『個人情報保護法について』
今月の事例
<対象となる個人情報とは?>
法律により保護の対象となる個人情報とは、媒体に記録されているかどうかを問わず、それにより当該個人の特定が明白もしくは当該情報を有する者により合理的かつ直接的に確定することのできる情報、または、他の情報と併せることによりその個人を直接かつ確実に特定することのできる情報であると定義されています。また、以下に該当する個人情報は機微個人情報(Sensitive Personal Information)として、さらに注意して取り扱いをすることが必要となります。
(1) 個人の人種、民族、婚姻歴、年齢、色、宗教、哲学的又は政治的信条に関する情報
(2) 個人の健康、教育、遺伝もしくは性生活、又は犯罪(捜査)歴、又は刑事裁判判決に関する情報
(3) 社会保障番号、健康情報、免許又はその拒絶、保留又は取り消し、及び税務申告等、公的機関が発行する情報
(4) 大統領令又は法律により特に定められた情報
<対象者は?>
法律により定められた個人情報保護の方策を取ることが義務づけられる者は、フィリピンで設立されたか否かを問わず、フィリピン国内に設置された設備を利用して、個人情報の処理を行う個人情報管理者及び個人情報処理者、ならびに、フィリピン国内に事務所、支店又は代理人を有する者を含む、個人情報の処理に携わる者とされています。したがって、基本的にはフィリピンにおいて事業を行っているすべての会社がこの法律の適用対象ということになります。
<会社として行わなければならないこととは?>
法律は、規制対象者は個人情報を特定された、かつ、合法的な目的のために収集し、公正かつ合法に処理し、その正確性を確保し、その利用目的のために妥当であり必要以上のものではなく、必要な期間についてのみ利用等されるべきとの原則を定め、これに合致する処理がなされるよう、数々の義務を課しています。たとえば、個人情報の取得に際しては、情報提供者に利用目的等を知らせた上で同意を得ることを必要としたり、収集した個人情報を保護するために講じなければならない、組織的(コンプライアンス担当者、社内規則の制定、個人情報処理状況の記録等)、物理的(個人情報を取り扱うスペースの監視やアクセス制限等の手段構築等)、技術的(コンピュータネットワークのセーフガード機能の導入等)なセキュリティー手段を導入することが求めています。
さらに、1000人以上の機微個人情報を取り扱っている場合には、NPCに対して社内における情報処理システムを登録することも義務づけられていますし、個人情報の処理を下請けに出したり、外注する場合にも様々な規制があります。
法律に違反した場合には罰則も適用されますので、法律に定められた規制をクリアしていることを確認していない場合には、直ちに行われた方がよいでしょう。
結論
本稿においてフィリピン法に関する記載につきましては、Quasha Law法律事務所の監修を受けております。
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