CREATE法施行規則【フィリピン法律あらかると第七十八回】
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『CREATE法施行規則』
今月の事例
Q..CREATE法の施行規則が発表されたとのことですが、特に既存のプロジェクトに関して新たに判明したことはどのようなことがありますか?
2021年4月11日に発効したCREATE法(共和国法第11534号)において、同法の施行規則を90日以内に発表することとされていましたところ、6月23日に財務省(DOF)及び貿易産業省(DTI)がその施行規則(IRR)を発表し、既に同施行規則は発効しています。CREATE法の内容につきましては既にいろいろな媒体で説明がなされていますので、本稿では今回発表となった施行規則のうち、CREATE法の施行前に優遇措置を受けているプロジェクトに対する優遇措置に関連して規定された事項につき、ご紹介させていただきます。CREATE法により、これまでいろいろな投資促進機関(PEZA庁など)が付与してきた各種の優遇措置につき、原則として財政インセンティブ審査委員会(FIRB)が付与するものとし、ただし、投資資本が10億ペソ以下の場合、各投資促進機関に優遇措置の付与を承認する権限を委任することとしました。そこで、CREATE法施行以前に登録された事業に対する優遇措置がどのように変更されるのかが大きな関心事となっていました。これに関し、主要な点につきましてはCREATE法第16条により新たに挿入された内国歳入法典第311条に規定されていましたが、さらに詳細について今回の施行規則に規定がなされました。具体的には、施行規則のPart VI, Rule 18においてCREATE法発効前に付与された優遇措置の内容により分類を行い、各分類について、以下のとおりとすることが明らかにされました。
(1)所得税免税(ITH)のみが付与された事業体の場合
従来付与された期間の満了まで所得税免税の優遇を受けることが可能です。ただし、所得税免税が付与されたものの、CREATE法の発効時までにまだ所得税免税の利用が開始されていない場合、開始が可能となった後、従来付与されていた期間満了まで所得税免税の優遇を受けることができます。
(2)所得税免税(ITH)後、総稼働所得に対する5%課税が付与された事業体の場合
従来付与されていた期間につき所得税免税の優遇を受けたのち、総稼働所得に対する5%課税の優遇を受けることができますが、両方の優遇を受けられる期間は合計で10年間に限られます。(下線部が今回の施行規則で明らかとなった部分です)
(3)現在、総稼働所得に対する5%課税を利用している事業体の場合
継続して10年間、引き続き総稼働所得に対する5%課税の優遇を受けることができます。なお、上記の優遇措置が完了した後は、優遇措置は消滅し、通常の課税がなされることになります。もっとも、適格な拡張、完全に新たなプロジェクトや追加投資がなされたような場合は、新たに優遇を受けるための申請が可能となる場合があります。今回の施行規則の発表によりCREATE法の施行に関する規則等は一応出そろいましたが、優遇対象を設定する戦略的投資優先計画(SIPP)が未発表となっており、その発表が待たれています。
(1)所得税免税(ITH)のみが付与された事業体の場合
従来付与された期間の満了まで所得税免税の優遇を受けることが可能です。ただし、所得税免税が付与されたものの、CREATE法の発効時までにまだ所得税免税の利用が開始されていない場合、開始が可能となった後、従来付与されていた期間満了まで所得税免税の優遇を受けることができます。
(2)所得税免税(ITH)後、総稼働所得に対する5%課税が付与された事業体の場合
従来付与されていた期間につき所得税免税の優遇を受けたのち、総稼働所得に対する5%課税の優遇を受けることができますが、両方の優遇を受けられる期間は合計で10年間に限られます。(下線部が今回の施行規則で明らかとなった部分です)
(3)現在、総稼働所得に対する5%課税を利用している事業体の場合
継続して10年間、引き続き総稼働所得に対する5%課税の優遇を受けることができます。なお、上記の優遇措置が完了した後は、優遇措置は消滅し、通常の課税がなされることになります。もっとも、適格な拡張、完全に新たなプロジェクトや追加投資がなされたような場合は、新たに優遇を受けるための申請が可能となる場合があります。今回の施行規則の発表によりCREATE法の施行に関する規則等は一応出そろいましたが、優遇対象を設定する戦略的投資優先計画(SIPP)が未発表となっており、その発表が待たれています。
結論
A.CREATE法発効前に所得税免税及び総稼働所得の5%課税の優遇を受けることとなっていた企業に対する優遇措置の内容がより明確になりました。
本稿においてフィリピン法に関する記載につきましては、Quasha Law法律事務所の監修を受けております。
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