JETROフィリピンは25日、新型コロナウイルスに関連する経済動向の新しい情報を発表しました。フィリピンに入国できない経済特区企業向けの、入国許可の申請方法についてです。
フィリピンに入国できない経済特区企業向けに入国許可申請方法を発表
フィリピン経済特区庁(PEZA)は6月22日、PEZA登録企業に対して、フィリピンに入国できなくなった駐在員などの入国申請を支援する方針を発表した。フィリピン外務省は3月19日付で発動した発給済みの査証(ビザ)の無効化措置とビザの新規発給を停止した。その結果、出国した駐在員や赴任者などが入国できなくなっている。詳細はPEZAホームページ から確認できる。
PEZAは、特に必要性と緊急性があると認められる入国申請案件については、入国規制を免除するようフィリピン外務省に勧奨する。具体的には、入国希望者の氏名と取り急ぎ入国しなければならない理由を記載した申請書をPEZA長官宛てに提出する必要がある。
申請書には、(1)入国希望者のパスポートコピー(写真付きページ)、(2)該当する場合は(入国管理局を所管する)司法省の推薦書(Indorsement)、(3)そして可能な場合は航空券の3点を添付する必要があるとした。PEZAによると、フィリピン外務省が入国規制免除有無の決定を行うまで1週間程度を要するとした。
ジェトロとフィリピン日本人商工会議所(JCCIPI)が6月8~11日に実施した緊急アンケート結果によると、回答企業の日本人駐在員のうち29.8%が日本などに出国しており、フィリピン政府の入国禁止措置によってフィリピンに戻れない状況が続いている(2020年6月22日記事参照 )。フィリピン政府は、一時帰国中の日本人駐在員のビザの取り扱いについて、6月23日時点で明確な発表を行っていない。
(坂田和仁)
出典:JETROフィリピンビジネス短信
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