二重国籍者の出国方法【フィリピン法律あらかると第百回】
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『二重国籍者の出国方法』
今月の事例
Q.フィリピンと日本の両方のパスポートを持っている場合の出国方法が変わったと聞きましたが、どのような変更がありましたか?
フィリピン移民局(BI)は2023年5月12日付けで、フィリピンと日本の二重国籍者の出国方法につき、新たなガイドラインを発表しました(覚書回状第2023-004号)。同ガイドラインは、フィリピンと日本の二重国籍者がフィリピンを出国するときに日本のパスポートのみを用いることを希望する場合についての規定であり、フィリピンのパスポートを利用する場合は従来の手続により出国することとなります。新たなガイドラインによりますと、日本のパスポートのみを用いてフィリピンを出国しようとする場合、その二重国籍者はフィリピン国外を旅行する目的においてはフィリピン人であるとの推定から外れることとなるため、出国に際して、日本のパスポートおよびその者を日系人として認定する移民局命令(BI Order)を所持することが必要となります。なお、この移民局命令を携帯することにより、出国の際の出国手数料(2170ペソから2880ペソ)が免除されることになります。これがない場合は、都度手数料を支払う必要があります。
この移民局命令の発行を受けるためには、移民局の中央受領ユニット(CRU)に対して、①フィリピン日系人として認定することを求める公証付きの申請書、②申請者が日本国籍を有することを宣言する在フィリピン日本国大使館発行の証明書、および、③日本のパスポートの写しを提出する必要があります。
これら書類を受領したCRUは移民局の法務部門にこれらを回送し、法務部門は書類を精査の上、受領から3日以内にコミッショナーに対して移民局命令の発行を求め、コミッショナーが問題ない場合はこれを発行します。
なお、重国籍を有する日本人は国籍法上、20歳に達するまでに(18歳に達した後に重国籍となったときは、2年以内に)日本か外国のいずれかの国籍を選択しなければならないこ ととされています(国籍法第14条)。具体的な国籍選択の方法としては、日本国籍を所持し続けるためには、日本国籍を選択し、外国の国籍を放棄する旨の国籍選択届を提出するか、重国籍を有する国の法令により,その国の国籍を離脱した場合は,その離脱を証明する書面を提出することが必要となります。他方、外国の国籍を選択する場合は、日本の国籍を離脱する旨の国籍離脱届を提出するか、当該外国の法令に定める方法により,その国の国籍を選択したときは、外国国籍を選択したことを証明する書面を添付の上、国籍喪失届を提出することが必要です。
ちなみに、フィリピンでは1973年1月17日以降に生まれた者については、重国籍を有するに至った場合、いずれかの国籍を選択するよう求められることはなく、以後も重国籍を保持し続けることが認められています。
この移民局命令の発行を受けるためには、移民局の中央受領ユニット(CRU)に対して、①フィリピン日系人として認定することを求める公証付きの申請書、②申請者が日本国籍を有することを宣言する在フィリピン日本国大使館発行の証明書、および、③日本のパスポートの写しを提出する必要があります。
これら書類を受領したCRUは移民局の法務部門にこれらを回送し、法務部門は書類を精査の上、受領から3日以内にコミッショナーに対して移民局命令の発行を求め、コミッショナーが問題ない場合はこれを発行します。
なお、重国籍を有する日本人は国籍法上、20歳に達するまでに(18歳に達した後に重国籍となったときは、2年以内に)日本か外国のいずれかの国籍を選択しなければならないこ ととされています(国籍法第14条)。具体的な国籍選択の方法としては、日本国籍を所持し続けるためには、日本国籍を選択し、外国の国籍を放棄する旨の国籍選択届を提出するか、重国籍を有する国の法令により,その国の国籍を離脱した場合は,その離脱を証明する書面を提出することが必要となります。他方、外国の国籍を選択する場合は、日本の国籍を離脱する旨の国籍離脱届を提出するか、当該外国の法令に定める方法により,その国の国籍を選択したときは、外国国籍を選択したことを証明する書面を添付の上、国籍喪失届を提出することが必要です。
ちなみに、フィリピンでは1973年1月17日以降に生まれた者については、重国籍を有するに至った場合、いずれかの国籍を選択するよう求められることはなく、以後も重国籍を保持し続けることが認められています。
結論
A.日本のパスポートを利用して出国する場合、出国手数料の免除を受けるためには移民局命令(BI Order)を所持することが必要となりました。
本稿においてフィリピン法に関する記載につきましては、Quasha Law法律事務所の監修を受けております。
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