ブログ
食べる
経済ニュース
コラム
求人情報

HOME >  フィリピンのコラム  >  フィリピンのフランチャイズ法制【フィリピン法律あらかると第百八回】

フィリピンのフランチャイズ法制【フィリピン法律あらかると第百八回】

『フィリピンのフランチャイズ法制』


今月の事例

Q.フィリピンでフランチャイズ制度に関する法律の規制はありますか?
 
 

フランチャイズ契約はフィリピンにおいては技術移転契約の一類型として分類されており、これに対する規制は知的財産法(共和国法第8293号)でなされていましたが、2022年5月12日に公布された大統領令第169号(中小企業の保護のためのフランチャイズ産業強化に関する大統領令)による規制も受けることとなりました。

 
 

<知的財産法での規制>

 

知的財産法では、フランチャイズ契約を含む技術移転契約において、規定しなければならない事項と規定してはならない事項について定めています。具体的に規定しなければならない事項としては、フランチャイズ契約の準拠法をフィリピン法とし、紛争が発生した場合にはライセンシーの本店所在地を管轄する裁判所が管轄を有すること、仲裁条項を設ける場合は、フィリピン仲裁法またはUNCITRALまたはICCの手続法を適用し、仲裁地をフィリピンまたは第三国とすること、技術移転に関連してフィリピン国内で発生する税金の支払いはライセンサーが負担することが求められています(法第87条)。他方、規定してはならない事項としては、特定の者からの資本財や中間製品、原材料等の購入を義務づけること、ライセンサーに販売価格等を決定する権限を付与すること、ライセンスに基づく製造量等に制限を加えること等が挙げられています(法第88条)。

 

<大統領令第169号での規制>

 

2022年に出された大統領令では初めてフランチャイズ契約の定義づけが行われ、フランチャイズ契約とはフランチャイザーとフランチャイジーとの間の書面による合意であって、前者が後者に対して商品またはサービスを提供、販売または頒布する事業を行う権利を付与する契約と定義しています。

もっとも、この大統領令は全てのフランチャイズ契約に対して適用されるものではなく、フランチャイジーがMSMEに分類される中小企業(総資産が1億ペソ以下)である場合にのみ適用され、それ以外の大企業がフランチャイジーの場合には適用されません。

次に、この大統領令の適用を受ける場合にどのような規制を受けるかということですが、MSME企業と締結するフランチャイズ契約は、書面で締結され、公証を受けなければならないことに加え、付与される権利の内容、契約締結前また契約期間中に必要となる費用、各当事者の義務の内容、契約解除の事由および効果、2004年ADR法に定める調停を含む、紛争解決方法などの条項が最低でも定められている必要があります。

さらに、フランライザーの義務として、契約書をDTIに登録することが求められており、これを怠った場合、フランチャイザーはフィリピン政府から与えられるインセンティブや特典を受けることができなくなるとされています。もっとも、現時点では、契約書を登録するシステムがDTI内には整っておらず、また、インセンティブ等の内容も明らかになっていませんが、いずれこれらは整備されるものと思われますので、今後フランチャイズ契約を締結する際は、上記の規制に合致した契約であることが望ましいと言えます。

 
 

結論

A.知的財産法および大統領令第169号の規制があります。

 

本稿においてフィリピン法に関する記載につきましては、Quasha, Ancheta, Peña & Nolasco法律事務所の監修を受けております。



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

弊事務所は、下記のフィリピンの法律事務所と提携しており、フィリピン進出中の日本企業及び在留邦人の方々に日本語での法律面でのサポートを提供させていただいております。取扱業務:会社設立、企業法務、倒産、労務問題、税務問題、一般民事、相続等


Quasha, Ancheta, Peña & Nolasco
住所: Don Pablo Building 114 Amorsolo Street, 12290Makati City, MetroManila, Philippines
電話:02-8892-3011(代表)・02-8892-3020(日本語対応)・0917-851-2987
E-mail: [email protected]


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(左) 弁護士 上村真一郎
(右) 弁護士 鳥養雅夫
(桃尾・松尾・難波法律事務所)
〒102-0083
東京都千代田区麹町4丁目1番地
麹町ダイヤモンドビル
電話:+81-3-3288-2080
FAX:+81-3-3288-2081
E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]
URL: http://www.mmn-law.gr.jp/

広告

フィリピン法律あらかると 前回のコラム

『フィリピンの倒産法制』 今月の事例 Q.フィリピン法人の倒産に関する法律はどのようになっていますか?     フィリピンにおいて倒産について定めている法律は2...続きを読む

新着コラム

フランチャイズ契約はフィリピンにおいては技術移転契約の一類型として分類されており、これに対する規制は知的財産法(共和国法第8293号)でなされていましたが、2022年5月12日に公布された大統領令第169号(中小企業の保護のためのフランチャイズ産業強化に関する大統領令)による規制も受けることとなりました。
『フィリピンの倒産法制』 今月の事例 Q.フィリピン法人の倒産に関する法律はどのようになっていますか?     フィリピンにおいて倒産について定めている法律は2...続きを読む
PEZA登録していないフィリピン子会社の社長が交代するにあたり、新たにビザ等を取得する必要があると思いますが、どのような手続が必要ですか?
事業の選択と集中の一環で、工場の閉鎖を検討しており、工場労働者の整理解雇も併せて行う予定です。その際、退職金を支給する必要はありますか
私は日本人父とフィリピン人母の子で、日本国籍のみを持っており、他に妹がいます。父は既に他界しており、このたび日本に住んでいる母が亡くなりました。母はフィリピンに不動産を持っていますが、どのような手続が必要ですか?
フィリピン不動産賃貸ポータルサイト  |   フィリピン求人 ジョブプライマー  |   BERENTA:Find the condo that suite you