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請負に関する省令変更のポイント【フィリピンで役立つ!フィリピン法律あらかると第二九回】

『請負に関する省令変更のポイント』

前回では新たにフィリピン駐在となった方々向けの注意点についてお話させていただいております。今回は3月に発表されました請負に関する省令Department Order No. 174 (D.O. No. 174)についてお話しいたします。

<D.O. No. 174とは?>

 

D.O. No. 174とは請負労働(派遣労働)に関して定めているフィリピンの労働法106条から109条の施行規則であり、これまでの施行規則であるD.O. No. 18-Aを改正したものです。ドゥテルテ大統領は選挙戦を通じて請負や派遣労働に関する規制を強化することを表明していましたので、その公約を果たすという目的もあり、改正が待たれていたものです。D.O. No. 174は3月16日に発表され、4月2日から施行されました。

新省令において発注者にとって重要なポイントは以下の通りとなります。

① 禁止される労働力のためだけの請負契約の変更
② 上記以外の禁止される労働協定の拡大
③ 発注者の責任の変更


① 禁止される労働力のためだけの請負契約の変更
旧省令では、禁止される労働力のためだけの請負契約の類型の一つとして、「請負業者の従業員が、通常発注者の業務に必要又は望ましい業務を行う場合」が含まれていましたが、今回の改訂でこの条件は削除され、そのような業務を請負業者の従業員に行わせることは可能になりました。したがって、請負業者の従業員が行うことにより直ちに禁止される労働力のためだけの請負契約に該当する業務は、「発注者の主たる業務に直接関連する作業」のみとなりました。なお、いずれにせよ、請負業者が従業員の業務の遂行に対する管理監督権限を行使しない場合は、やはり労働力のためだけの請負契約であるとして禁止されることには変わりはありません。

② 上記以外の禁止される労働協定の拡大
旧省令では、労働力のためだけの請負契約にはあたらないとしても一定の例を挙げ、これらのいずれかに該当する形態で請負会社の従業員に業務を行わせることが、誠実さに欠け、業務上の要請から正当化されない場合には違法であると定めていました。しかし、新省令においては、挙げられた例に該当する形態の業務を請負会社の従業員に行わせた場合、それが誠実になされたものであり、業務上の要請から行われたものであったとしても、一律に違法であると定めています。
新省令で禁止される例として挙げられているものの一つに、「その時点で発注者の正社員に行われている役割を請負業者の従業員に行わせること」があります。すなわち、それまで発注者の正社員が行っていた業務を請負業者の従業員に替わって行わせることは禁止されますし、発注者の正社員が行っていた業務を請負業者の従業員が平行して行うことも禁止されることになります。ですから、請負業者に外注できる業務の範囲は相当限定的になったというべきでしょう。

③ 発注者の責任の変更
旧省令では、禁止される労働力だけのための請負契約に当たる場合や、その他違法な労働協定に該当する場合、実際にどうなるのかについての規定がありませんでした。しかし、本省令では上記の違反がある場合には、請負業者の従業員は発注者の従業員と見なされるとの規定が置かれることになりました。

これらが主な変更点ですが、その他にも変更された箇所が多々あります。特に、これまでとは違い、実地検査を行う係官も大幅に増員され、違反があった場合に摘発される可能性も格段に高まったといえますので、既に請負業者に業務を発注している場合、また、これから発注を行うことを考えている場合には、省令違反がないよう、専門家のチェックを受けるなどの準備をすることが必要です。

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本稿においてフィリピン法に関する記載につきましては、Quasha Law法律事務所の監修を受けております。



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フィリピン法律あらかると 前回のコラム

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