみを享受している場合、登録時の条件に基づき、ITHの残存期間について同優遇措置を享受できる。

・CREATE法の発効前に法人所得税免税(ITH)を享受しており、かつ当該優遇措置においてITH適用期間終了後に、総所得に対して5%の特別優遇所得税率を享受できる場合、10年間は5%の特別優遇所得税率を享受できる。

・CREATE法の発効前に総所得に対して5%の特別優遇所得税率を享受している場合、10年間は5%の特別優遇所得税率を享受できる。

 

CREATE法案、および同法案に関する大統領の拒否権発動内容はそれぞれ、フィリピン内国歳入庁(BIR)のウェブページに公開されている。同法の発効内容を確認するにあたり、2つの文書をあわせて確認する必要がある。一方で、具体的な優遇措置の運用などに関しては、これら2つの文書だけでは解釈が確定できない部分もあり、実施細則の公開が待たれているところだ。

 

(注)同実施細則(IRR)は、CREATE法の発効から90日以内に公布されるよう定められている。

(吉田暁彦)


(フィリピン)


出典:JETROフィリピンビジネス短信

 

★フィリピンプライマーがライン配信を始めました!ぜひ友達登録をお願いいたします。

LINE ID@philippineprimer

友だち追加

 

 

 

ページ上に戻る

コメントを投稿

コメント歓迎! 特に掲載内容に変更・間違い等ありましたらコメントを送りください。
コメントを入力:
※掲載内容に関するご質問、ご予約は上記の連絡先にご連絡ください。
※掲載内容の相違、ご意見ご要望はここにご連絡ください。

※投稿いただいたコメントは、管理者のチェック後掲載しておりますので、即時には反映されません。

新着ブログ

2025年01月27日

今月号では、世界最古の中華街とも言われるビノンド地区のチャイナタウンを特集します。このエリアはフィリピンを訪れたらぜひ一度は足を運びたい観光スポットです。今号のビジネス烈伝では、株式会社ジンズホールディングス 執行役員(フィリピン事業担当)小林真吾氏にお話を伺いました。

2025年01月21日

2025年1月15日(水)、日本国際協力機構(JICA)は、ケソン市のDSWD(社会福祉開発省)セントラルオフィスにて、新たな草の根技術協力プロジェクト「マニラ首都圏及び中部ルソン地域における青少年のための更生支援員の育成と制度確立を目指すプロジェクト」の覚書に署名しました。

2025年01月20日

在フィリピン日本国大使館は1月20日、マニラ首都圏における強盗事件に関する注意喚起を発表しました。

2025年01月16日

マニラに複数店舗を展開する食材店、サンティスデリカテッセンでは、バレンタインデーに向けて、Facebookページでフォトコンテストを開催中です。サンティスデリカテッセンの食材を使用した料理写真を投稿した方の中から、3名の受賞者に、Php 2,000分のギフト券が贈られます。

2025年01月09日

フィリピン移民局(BI)は、長期滞在しているすべての外国人に対し、毎年最初の60日以内に本人が直接出頭して手続きすることを義務付けています。2025年のアニュアルレポートは、1月1日から3月1日まで。早めに申告を行いましょう!

広告
フィリピン不動産賃貸ポータルサイト  |   フィリピン求人 ジョブプライマー  |   BERENTA:Find the condo that suite you  |   【フィリピン在住者向け】コンシェルジュ&会員制コミュニティ Barong Club