離婚歴のあるフィリピン人との結婚【フィリピン法律あらかると第九十四回】
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『離婚歴のあるフィリピン人との結婚』
今月の事例
Q.離婚歴のあるフィリピン人と結婚しようと思いますが、フィリピン国内でどのような手続が必要ですか。
ご承知のとおり、フィリピン人は離婚ができませんが、外国人と結婚した場合で、外国人配偶者が外国において有効に離婚判決を得て再婚できるようになったときに限り、フィリピン人配偶者についても、フィリピン法の下で再婚できることとされていました(フィリピン民法第26条)。なお、この場合であったとしても、離婚が成立したとは法律の明文は規定していません。しかしながら、それ以外の場合(例えば、フィリピン人配偶者が離婚を求めて外国で訴えを提起した場合や協議離婚が成立した場合など)には、外国人は再婚が許されるにもかかわらず、フィリピン人のみ再婚が許されず、フィリピン人の再婚の余地が極めて限定される結果となっていました。
そして、その修正を求める裁判が何度もフィリピンにおいて提起されていましたが、法律上規定がないことを理由として幾度もその訴えが棄却されていました。しかしながら、フィリピンの最高裁判所は2018年4月24日付判決(Republic v. Manalo)において、フィリピン人配偶者についてのみ再婚の可能性を妨げることは不当であるとして、フィリピン人配偶者が原告となって外国(この裁判では日本)で離婚判決が下された場合であっても、フィリピン人配偶者は再婚することができるとの判断を下しました。
もっとも、単に外国において有効な離婚が成立したというだけでは、フィリピン人が再婚できるということにはならず、フィリピンの裁判所(Regional Trial Court)において、日本を含む外国において離婚が有効に成立したことについて承認判決を得る必要があります。 この承認判決を得るためには、いずれかの当事者(フィリピン人または外国人配偶者)が地方裁判所(RTC)において、前婚の離婚を証する書面(裁判上の離婚であれば、その判決等)を提出して訴えを提起することになります。承認判決が得られた場合、民事登録局に登録され、前婚の婚姻証明書に、外国での離婚の事実と、フィリピンの裁判所においてそれが確認された事実が記載されます。
以上により、外国での離婚歴のあるフィリピン人は書類上も再婚が可能な状態となりますので、設問のように新たに日本人と結婚をしようとする場合には、婚姻要件具備証明書、婚姻許可証および婚姻証明書を取得し、婚姻届を提出することが可能となります。
そして、その修正を求める裁判が何度もフィリピンにおいて提起されていましたが、法律上規定がないことを理由として幾度もその訴えが棄却されていました。しかしながら、フィリピンの最高裁判所は2018年4月24日付判決(Republic v. Manalo)において、フィリピン人配偶者についてのみ再婚の可能性を妨げることは不当であるとして、フィリピン人配偶者が原告となって外国(この裁判では日本)で離婚判決が下された場合であっても、フィリピン人配偶者は再婚することができるとの判断を下しました。
もっとも、単に外国において有効な離婚が成立したというだけでは、フィリピン人が再婚できるということにはならず、フィリピンの裁判所(Regional Trial Court)において、日本を含む外国において離婚が有効に成立したことについて承認判決を得る必要があります。 この承認判決を得るためには、いずれかの当事者(フィリピン人または外国人配偶者)が地方裁判所(RTC)において、前婚の離婚を証する書面(裁判上の離婚であれば、その判決等)を提出して訴えを提起することになります。承認判決が得られた場合、民事登録局に登録され、前婚の婚姻証明書に、外国での離婚の事実と、フィリピンの裁判所においてそれが確認された事実が記載されます。
以上により、外国での離婚歴のあるフィリピン人は書類上も再婚が可能な状態となりますので、設問のように新たに日本人と結婚をしようとする場合には、婚姻要件具備証明書、婚姻許可証および婚姻証明書を取得し、婚姻届を提出することが可能となります。
結論
A.前婚の離婚につき、フィリピンの裁判所で承認判決を受けることが必要となりますが、それ以外は初婚の場合と同じです。
本稿においてフィリピン法に関する記載につきましては、Quasha Law法律事務所の監修を受けております。
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