ブログ
食べる
経済ニュース
コラム
求人情報

HOME > プライマーブログ > 【弁護士が徹底解説】フィリピンのコロナウイルス対策で会社が行うべきこと

【弁護士が徹底解説】フィリピンのコロナウイルス対策で会社が行うべきこと
2020年03月13日更新

新型コロナウイルスの拡大をうけ、フィリピン国内外でも影響が広く出始めています。対策として会社はどのようなことに留意しておくべきなのか。関連する労務上の取り扱いについて、 桃尾・松尾・難波法律事務所の上村真一郎弁護士と鳥養雅夫弁護士に伺いました。

本稿を準備している3月上旬の段階で、徐々にフィリピンにおいてもコロナウィルスに感染した人の数が増えてきており、問題が深刻化の様相を見せています。従業員本人がまず感染する可能性もありますし、フィリピンは大家族ですので、家族の中に感染者が出ると濃厚接触している従業員も感染する可能性があります。

 

さらに、感染に気づくまで工場や事務所で勤務していたとすると、社内でさらに他の従業員が感染するリスクもあります。

 


そこで、会社としてどう対処するのかについて検討をしておくことが急務となりますが、本稿では労務に関する法律等はどうなっているのかについてお知らせ致します。

 

1.従業員が罹患している可能性がある場合

 

従業員本人からコロナウィルスにかかっている可能性があるとの連絡を受けた場合、会社はどうするべきでしょうか。


フィリピン保健省はコロナウィルスに感染している可能性のある者に接触した者及び/又はコロナウィルスの感染者が出た地域に旅行をしたことがある者で、熱や咳、倦怠感、痰、喉の痛みや頭痛といった軽い症状が出た場合、14日間自宅に待機することを推奨しており、より重い症状が出た場合は直ちに医療機関に連絡するとともに、保健省のホットラインに連絡をするように求めています。

 

したがって、雇用主が従業員からそのような申出を受けた場合、出社しないよう要請するとともに、症状に応じて自宅待機または医療機関等への連絡をするよう要請することになります。かかる要請に応じて従業員が出社しなかった場合、従業員がまだ有給休暇を残していたのであれば、それを使用したこととして給与を支払うか、既に使い切っている場合は、欠勤した分の給与を支払う必要はありません。

 

2.従業員が罹患した場合

 

次に、従業員がコロナウィルスに感染したことが判明した場合、会社としてはどうすべきでしょうか。従業員がコロナウィルスに感染していることを知らずに工場や事務所で勤務していた間に他の従業員に移してしまった可能性もあることから、会社としてどのように対処すべきでしょうか。

 


フィリピン保健省は3月4日付勧告第09号(Labor Advisory No. 09 Series of 2020)にて、コロナウィルスの大流行を原因とする救済策としてのフレキシブルな労働調整を行うことに関するガイドラインを発表しました。これによりますと、通常の労働条件を継続することによる整理解雇や事業の閉鎖などが起こらないよう、雇用主は従業員と協議の後、フレキシブルな労働調整を一時的に行うことができることとしています。

 

具体的には、労働時間や労働日の短縮、従業員の就業場所の変更(ローテーション)、強制的な有休取得などが具体例として挙げられています。これらを定めた場合、雇用主はその内容を掲示するとともに、管轄のDOLE事務所にその内容を報告する必要があります。

 


この設例の場合においてもかかる手続きを取り、濃厚接触が疑われる従業員の出勤の停止、その他必要な措置をとることが可能です。


具体的な事例が発生した場合は、専門家にご相談ください。

弊事務所は下記のフィリピンの法律事務所と提携しており、フィリピン進出中の日本企業及び在留邦人の方々に日本語での法律面でのサポートを提供させていただいております。取扱業務は会社設立や企業法務、倒産のほか、労務問題や税務問題、一般民事や相続などです。


問い合わせなどは下記の連絡先にご連絡ください。

 

◆Quasha, Ancheta, Peña & Nolasco
・住所: Don Pablo Building 114 Amorsolo Street, 12290Makati City, MetroManila, Philippines
・電話:02-8892-3011(代表)・02-8892-3020(日本語対応)
・E-mail: [email protected]
・URL: http://www.quasha-interlaw.com

 

◆桃尾・松尾・難波法律事務所
・住所:東京都千代田区麹町4丁目1番地麹町ダイヤモンドビル
・電話:+81-3-3288-2080
・FAX:+81-3-3288-2081
・E-mail: [email protected]
・E-mail: [email protected]
・URL: http://www.mmn-law.gr.jp/

 

過去のコラム「法律アラカルト」はこちらからチェック!

 

ページ上に戻る

コメントを投稿

コメント歓迎! 特に掲載内容に変更・間違い等ありましたらコメントを送りください。
コメントを入力:
※掲載内容に関するご質問、ご予約は上記の連絡先にご連絡ください。
※掲載内容の相違、ご意見ご要望はここにご連絡ください。

※投稿いただいたコメントは、管理者のチェック後掲載しておりますので、即時には反映されません。

新着ブログ

2025年12月05日

Panasonic Philippines がホリデーシーズンにお届けするポップアップイベント「Spaces of True Japanese Excellence」が、今年も首都圏の人気モールを巡回します。日本の暮らしをテーマにした展示ゾーンや体験型コンテンツが楽しめるイベントで、最新家電を実際に“触れて体験できる”のが魅力です。

2025年12月02日

12月3日(水)、Standard Groupの各ブランドで「Dine for a Cause」キャンペーンが行われます。この日は、店内飲食やテイクアウトに加え、一部店舗を除くGrabFoodの売上まで、当日の利益すべてがTukod FoundationとFor The Futureに寄付され、台風Tino、Uwan、Verbenaの被災地支援に役立てられます。

2025年11月27日

今月号の特集は、マニラのベーカリー。トラベル特集では、「ボラカイ BORACAY」 をピックアップ。ビジネス烈伝では、Brother Philippinesの高木駿氏 にインタビュー。ビジネス特集では、前回に引き続き「業界別企業紹介 金属加工②」 を掲載しています。

2025年11月18日

2025年11月17日から23日まで、「Philippine Cocktail Fiesta」が初開催されます。約100軒のバーが参加し、国内外のゲストを迎えてカクテルを楽しむ1週間です。

2025年11月11日

11月21日(金)より、記念すべき第1回大会となる「FIFA フットサル女子ワールドカップ 2025」がマニラで開催されます。アジアカップ初優勝を果たした日本は、11月23日(日)に初戦を迎えます。

広告
フィリピン不動産賃貸ポータルサイト  |   フィリピン求人 ジョブプライマー  |   BERENTA:Find the condo that suite you