
『新設法人の駐在員の労働許可等の取得』
今月の事例
本稿ではこれからフィリピンに現地法人を設立し、日本の親会社から日本人を駐在員として赴任させようとする場合の手続について説明させていただきます。なお、この手続は頻繁に変更がありますので、申請に際してはその時点における手続につき確認されることをお勧めいたします。
まず、原則として、外国人がフィリピンにおいて就労するためには外国人労働許可と就労可能なビザを保持していることが必要となります。
<外国人労働許可(Alien Employment Permit; AEP)の取得>
後に述べます就労ビザの申請のためには、ここで言う外国人労働許可(AEP)が下りていることが前提となりますので、まず行うべきはAEPの取得となります。もっとも、新設法人の場合はまずは当該法人が労働雇用省(DOLE)において、就業場として登録されていることが必要ですので、その手続が完了している必要があります。登録手続完了後、外国人を雇用しようとする法人は、一般流通新聞等において求人情報を公示する、労働市場テスト(Labor Market Test)と呼ばれる手続を行うことが求められ、その公示を開始した日から15日が経過した後であり、かつ、雇用契約の締結または任命書の発行のいずれかから15日以内にAEPの申請をDOLEに対して行うことが必要となります。なお、AEPの申請は駐在員がフィリピンに入国する前でも提出は可能ですが、実際に許可が下りるのはフィリピンに入国された後になります。AEP取得前のフィリピンへの入国に際しては、駐在員は9(a)ビザを出国前に取得することが一般的です。 また、フィリピン入国後AEP取得前に就労を開始することは許されていませんので、注意が必要です。
<就労可能ビザの取得>
AEP、次に就労可能なビザの申請手続を行います。一般的に駐在員が取得するビザは、就業先がいわゆるPEZA企業でない場合は、9(g)ビザになります。先に取得したAEPを含む必要な申請書類を入国管理局(BI)に対して提出することで審査が始まり、その後、写真及び生体情報の取得およびBI係官によるインタビューを経て、問題がない場合は9(g)ビザが発給されます。
<AEPが免除される場合>
現地法人において実務に携わる日本人駐在員は上記のとおりAEPが必要となりますが、現地法人の管理業務や日常業務に関与しない、議決権のみを有する取締役や、会社の共同所有者である社長や財務担当者については、AEPの取得が免除されています(ただし、免除証明書の取得が必要です)。
結論
本稿においてフィリピン法に関する記載につきましては、Quasha Law法律事務所の監修を受けております。
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
弊事務所は、下記のフィリピンの法律事務所と提携しており、フィリピン進出中の日本企業及び在留邦人の方々に日本語での法律面でのサポートを提供させていただいております。取扱業務:会社設立、企業法務、倒産、労務問題、税務問題、一般民事、相続等
Quasha, Ancheta, Pena & Nolasco
住所: Don Pablo Building 114 Amorsolo Street, 12290Makati City, MetroManila, Philippines
電話:02-8892-3011(代表)・02-8892-3020(日本語対応)・0917-851-2987
E-mail: [email protected]
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(左) 弁護士 上村真一郎
(右) 弁護士 鳥養雅夫
(桃尾・松尾・難波法律事務所)
〒102-0083
東京都千代田区麹町4丁目1番地
麹町ダイヤモンドビル
電話:+81-3-3288-2080
FAX:+81-3-3288-2081
E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]
URL: http://www.mmn-law.gr.jp/




























