2021年12月14日
内国歳入庁(BIR)は、輸出企業による国内企業からの物品やサービスの購入などに対する付加価値税(VAT)ゼロ・レートの適用を正式に再制度化する。すなわち、ゼロレート化を正式に復活させる。
国内企業が適格輸出企業に販売する原材料、在庫、消耗品、機器、および商品サービスへのVATの税率に関しては、既に7月末に、12%課税措置が停止され、ゼロレートが復活している。ただし、この12%課税停止理由は、「長引く新型コロナウイルス・パンデミックやその輸出企業への影響を考慮」とされ、停止期間は新しい改正規則が発出されるまでとされていた。
そして間もなく、暫定的な12%課税措停止ではなく、正式なゼロレート復活を規定する改正歳入規則が発出されることになる。
なお、輸出企業の国内調達に対するVAT課税に関しては、最近短期間での大きな変化が見られた。BIRは、2021年5月7日に発出され、6月27日に発効となった歳入規則2021年第9号(RR 9-2021)において、経済区(PEZA)入居企業を含む輸出企業による国内企業からの物品やサービスの購入などに対する付加価値税(VAT)ゼロ・レートの適用廃止、12%課税を盛り込んだ。
この動きに関しては、フィリピン進出の輸出型企業にとって大きな痛手となり、フィリピン投資の意欲をそぐことにもつながりかねないことから、RR9-2021の廃止を要請する声が高まった。そして上記のように、BIRは7月28日、歳入規則2021年第15号(RR 15-2021)において、「6月27日に発効となったRR 9-2021の効力を停止する」と表明した。すなわち、12%課税措置が短期間で停止されたという経緯がある。