『会社清算に関する新ガイドラインについて』
今月の事例
<清算決議による場合>
この場合、以下の申請書類をSECに対して提出することが必要です。
・社名、SEC登録番号、本店、Eメールアドレス
・代表者の名前、役職、住所
・清算を求める旨及び清算が法人の債権者を害するために行われる ものではないことについての供述
・清算の理由
・株主に対する清算決議のための株主総会開催通知
・通知の公表の詳細
・清算を承認した株主、取締役等の名前
・清算を承認し、申請のための代表者を指名した取締役会決議の公 証済み写し
・社内の紛争に関する係属事件がない旨の供述
・申請場所の選択に関する代表者が署名した証明書
上記の申請書に加え、以下の添付書類を提出する必要があります。
・最新のGIS
・株主総会開催通知の公表に関する証明書
・(適用ある場合)直近の会計年度の監査済み財務書類(AFS)
・BIRのタックスクリアランス
・社内紛争の不存在についての秘書役の証明書
・(必要な場合)SECのほかの部署または政府機関からのクリアラン スまたは推薦
申請書類の提出から15日以内に申請の撤回がない場合、SECは 清算証明書を発行し、これにより清算が直ちに発効します。
<存続期間の短縮による場合>
従来の法人の存続期間の終期を前倒しする定款変更を行い、そ の定款変更の承認を求める申請をSECに対して行い、これが認めら れた場合、変更された法人の存続期間の終期に当該法人は清算し たものと見なされます。SECへの申請書類は、新たな存続期間の終期 が変更申請の承認日から1年以上か、未満かにより異なります。
1.存続期間を定款変更承認の日から1年以上先とする場合
・法人の存続期間の短縮につき、取締役会の過半数の賛成及び無議 決権株式を有する株主を含む株主の3分の2以上の賛成により決議 されたこと等を含む取締役による証明書
・変更された定款
・法令遵守監査部門の監査クリアランス
・社内紛争の不存在についての秘書役の証明書
・(必要な場合)SECのほかの部署または政府機関からのクリアラン スまたは推薦
2.存続期間を定款変更承認の日から1年未満とする場合
上記に加え、
・直近の会計年度の監査済み財務書類(AFS)
・存続期間の短縮が債権者を害さないこと及び債権者から異議が出 ていないことについての社長及び財務役の証明書
・BIRのタックスクリアランス
等が必要となります。
今回のガイドラインでも清算決議の場合及び存続期間を1年未満 に短縮するためにはBIRのタックスクリアランスが必要とされている ことは変わりません。
結論
本稿においてフィリピン法に関する記載につきましては、Quasha Law法律事務所の監修を受けております。
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