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【JETROフィリピンから】フィリピンで新型コロナ対策法第2弾が可決
2020年08月31日更新

JETROフィリピンは新型コロナウイルス感染症に関連する経済動向の新しい情報を発表しました。

フィリピンで新型コロナ対策法第2弾が可決

 


フィリピンにおいて6月25日に失効した「国民が一体となって回復するための互助法」の継承法案が両院の審議を経て、8月24日に可決した。ロドリゴ・ドゥテルテ大統領の署名をもって同法が成立すると、新型コロナウイルス禍対策の緊急措置に必要な権限が大統領へ付与され、医療体制や設備の拡充、低所得者や失業者向け支援、帰国した海外就業者向け支援、零細中小企業向け貸し付け、遠隔教育などに予算が投入される。

 

同法には、総額1,655億ペソ(約3,641億円、1ペソ=約2.2円)の予算が計上された。このうち予備費(255億ペソ)を除いた具体的な内訳は、次のとおり(主な施策のみ)。

 

  • 政府系金融機関への資金注入(394億7,000万ペソ)
  • 農業・漁業従事者向け補助(240億ペソ)
  • 医療従事者の雇用経費および福利厚生費用(135億ペソ)
  • 失業者などに労働機会を提供して収入を補助する「キャッシュ・フォー・ワーク・プログラム」(130億ペソ)
  • 公共交通の運転手などへの補助(95億ペソ)
  • 危機的な状況にある個人向け補助(60億ペソ)
  • 感染者の接触履歴調査員雇用費(50億ペソ)
  • 医療隔離施設の建設や政府系病院の拡張(45億ペソ)
  • 新型コロナウイルス感染者の隔離関連経費(45億ペソ)
  • 観光産業向け補助(40億ペソ)
  • 遠隔教育推進費用の補助(40億ペソ)
  • 医療用防護服などの調達費用(30億ペソ)
  •  

このほか、低所得の家庭、帰国した海外就業者を含む家庭など困窮する家庭に対して、5,000~8,000ペソの現金補助を想定している予算も含まれている。

 

また、同法が施行されれば、2020年12月31日までに返済期限を迎える既存の貸し付けについて、60日間の猶予期間を設けることができる(現地紙「ラップラー」8月20日)。下院案では1年の猶予期間が想定されていたが、両院協議の結果、60日間に短縮された。現在、フィリピン政府は、コロナ禍の影響を考慮して、金融機関の貸し付けや住宅や商業物件の賃貸料について30日間の支払い猶予を認めている(「コミュニティ隔離措置のガイドライン」2020年8月18日改訂版20ページ参照)。

 

同法では、観光業と公共交通機関の従事者への支援が特筆される。前者について、フィリピン観光省は8月11日、2020年1~7月の観光客入国実績は前年同期比73%減の131万人、同時期の観光収入は72%減の810億ペソに落ち込んだと発表した。また、後者については、3月中旬以降からの広域隔離措置による人の移動制限や公共交通の運休、ソーシャルディスタンスに配慮した運行制限などで、多くの公共交通関係者が経済的な打撃を受けている。

(石原孝志)


(フィリピン)

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