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会社設立の電子申請【フィリピン法律あらかると第八十八回】

『会社設立の電子申請』


今月の事例

Q.フィリピンで100%子会社を設立したいのですが、SECの申請方法が変わったと聞きました。どのような変化があったのでしょうか?
 
 
フィリピンにおいて法人を設立するに際しては、まずはSECに対して法人設立の申請を行う必要がありますが、従来は必要書類をそろえて申請を行う必要がありましたが、現在はeSPARCというオンラインでの申請が行われています。そこで、このeSPARCによる申請方法を中心に、法人設立の手続きにつき、ご説明させていただきます。

<従来の申請>
eSPARCによる電子申請の前は、法人を設立するに際しては、Form F-100と呼ばれる申請書に会社の名称、外資の資本割合、会社の目的、本店所在地、資本金等の記載が求められるほか、①社名確認書(Name Verification Slip)、②定款及び付属定款、③預金証明書(銀行が発行したもの)、④送金証明書(銀行が発行したもの)、⑤設立時財務約宣誓書を添付して申請を行い、これを受けてSECにて書類の審査等を行い、それが完了しましたら設立証明書が発行されるという手続きとなっていました。

<eSPARCによる申請>
eSPARCの利用は、一般の株式会社、非株式会社、一人会社、パートナーシップ及び外国会社の設立の手続きに利用することができ 、eSPARCのURL(https://sparc.sec.gov.ph/application)にアクセスして必要な情報を入力することが求められます。第1段階として、代表者またはその代理人の連絡先(Eメールアドレスを含む)、会社の種類(株式会社か否か、発起人の数、外資の割合等)、使用を希望する会社名等を入力します。要求された情報を入力して次のステップに進むボタンを押した際、使用を希望する会社名がすでに使用されている等の理由により使用できない場合、別の会社名を入力するように求められます。使用できる会社名が入力された場合、先に入力したEメールアドレス宛てにワンタイムパスワードが送信され、更なる情報の入力が求められることになります。具体的には、従前のForm F-100に記載していた内容、すなわち、会社の主目的(Primary Purpose)、本店所在地、資本の内容(授権株式数、株式の種類、額面額等)、役員及び発起人の構成等の入力が求められます。最後に、業種に応じて指示された必要な書類をPDF形式でアップロー ドすることにより、SECへの申請書類の提出が完了することとなり、あとはSECの審査を経て問題がない場合、設立証明書が発行されるという手続きになります。なお、ワンタイムパスワードの送信から7日間は使用を希望する会社名が仮押さえされますので、その間に登録申請を完了する必要があります。また、添付が要求される書類の作成にも時間がかかり、資本金の払い込みにつきましても現実的には時間を要しますので、eSPARCの手続き開始前から計画的に準備を進める必要があります。

そして、SECから設立証明書の交付を受けた後、従前と同様にバランガイクリアランス、事業許可証の取得、BIRの登録、必要な社会保障制度への登録等を経て営業を開始することができることとなります。
 
 

結論

A.従来の書類を提出する方法から電子申請による方法に変更されました。

 

本稿においてフィリピン法に関する記載につきましては、Quasha Law法律事務所の監修を受けております。



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