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【日本への渡航情報】フィリピンなど東南アジア7か国も対象!発給済みビザの効力を一時停止 
2020年03月27日更新

日本政府は27日、日本での新型コロナウイルスの感染拡大を受け、フィリピンを含む東南アジアの7か国などを対象に発給済みのビザの効力を一時的に停止する措置を発表しました。フィリピンから日本への入国者に対する検疫の強化も公表しています。

外務省の発表によると、日本政府は東南アジア7か国(インドネシア、シンガポール、タイ、フィリピン、ブルネイ、ベトナム、マレーシア)とその他の一部の国に対して、発給済みのビザの効力を停止する措置を決めました。日本時間の3月28日午前0時から、4月末日まで実施される予定です。

 

外務省は上記の国に所在する日本大使館または総領事館で3月27日までに発給された一次・数次査証の効力停止、査証免除措置の停止、APEC・ビジネス・トラベル・カードに関する取決めに基づく査証免除措置を停止すると公表しています。日本国籍者は対象外です。


◆外務省の発表はこちら

 

またフィリピンから日本への入国者に対しては、厚生労働省が以下の内容を呼びかけています。

健康状態に異状のない方も含め、検疫所長の指定する場所(自宅など)で14日間待機し、空港等からの移動も含め電車、バス、タクシー、国内線航空便などの公共交通機関を使用しないことを要請します。このため飛行機に乗る前に、以下について確認をお願いします。


1 前記の要請がなされることを前提として、入国後の旅程に支障がないこと。
2 入国前にご自身で入国後14日間の滞在先(特に外国人の場合は自宅がないので、宿泊施設)を確保していること。(ただし上記のとおり、PCR検査の結果がでるまで検疫所長が指定する場所で待機していただく場合があります。)
3 空港からその滞在先まで移動する手段(公共交通機関以外、自家用車やレンタカーなど)を確保していること。


ついては帰国の際は空港から待機場所までの移動には、公共交通機関を利用できないため、移動手段(自家用車、レンタカーなど)の確保を事前に行っていただく必要がありますのでご留意願います。

上記の内容に関しては、NHKJNTOJETROなども詳細を発表しています。


引き続き最新の情報をチェックしましょう!

 

 

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