『シングル・エントリー・アプローチ(SEA)とは』
今月の事例
労働者が雇用者に対して不服申立を行う場合、以下のとおり手続が流れます。
≪労働雇用庁(DOLE)レベル≫
① Single Entry Approach (SEnA)
② Regional Arbitration Branch (RAB)
③ Commission Proper Level (CP)
≪裁判所レベル≫
④ Court of Appeals (控訴裁判所)
⑤ Supreme Court (最高裁判所)
設問の会社が受領した通知は①Single Entry Approach (SEnA) に関するものです。この手続は、②と③の強制的な仲 裁手続を行うに先立ち、担当官(Desk Officer)のもと、短時間で両当事者間において和解的な解決を図るために新設された手続で、規則上、30日以内に問題解決を図ることが定められています。
この手続を申し立ては、労働者だけでなく、労働組合、労働者の集団、さらに、雇用者側も可能であり、おおよその個別的な労働者と雇用主との間の紛争については取り扱いが可能となっています。
結論
本稿においてフィリピン法に関する記載につきましては、Quasha Law法律事務所の監修を受けております。
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