取締役定員の減員【フィリピン法律あらかると第七十七回】
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『取締役定員の減員』
今月の事例
Q.フィリピン法人の取締役の定員を現在の5人から減員したいのですが、どのような手続きが必要ですか?
2019年に改正された改正会社法(共和国法第11232号)において、これまでは最低5名必要とされていた取締役の定員に関する条文が廃止されました。これにより、現地法人の取締役のなり手を見つけることに苦労していた場合、取締役の定員を少なくすることによりその悩みから解消されることになります。なお、改正会社法上、取締役の定員の最低人数に関する条文はありませんが、取締役が1名の場合、いわゆる1人会社に関する規定が適用されることになりますので、通常の法人の場合、取締役の定員の最低人数は2名ということになります(最大人数は15名で変わりありません)。もっとも、取締役が2名の場合、取締役の過半数の同意が必要となるケースで賛成と反対が同数となり、決議ができなくなる可能性が捨てきれませんので、3名の取締役とすることが実務的であると思われます。また、フィリピン側の資本が60%、日本側の資本が40%で構成されたいわゆる60/40法人の場合、取締役の比率も日本側の資本比率である40%以下とすることが求められます。したがって、60/40法人において取締役を3名とする場合、フィリピン側の取締役が2名、日本側の取締役が1名とすることが必要です。仮に取締役を2名とする場合、日本側の取締役が1名でも入りますと、日本側の資本比率を超えますので、2名の取締役はいずれもフィリピン人であることが必要です。
それでは次に、取締役の人数を減員するための具体的な手続きについて検討しますと、株式会社の取締役の人数は定款において規定する必要がありますので、定款変更のための手続きが必要です。定款変更のためには、株主総会の特別決議(発行済み株式の3分の2の賛成)及び取締役会の普通決議(過半数の取締役の賛成)が必要となります。取締役会については招集権者がいつでも招集でき、また、株主総会は付属定款で特段の規定がない限り、開催日の1週間前までに全ての株主に対して招集通知がなされる必要があります。取締役会及び株主総会により、取締役の定員減少の決議がなされた場合であっても、直ちに定款変更の効力は発生せず、定款変更の事実を事実をSECに対して通知し、SECの承諾を得ることが必要です。具体的には、変更された定款、取締役証明書、秘書役証明書の提出が必要です。なお、法人は取締役が減員となったあとの取締役を決めておく必要がありますが、辞任する取締役の決定に争いがない場合は、会社の機関決定で辞任する取締役を決めておき、定款変更が認められた時点で、当該取締役から辞任届を受領する形を取れば足ります。
それでは次に、取締役の人数を減員するための具体的な手続きについて検討しますと、株式会社の取締役の人数は定款において規定する必要がありますので、定款変更のための手続きが必要です。定款変更のためには、株主総会の特別決議(発行済み株式の3分の2の賛成)及び取締役会の普通決議(過半数の取締役の賛成)が必要となります。取締役会については招集権者がいつでも招集でき、また、株主総会は付属定款で特段の規定がない限り、開催日の1週間前までに全ての株主に対して招集通知がなされる必要があります。取締役会及び株主総会により、取締役の定員減少の決議がなされた場合であっても、直ちに定款変更の効力は発生せず、定款変更の事実を事実をSECに対して通知し、SECの承諾を得ることが必要です。具体的には、変更された定款、取締役証明書、秘書役証明書の提出が必要です。なお、法人は取締役が減員となったあとの取締役を決めておく必要がありますが、辞任する取締役の決定に争いがない場合は、会社の機関決定で辞任する取締役を決めておき、定款変更が認められた時点で、当該取締役から辞任届を受領する形を取れば足ります。
結論
A.定款の変更が必要となりますので、株主総会での特別決議の他、SECの承認が必要となります。
本稿においてフィリピン法に関する記載につきましては、Quasha Law法律事務所の監修を受けております。
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