在フィリピン日本国大使館は17日、新型コロナウイルスに関する新しい情報を発表しました。フィリピン政府によるコミュニ ティ隔離措置に関するオムニバス・ガイドラインなどについてです。
●5月15日,フィリピン政府は,コミュニティ隔離措置を変更し ,5月16日から5月31日まで,セブ市及びマンダウエ市を「 強化されたコミュニティ隔離措置(ECQ)」に, マニラ首都圏及び周辺諸州等を「修正を加えた強化されたコミュニ ティ隔離措置(MECQ)」に,それ以外の州等を全て「 一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」 にすることを決定しました(その他,市やバランガイによっては, ECQに指定される地域もあります。)。
●5月15日,フィリピン政府は,「フィリピンにおけるコミュニ ティ隔離措置に関するオムニバス・ガイドライン」 を決定しました。
1(1)5月15日,新興感染症に関する省庁間タスクフォース( IATF)は,コミュニティ隔離措置を変更し,5月16日から5 月31日まで,セブ市及びマンダウエ市を「強化されたコミュニテ ィ隔離措置(ECQ)」に,マニラ首都圏及び周辺諸州等( バタアン州,ブラカン州,ヌエバ・エシハ州,パンパンガ州, ザンパレス州,アンヘレス市,ラグーナ州)を「 修正を加えた強化されたコミュニティ隔離措置(MECQ)」に, それ以外の州等を全て「一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ) 」にすることを決定しました。
(2)MECQに指定された地域であっても,市やバランガイによ っては,ECQに指定される地域もありますので,滞在されている 地域の地方行政機関の発表にも注意してください。
2 5月15日,IATFは,「フィリピンにおけるコミュニティ隔離 措置に関するオムニバス・ガイドライン」を決定しました。 詳細は,下記のリンク先のガイドライン原文を参照してください。
3 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては,感染予防に万全を期 すとともに,上記のようなコミュニティ隔離措置に関する最新情報 のほか,感染状況,医療事情,航空便,入国に係る規制(検査・検 疫措置を含む。)等に関する最新情報にも,引き続き注意してくだ さい。
主な情報参照先
●新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)
(5月15日付けIATF決定(各コミュニティ隔離措置の対象地 域))https://www.officialgazette .gov.ph/downloads/2020/05may/ 20200515-IATF-RESOLUTION-NO- 37.pdf?fbclid=IwAR3aidoO070ERr ogIsxbeSwG81-yy07RSCdAjMMuL3l6 rr2ZUMp6TS-aBsE
(5月15日付け「フィリピンにおけるコミュニティ隔離措置に関 するオムニバス・ガイドライン」)
https://www.officialgazette.go v.ph/downloads/2020/05may/2020 0515-omnibus-guidelines-on- the-implementation-of-communit y-quarantine-in-the-philippine s.pdf
●フィリピン保健省
(保健省ホットライン)
・マニラ首都圏在住者専用医療相談ホットライン:(02) 8424-1724 又は (02) 7798-8000
・新型コロナウイルス感染症ホットライン:(02)8942-6 843 又は 1555(注:後者は4桁のみでつながります。)
●フィリピン観光省
(観光省地域オフィス連絡先) http://www.tourism.gov.ph/regi onal_offices.aspx
(注:国際空港へのアクセスが困難な外国人へのフィリピン政府に よる支援については,在フィリピン日本大使館ホームページ【3/ 20付 領事班からのお知らせ】https://www.ph.emb- japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_ 00050.html も参考にしてください。)
(観光省フェイスブック)
https://www.facebook.com/Depar tmentOfTourism/
(注:営業中のホテル等についての情報も掲載されています。)
●フィリピン入国管理局
https://www.facebook.com/offic ialbureauofimmigration/
(3月26日付けアドバイザリー)https://www.fa cebook.com/133424753462907/pos ts/1643398985798802/
(3月27日付け報道発表)https://www.faceb ook.com/133424753462907/posts/ 1643197342485633/
●日本国厚生労働省
(新型コロナウイルス感染症関係)
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei sakunitsuite/bunya/0000164708_ 00001.html
(問い合わせ窓口)
○在フィリピン日本国大使館
住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila
電話:(市外局番02)8551-5710
(邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
FAX:(市外局番02)8551-5785
ホームページ: http://www.ph.emb-japan.go.jp/ itprtop_ja/index.html
○在ダバオ日本国総領事館
住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000
電話:(市外局番082)221-3100
FAX:(市外局番082)221-2176
ホームページ:https://www.davao.ph.em b-japan.go.jp/itprtop_ja/index .html
○在セブ領事事務所
住所:7th floor,Keppel Center,Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave.,Cebu Business Park,Cebu City
電話:(市外局番032)231-7321
FAX:(市外局番032)231-6843
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