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フィリピンの選挙【フィリピン法律あらかると第八十四回】

『フィリピンの選挙』


今月の事例

Q.今年のフィリピンの選挙について教えてください
 
 
フィリピンでは今年は6年に一度の大統領選が行われる年です。フィリピンでは5月第2月曜日を選挙日としており、今年は5月9日に大統領・副大統領だけでなく、上院議員(定員の半数の12名)、下院議員(全員)、州知事や市長選なども同時に行われます。住民登録に基づいて自動的に投票所に行けば投票できる日本と違い、フィリピンでは有権者が投票するためには事前に有権者登録を行う必要があります。なお、今年の選挙日のための有権者登録は既に締め切られています。今回はフィリピンの選挙の仕組みについてご説明します。

まず大統領・副大統領選挙ですが、立候補できるのは、生まれながらのフィリピン人であること、40歳以上であること、有権者登録をしていること、直近10年以上フィリピンに在住していることという要件を満たした人に限られます。既に今年の大統領・副大統領選挙への立候補は締め切られており、本稿脱稿時点で大統領選の立候補者は10名、副大統領選の立候補者は9名となっています(選挙管理委員会が以後、立候補を無効とする場合もあります)。なお、フィリピンの大統領選挙はアメリカのそれとは異なり、大統領と副大統領候補にセットで投票するのではなく、それぞれに投票をします。そのため、現在もそうなっていますが、大統領と副大統領が全く違う政党からの候補の組み合わせになる場合もあります。 次に上院議員選挙(Senate)ですが、上院議員の定数は24名で任期は6年であり、3年ごとに半数の12名が選挙で選ばれることになります。生まれながらのフィリピン人であり、35歳以上であり、直近2年以上フィリピンに在住していれば立候補が可能です。選挙区は区分けされておらず、全国区での選挙であり、得票数の多かった順から当選が決定します。

次に下院議員選挙(House of Representative)ですが、下院議員の定数は前回の選挙から12名増えて316名となり、任期は3年であり、全員が改選されます。生まれながらのフィリピン人であり、25歳以上であり、直近1年以上フィリピンに在住していれば立候補が可能です。選出方法は、253の小選挙区から選出される議員と、パーティーリスト制と呼ばれる、日本の比例代表制に似た方式により63名の議員が選出されます。

なお、選挙活動は5月9日の投票日の2日前まで行うことができます。また、外国人はフィリピンの政治活動に関わることは禁止されています。その他、投票日とその前日はリカーバンとなり、一部の限定された場所を除き外で飲酒をすることも酒を買うこともできなくなりますので、注意が必要です。そして、選出された大統領・副大統領・上下院議員の任期は6月30日に開始されます。
 
 

結論

A.今年は正副大統領、上下院議員、州知事や市長選等が同時に行われます。

 

本稿においてフィリピン法に関する記載につきましては、Quasha, Ancheta, Peña & Nolasco法律事務所の監修を受けております。



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