在フィリピン日本国大使館は28日、外国人の出国に関するフィリピン政府の対応等について新しい情報を発表しました。
【ポイント】
●フィリピン入国管理局は,ルソン地域における強化されたコミュニティ隔離措置の期間に査証が有効期間切れとなった者については,同期間の解除後30日以内に申請する場合に限り,査証延長に係る罰金を免除する旨発表しました。フィリピン政府(外務省及び入国管理局)によれば,出国者は,この手続きを出国の国際便の前に空港で行うことができるとのことです。
●フィリピン入国管理局は,査証を保持しているが,ACR I カード(Alien Certificate or Registration Identity Card)のリリースを待っている外国人の出国を認める旨発表しました。
(本文)
フィリピンにお住まいの皆様及び旅行者の皆様へ
在フィリピン日本国大使館
1(1)フィリピン入国管理局は,3月26日付けアドバイザリーにおいて,ルソン地域における強化されたコミュニティ隔離措置(3月17日午前0時から4月13日午前0時まで)に関し,同期間に査証が有効期限切れとなった者については,同期間の解除後30日以内に申請する場合に限り,査証延長に係る罰金を免除する旨発表しました。詳細については,下記リンク先の入国管理局のフェイスブックを参照願います。
(2)フィリピン政府(外務省及び入国管理局)によれば,出国者は,この手続きを出国の国際便の前に空港で行うことができるとのことです。時間に余裕を持って空港に行くことをお勧めします。
2 フィリピン入国管理局は,3月27日付け報道発表において,査証を保持しているがACR I カード(Alien Certificate or Registration Identity Card)のリリースを待っている外国人の出国を認める旨発表しました。必要となる文書その他の詳細については,下記リンク先の入国管理局フェイスブックを参照願います。
●フィリピン入国管理局
https://www.facebook.com/officialbureauofimmigration/
(3月26日付アドバイザリー)https://www.facebook.com/133424753462907/posts/1643398985798802/
(3月27日付け報道発表)https://www.facebook.com/133424753462907/posts/1643197342485633/
●日本国外務省
(海外安全ホームページ:日本における新型コロナウイルスに関する水際対策強化)(新たな措置)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C042.html
(問い合わせ窓口)
○在フィリピン日本国大使館
住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City, Metro Manila, Philippines
電話:(市外局番02)8551-5710
(邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
FAX:(市外局番02)8551-5785
ホームページ: http://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○在セブ領事事務所
住所:7th floor, Keppel Center, Samar Loop cor, ardinal Rosales Ave., Cebu Business Park, Cebu City, Philippines
電話:(市外局番032)231-7321
FAX:(市外局番032)231-6843