2021年6月7日
在フィリピン日本国大使館は、6月5日、新型コロナウイルス感染症情報118(フィリピンで予防接種を完了した者のフィリピン再入国者に対するガイドライン他)を発出した。その概要は以下のとおり。
1.フィリピン政府は、6月3日、フィリピンで予防接種を完了した者のフィリピンへの再入国者に対するガイドラインを、以下のとおり発表した。
(1)以下の者は、完全な予防接種を受けたと見なされる。
ア ワクチンを2回接種した種類の場合、2回目を摂取してから2週間以上経過した者
イ ワクチンを1回接種した種類の場合、摂取してから2週間以上経過した者
(2)ワクチン接種を完了した者は、新型コロナウイルス予防接種カードを携帯し、可能であればフィリピン出発前に内容に間違いがないか確認を受ける。フィリピンに再度入国した際、これを検疫局担当者に提示し、空港の運輸省総合サービス受付にて再度確認を受ける。
(3)ワクチン接種を完了している全ての入国者は、到着日を初日として、7日間の隔離施設における隔離を行う必要がある。
(4)隔離期間中の7日間は、検疫官から厳格な監視を受ける。
(5)その後、個人で症状の発症がないか自己監視することが義務づけられる。
(6)隔離期間中の7日間に新型コロナウイルスの症状が現れた場合にのみ、PCR検査を受ける。
(7)7日間の隔離期間の完了後、検疫官は、個人のワクチン接種状況を示す検疫証明書を発行する。
2.フィリピン政府は、SRRV(特別居住者退職者ビザ)を保有する外国人は、入国免除文書を必要とせずに入国することができることも発表した。