在フィリピン日本国大使館は17日、新型コロナウイルスに関する新しい情報を発表しました。フィリピン政府によるコミュニティ隔離措置に関するオムニバス・ガイドラインなどについてです。
●5月15日,フィリピン政府は,コミュニティ隔離措置を変更し,5月16日から5月31日まで,セブ市及びマンダウエ市を「強化されたコミュニティ隔離措置(ECQ)」に,マニラ首都圏及び周辺諸州等を「修正を加えた強化されたコミュニティ隔離措置(MECQ)」に,それ以外の州等を全て「一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」にすることを決定しました(その他,市やバランガイによっては,ECQに指定される地域もあります。)。
●5月15日,フィリピン政府は,「フィリピンにおけるコミュニティ隔離措置に関するオムニバス・ガイドライン」を決定しました。
1(1)5月15日,新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)は,コミュニティ隔離措置を変更し,5月16日から5月31日まで,セブ市及びマンダウエ市を「強化されたコミュニティ隔離措置(ECQ)」に,マニラ首都圏及び周辺諸州等(バタアン州,ブラカン州,ヌエバ・エシハ州,パンパンガ州,ザンパレス州,アンヘレス市,ラグーナ州)を「修正を加えた強化されたコミュニティ隔離措置(MECQ)」に,それ以外の州等を全て「一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」にすることを決定しました。
(2)MECQに指定された地域であっても,市やバランガイによっては,ECQに指定される地域もありますので,滞在されている地域の地方行政機関の発表にも注意してください。
2 5月15日,IATFは,「フィリピンにおけるコミュニティ隔離措置に関するオムニバス・ガイドライン」を決定しました。詳細は,下記のリンク先のガイドライン原文を参照してください。
3 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては,感染予防に万全を期すとともに,上記のようなコミュニティ隔離措置に関する最新情報のほか,感染状況,医療事情,航空便,入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最新情報にも,引き続き注意してください。
主な情報参照先
●新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)
(5月15日付けIATF決定(各コミュニティ隔離措置の対象地域))https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2020/05may/20200515-IATF-RESOLUTION-NO-37.pdf?fbclid=IwAR3aidoO070ERrogIsxbeSwG81-yy07RSCdAjMMuL3l6rr2ZUMp6TS-aBsE
(5月15日付け「フィリピンにおけるコミュニティ隔離措置に関するオムニバス・ガイドライン」)
https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2020/05may/20200515-omnibus-guidelines-on-the-implementation-of-community-quarantine-in-the-philippines.pdf
●フィリピン保健省
(保健省ホットライン)
・マニラ首都圏在住者専用医療相談ホットライン:(02) 8424-1724 又は (02) 7798-8000
・新型コロナウイルス感染症ホットライン:(02)8942-6843 又は 1555(注:後者は4桁のみでつながります。)
●フィリピン観光省
(観光省地域オフィス連絡先) http://www.tourism.gov.ph/regional_offices.aspx
(注:国際空港へのアクセスが困難な外国人へのフィリピン政府による支援については,在フィリピン日本大使館ホームページ【3/20付 領事班からのお知らせ】https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00050.htmlも参考にしてください。)
(観光省フェイスブック)
https://www.facebook.com/DepartmentOfTourism/
(注:営業中のホテル等についての情報も掲載されています。)
●フィリピン入国管理局
https://www.facebook.com/officialbureauofimmigration/
(3月26日付けアドバイザリー)https://www.facebook.com/133424753462907/posts/1643398985798802/
(3月27日付け報道発表)https://www.facebook.com/133424753462907/posts/1643197342485633/
●日本国厚生労働省
(新型コロナウイルス感染症関係)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
(問い合わせ窓口)
○在フィリピン日本国大使館
住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila
電話:(市外局番02)8551-5710
(邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
FAX:(市外局番02)8551-5785
ホームページ: http://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○在ダバオ日本国総領事館
住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000
電話:(市外局番082)221-3100
FAX:(市外局番082)221-2176
ホームページ:https://www.davao.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○在セブ領事事務所
住所:7th floor,Keppel Center,Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave.,Cebu Business Park,Cebu City
電話:(市外局番032)231-7321
FAX:(市外局番032)231-6843
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