ブログ
食べる
経済ニュース
コラム
求人情報

HOME >  フィリピンのコラム  >  日本で作成した遺産分割協議書の効力について【フィリピン法律あらかると第九十三回】

日本で作成した遺産分割協議書の効力について【フィリピン法律あらかると第九十三回】

『日本で作成した遺産分割協議書の効力について』


今月の事例

Q.フィリピンに不動産と銀行口座を持っていた日本に住んでいた親が遺言書を残さず亡くなり、日本で遺産分割協議書を作成しました。これはフィリピンでも有効ですか。
 
 
フィリピンに所在する財産に関する相続手続についてはフィリピン法の適用を受けますので、質問のケースではフィリピン法における遺言がない場合の相続手続(intestate)に従うことになります。そこで、日本で作成した遺産分割協議書がフィリピンでも有効かという問題となりますが、フィリピン法においても、被相続人が債務を負担しておらず、相続人が成人であるか、未成年の場合でも法定代理人により代理されている場合は、裁判所における遺産分割手続ではなく、相続人間で締結した遺産分割協議書に基づき遺産分割を行うことは可能です。もっとも、日本で締結した遺産分割協議書に基づく遺産分割を行うためには以下の手続が必要となります。

1.日本で締結された遺産分割協議書に公証役場でのアポスティーユまたはフィリピン大使館における認証を受けること
2.遺産分割協議書の英訳がフィリピンで発行されている新聞紙上に3週間連続して掲載されること
3.相続税を支払い、BIRから登録許可証(CAR)を取得すること。フィリピンにおいては、相続の発生時(被相続人が亡くなったとき)から1年以内に相続税(Estate tax)を支払う必要があり、支払いが完了するとCARが発行されます。

なお、フィリピンで支払った相続税は日本で支払うべき相続税額から控除が可能です。

次に、日本人がフィリピンで保有している可能性の高い、コンドミニアムや銀行預金口座の遺産分割の方法につき、もう少し詳しく説明致します。

<コンドミニアムの遺産分割>

上記の手続きが終了したあと、遺産分割協議書において対象となるコンドミニアムを相続する相続人は、市の当局に地方譲渡税(local transfer tax)を支払ったのち、証書登録所(Registry of Deeds)に登録名義変更の申請を行い、名義変更の完了した権利証(CCT)を受領することにより、手続きは終了します。

<銀行預金口座の遺産分割>

銀行預金口座の相続は、被相続人名義の預金口座から出金した金額を相続人に分配する形が一般的ですので、相続発生後の被相続人名義の預金口座からの出金方法につき説明させていただきます。一般的には、被相続人名義の預金口座からの出金につきましては、被相続人の死亡から1年以内の出金の場合、相続税の支払いを完了していなくとも、源泉徴収(相続税の税率と同じ6%)はなされますが、預託金を積むことにより、預金口座からの払い戻しを受けることが可能です。他方、被相続人の死亡から1年が経過した後の出金に関しては、相続税の支払いが完了し、BIRからCARを受領しており、それを銀行に対しても提示することが必要です。なお、具体的な手続につきましては銀行ごとに異なると思われますので、個別に確認が必要です。
 
 

結論

A.一定の条件を満たせば有効です。

 

本稿においてフィリピン法に関する記載につきましては、Quasha, Ancheta, Peña & Nolasco法律事務所の監修を受けております。



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

弊事務所は、下記のフィリピンの法律事務所と提携しており、フィリピン進出中の日本企業及び在留邦人の方々に日本語での法律面でのサポートを提供させていただいております。取扱業務:会社設立、企業法務、倒産、労務問題、税務問題、一般民事、相続等


Quasha, Ancheta, Peña & Nolasco
住所: Don Pablo Building 114 Amorsolo Street, 12290Makati City, MetroManila, Philippines
電話:02-8892-3011(代表)・02-8892-3020(日本語対応)・0917-851-2987
E-mail: [email protected]


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(左) 弁護士 上村真一郎
(右) 弁護士 鳥養雅夫
(桃尾・松尾・難波法律事務所)
〒102-0083
東京都千代田区麹町4丁目1番地
麹町ダイヤモンドビル
電話:+81-3-3288-2080
FAX:+81-3-3288-2081
E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]
URL: http://www.mmn-law.gr.jp/

広告

フィリピン法律あらかると 前回のコラム

取引先への融資の担保として土地に担保権を設定していましたが、返済がなされませんでしたので、担保権を実行しようと思います。どのように担保権は実行されるのでしょうか。

新着コラム

フランチャイズ契約はフィリピンにおいては技術移転契約の一類型として分類されており、これに対する規制は知的財産法(共和国法第8293号)でなされていましたが、2022年5月12日に公布された大統領令第169号(中小企業の保護のためのフランチャイズ産業強化に関する大統領令)による規制も受けることとなりました。
『フィリピンの倒産法制』 今月の事例 Q.フィリピン法人の倒産に関する法律はどのようになっていますか?     フィリピンにおいて倒産について定めている法律は2...続きを読む
PEZA登録していないフィリピン子会社の社長が交代するにあたり、新たにビザ等を取得する必要があると思いますが、どのような手続が必要ですか?
事業の選択と集中の一環で、工場の閉鎖を検討しており、工場労働者の整理解雇も併せて行う予定です。その際、退職金を支給する必要はありますか
私は日本人父とフィリピン人母の子で、日本国籍のみを持っており、他に妹がいます。父は既に他界しており、このたび日本に住んでいる母が亡くなりました。母はフィリピンに不動産を持っていますが、どのような手続が必要ですか?
フィリピン不動産賃貸ポータルサイト  |   フィリピン求人 ジョブプライマー  |   BERENTA:Find the condo that suite you